○豊田市職員退職手当条例

昭和38年3月25日

条例第5号

豊田市職員退職手当給与条例(昭和36年条例第34号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の退職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この条例の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する者(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による場合にあっては、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第2条の3 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。

2 次条から第8条の4までの規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第12条及び第13条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第8条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由により、その給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)にその者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については1年につき 100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については1年につき 100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については1年につき 100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき 100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき 100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき 100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。この項、次条第2項並びに第5条第1項第4号及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、第11条の2第10項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第17条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第8条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(3) その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

(4) 第11条の2第10項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第14項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については1年につき 100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については1年につき 100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については1年につき 100分の200

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

(3) 第11条の2第10項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第14項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

(7) 25年以上勤続し、第11条の2第10項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第14項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については1年につき 100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については1年につき 100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については1年につき 100分の180

(4) 35年以上の期間については1年につき 100分の105

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の基本支給を受けたこと又は第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び同条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第17条第1項若しくは第19条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当並びに第12条及び第13条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第9条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第9条第5項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第9条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第9条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(6) 第9条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(7) 第9条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第9条第5項第6号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第9条第5項第7号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第9条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(11) 第11条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(12) 第11条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(13) 第11条第3項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第11条第3項第2号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第11条第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第11条第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第11条第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(18) 第11条第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして市長が規則で定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条 第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者のうち、定年退職日(豊田市職員定年退職条例(昭和59年条例第1号)第2条に規定する定年退職日をいう。)から1年前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(退職の理由の記録)

第6条の2 任命権者は、第4条第1項第3号及び第5条第1項第6号に掲げる者の退職の理由について、市長が規則で定めるところにより、記録を作成しなければならない。

(退職手当の加算)

第7条 消防司令補(豊田市職員定年退職条例第3章の規定による降任等により消防司令補となった者を除く。)、消防士長、消防副士長又は消防士(以下「消防職員」という。)が退職した場合におけるその者に対する退職手当の基本額は、第3条から第6条まで及び次条から第8条の3までの規定にかかわらず、第3条から第6条までの規定により計算した額に、その者の退職日給料月額又は特定減額前給料月額に別表左欄に掲げるその者の昭和37年12月1日以後における消防職員としての在職期間に応ずる同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項の規定により消防職員が退職した場合におけるその者に対する退職手当の基本額を計算した場合において、第3条から第5条までの規定により計算した額に同項の割合を乗じて得た額を加算した額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

3 第1項の規定により消防職員の退職手当の基本額を計算した場合において、第5条の2第1項の規定により計算した額に第1項の割合を乗じて得た額を加算した額が次の各号に掲げる同条第1項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

4 消防職員で第6条に規定する者であるものに対する前3項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第7条第2項

前項

第7条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項

第3条から第5条まで

第6条の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第7条第3項

第1項の規定により消防職員

第7条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により消防職員

第5条の2第1項の

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

第1項の割合

第7条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の割合

同条第1項第2号イ

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

第1項の規定にかかわらず

第7条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定にかかわらず

第7条第3項第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第7条第3項第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第6条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(退職手当の基本額の最高限度額)

第8条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらずその乗じて得た額を、その者の退職手当の基本額とする。

第8条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第8条の3 第6条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条

第3条から第5条まで

第6条の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の

第8条の2

第5条の2第1項の

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第8条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第8条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第6条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第28条第2項又は豊田市職員分限条例(昭和48年条例第48号)第2条若しくは豊田市職員の休職事由及び休職の手続等の特例を定める条例(昭和44年条例第16号)第2条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間がある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち市長が規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 59,550円

(3) 第3号区分 54,150円

(4) 第4号区分 43,350円

(5) 第5号区分 32,500円

(6) 第6号区分 27,100円

(7) 第7号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第19号までに規定する期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、市長が規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、市長が規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第8条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)又は豊田市技能労務職員給与規則(昭和48年規則第38号)の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて市長が別に定める額とする。

(勤続期間の計算)

