○豊田市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)第3条第1号第4条第4号第10条及び第12条の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例第2条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第3条第1号の規則で定める場合)

第3条 条例第3条第1号の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(教育施設)

第4条 条例第4条第4号の規則で定める教育施設は、職員の公務に関する能力の向上に資する教育施設として、任命権者があらかじめ市長の承認を得たものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第5条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により自己啓発等休業を始めようとする日の6月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第6条 自己啓発等休業の期間の延長の申請は、自己啓発等休業を延長しようとする日の6月前(承認を受けた自己啓発等休業の期間が1年に満たない場合は、市長が別に定める日)までに行うものとする。

2 前条第2項の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(退職手当の取扱いに係る要件)

第9条 条例第11条第2項の規定により読み替えて適用される豊田市職員退職手当条例(昭和38年条例第5号。以下「退職手当条例」という。)第9条第4項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者が市長の承認を受けたこと。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例第9条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 通勤(退職手当条例第4条第2項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合

 法第28条の6第1項の規定により退職した場合(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合

 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合

 退職手当条例第12条第2項又は第21条の規定に該当して退職した場合

2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)

(2) 法第29条の規定による停職の期間

(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間

(5) 自己啓発等休業をした期間

(6) 前各号の期間に準ずる期間

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成20年10月31日までの間に自己啓発等休業を始めようとする職員に係る第5条の規定の適用については、同条第1項中「自己啓発等休業を始めようとする日の6月前」とあるのは、「自己啓発等休業を始めようとする日又は平成20年4月30日のいずれか早い日」とする。

(平成30年9月28日規則第54号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第101号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年10月31日規則第71号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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豊田市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月31日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)