第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第17条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは前2項の規定による在職期間の計算については引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(休職期間のうち連続して3年を超えるものについては、その3年を超える期間及び地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者で市長が定めるもの(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規程又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が、第23条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規程又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することを定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

8 前項の規定は、前条又は第14条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については適用しない。

9 第14条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(勤続期間の計算の特例)

第10条 次に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した日が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した日が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり通算して12月を超える期間勤務した者 その職員となる前の引き続いて勤務した期間

2 前条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には第2条第2項に規定する者に該当する地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 第1項の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第11条 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、第9条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

5 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。)に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、市長が規則で定める場合においては、この限りでない。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第11条の2 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 組織の活性化を図ることを目的とし、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集

2 任命権者は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(1) 前項各号の別

(2) 第10項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日

(3) 募集をする人数(前項第2号に規定する募集に限る。)

(4) 募集の期間

(5) 募集の対象となるべき職員の範囲(前項第2号に規定する募集に限る。)

(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

(7) 第8項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)に係る手続

(8) 第11項の規定による通知の予定時期

(9) 第6項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数(前項第2号に規定する募集に限る。)

(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

(11) その他市長が規則で定める事項

3 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日を明らかにしてしなければならない。

4 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

5 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

6 任命権者が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

7 任命権者は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

8 次に掲げる者以外の職員は、市長が規則で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募をすることができる。

(1) 第2条第2項の規定により職員とみなされる者

(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者

(3) 第2項第2号に規定する退職すべき期日までに定年に達する者

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。第10項第2号において同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

9 前項の規定による応募は職員の自発的な意思に委ねられるものであって、任命権者は職員に対しこれを強制してはならない。

10 任命権者は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、任命権者は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募が募集実施要項又は第8項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

11 任命権者は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、市長が規則で定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

12 任命権者は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)第14項第3号に規定する退職すべき期日(以下この項及び次項において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、市長が規則で定めるところにより、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

13 任命権者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、市長が規則で定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

14 認定応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 第17条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第23条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 第2項第2号に規定する退職すべき期日若しくは前項の規定により認定応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第12条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額が、これらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(特別職の退職手当)

第13条 市長、副市長、教育長、事業管理者又は常勤の監査委員(以下「特別職職員」という。)として在職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の55

(2) 副市長 100分の40

(3) 教育長 100分の20

(4) 事業管理者 100分の20

(5) 常勤の監査委員 100分の15

2 前項の在職月数は、特別職職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とし、48月を限度とする。

3 退職手当の支給は、任期ごとに行う。

(失業者の退職手当)

第14条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない者が、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他市長が規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、市長が規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づき市長が定める規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内は失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他市長が規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、市長が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した)期間」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「次項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業していた場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として市長が規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準(以下この号において「指導基準」という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導(以下この号において「職業指導」という。)を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が規則で定める者に該当し、かつ、市長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第15条 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(定義)

第16条 本条から第22条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第22条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第22条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。ただし、当該機関が当該職員の退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第22条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第17条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うものとする。ただし、事情(当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響をいう。)を勘案して、当該処分を行うことが適当でないと認めるときは、当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分とすることができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を豊田市公告式条例(昭和29年条例第15号)第2条第2項に定める掲示板に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第18条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第14条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第14条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第19条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第17条第1項ただし書に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第17条第1項ただし書に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 豊田市行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「行政手続条例」という。)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第17条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第20条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第17条第1項ただし書に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第14条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第22条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合にあっては、これらの規定により算出される金額(次条及び第22条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第14条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第17条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第21条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第17条第1項ただし書に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第17条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第22条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第20条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第20条第5項又は前条第3項において準用する行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第20条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第18条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第20条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第20条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第20条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第17条第1項ただし書に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第17条第2項並びに第20条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第20条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第23条 職員が退職した場合(第17条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 職員が第11条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の豊田市職員退職手当給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

(常勤を要しない者の特例)

3 新条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した日が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間その者を同項の職員とみなして、新条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する新条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する新条例第10条第1項の規定の適用については同条中「12月」とあるのは「6月」とする。

5 合併町村(あすけ地域消防組合を含む。)に在職し、合併により引き続き豊田市の職員に採用された職員に対する条例第9条第2項の適用にあっては、同項中「職員となった日の属する月」とあるのは「合併町村(あすけ地域消防組合を含む。)の職員となった日の属する月」と読み替えるものとする。

6 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職した者に対する退職手当の額の計算については、その者を定年に達したことにより退職した者とみなす。

7 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(豊田市職員退職手当給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第52号。以下「条例第52号」という。)附則第5項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第3条から第6条まで及び附則第17項から第25項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第8条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第7項」とする。

8 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者(条例第52号附則第6項の規定に該当する者を除く。)第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2及び附則第21項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

9 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(条例第52号附則第7項の規定に該当する者を除く。)第5条又は附則第19項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第7項の規定の例により計算して得られる額とする。

10 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

11 旧機関の職員が、第9条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、市長が規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(特定の職務の級及び号給の切替えに伴う経過措置)

12 退職した者の基礎在職期間中に、豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成25年条例第12号。以下「平成25年改正条例」という。)附則第2項から第5項までの規定によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、同条例附則第8項に規定する減額前の給料月額との差額に相当する額を支給されたことがあるときは、この条例による給料月額には、当該差額に相当する額を含むものとする。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。

13 退職した者の基礎在職期間中に、豊田市職員給与条例及び豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第12号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第2項から第5項までの規定によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、同条例附則第8項に規定する減額前の給料月額との差額に相当する額を支給されたことがあるときは、この条例による給料月額には、当該差額に相当する額を含むものとする。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。

14 平成27年4月1日以後に退職した者の基礎在職期間中に、平成25年改正条例附則第2項から第5項までの規定により給料月額が減額されたことがあるときは、この条例による給料月額には、平成25年4月1日の前日において受けていた給料月額に応じて市長が定める額との差額に相当する額を含むものとする。

15 平成27年4月1日以後に退職した者の基礎在職期間中に、平成26年改正条例附則第2項から第5項までの規定により給料月額が減額されたことがあるときは、この条例による給料月額には、平成26年4月1日の前日において受けていた給料月額に応じて市長が定める額との差額に相当する額を含むものとする。

16 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第14条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」とし、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が規則で定める者に該当し、かつ、市長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が規則で定める者に該当し、かつ、市長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

17 当分の間、第3条第1項の規定は、11年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第17項」とする。

18 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第18項」とする。

19 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第19項」とする。

20 前3項の規定は、職種が医療職である職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

21 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第46号。以下「令和4年整備条例」という。)第6条の規定による改正後の豊田市職員給与条例附則第20項又は令和4年整備条例第7条の規定による改正後の豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第22号)附則第6項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

22 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる者に対する第6条第7条及び第8条の3の規定の適用については、第6条中「定年退職日(豊田市職員定年退職条例(昭和59年条例第1号)第2条に規定する定年退職日をいう。)」とあるのは「職種が医療職である職員以外の者にあっては60歳以後、最初の3月31日とし、職種が医療職である職員にあっては65歳以後、最初の3月31日」と、第6条の表第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項、第7条第4項の表第7条第1項の項、第7条第2項の項、第7条第3項第1号の項及び第7条第3項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「その者に係る定年」とあるのは「職種が医療職である職員以外の者にあっては60歳、職種が医療職である職員にあっては65歳」とする。

23 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる者(次の表の左欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超えるものに限る。)に対する第6条第7条及び第8条の3の規定の適用については、第6条の表第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項、第7条第4項の表第7条第1項の項、第7条第2項の項、第7条第3項第1号の項及び第7条第3項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の3」とする。

職種が医療職である職員以外の者

60歳

職種が医療職である職員

65歳

24 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって前項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第6条第7条及び第8条の3の規定の適用については、第6条の表第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項、第7条第4項の表第7条第1項の項、第7条第2項の項、第7条第3項第1号の項及び第7条第3項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「附則第23項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

25 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第23項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第6条第7条及び第8条の3の規定の適用については、第6条の表第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項、第7条第4項の表第7条第1項の項、第7条第2項の項、第7条第3項第1号の項及び第7条第3項第2号の項並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(昭和38年条例第43号~昭和56年条例第40号の改正附則 省略)

(昭和56年12月24日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(整理退職等の場合の経過措置)

2 施行日から昭和61年3月31日まで(以下「経過期間」という。)において、改正後の豊田市職員退職手当給与条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定に該当して退職する者のうち、別に市長が定める年齢に達している者について、市長において特別の事情があると認めた者に係る同項の規定による退職手当の額が、新条例第3条第1項(同項第3号中「21年以上24年以下」とあるのは「21年以上」と読み替えるものとする。)の規定により計算した額に、施行日から昭和58年3月31日までの間にあっては100分の190、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間にあっては100分の180、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間にあっては100分の170、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間にあっては100分の160をそれぞれ乗じて得た額に満たないときは、その差額に相当する額以内を加算することができる。

3 経過期間において、改正前の豊田市職員退職手当給与条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定に該当する退職のうち、市長が定める事由により退職する場合に該当して退職する者については、旧条例の規定はなお効力を有する。ただし、経過期間における当該退職者に支給する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者の退職時期及び勤続期間を次の表に区分し、その者の給料月額に同表に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

退職時期

勤続期間

昭和57年4月1日から昭和58年3月31日まで

昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで

昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで

(1) 1年以上10年以下の期間については1年につき

100分の140

100分の130

100分の120

100分の110

(2) 11年以上20年以下の期間については1年につき

100分の154

100分の143

100分の132

100分の121

(3) 21年以上30年以下の期間については1年につき

100分の168

100分の156

100分の144

100分の132

(4) 31年以上の期間については1年につき

100分の154

100分の143

100分の132

100分の121

(退職手当の最高限度額の経過措置)

4 経過期間において、新条例第8条中「給料月額に60を乗じて得た額」とあるのは、施行日から昭和58年3月31日までにあっては「給料月額に84を乗じて得た額」と、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までにあっては「給料月額に78を乗じて得た額」と、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までにあっては「給料月額に72を乗じて得た額」と、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までにあっては「給料月額に66を乗じて得た額」とそれぞれ読み替えるものとする。

(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例)

5 施行日に在職する職員のうち、昭和60年4月1日以後に豊田市職員退職手当条例第3条から第5条まで又は附則第17項から第19項までの規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同条例第3条から第6条まで及び附則第17項から第25項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

6 施行日に在職する職員のうち、昭和61年4月1日以後に豊田市職員退職手当条例第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は同条例第5条の2及び附則第21項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

7 施行日に在職する職員のうち、昭和61年4月1日以後に豊田市職員退職手当条例第5条又は附則第19項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その勤続期間を35年として附則第5項の規定の例により計算して得られる額とする。

(整理退職等に対する退職手当に係る調整措置)

8 経過期間において退職する職員で、第2項及び第5項の規定に該当する者に支給すべき退職手当の額は、第2項の規定により計算した額と第5項の規定により計算した額のいずれか多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とし、第3項及び第5項の規定に該当する者に支給すべき退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、第3項の規定により計算した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(昭和59年条例第3号~平成3年条例第33号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第13条の2第1項に2号を加える改正規定中常勤の監査委員に関する部分は、平成7年5月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員退職手当条例第19条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成11年3月29日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第56号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(次項及び附則第8項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条中豊田市職員の育児休業等に関する条例第3条の改正規定、第6条中豊田市職員退職手当条例第14条第10項第3号及び第4号の改正規定(「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分に限る。)並びに同条第11項第6号の改正規定並びに第7条の規定は、公布の日から施行する。

(豊田市職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

7 旧法再任用職員に係る退職手当については、なお従前の例による。

8 施行日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年12月27日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中別表、附則第11項及び附則第12項の改正規定並びに第2条の規定は平成16年1月1日から、附則第12項の規定は平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に退職した職員に係る第1条(別表、附則第11項及び附則第12項の改正規定を除く。)による改正後の豊田市職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第14条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項までの規定に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第14条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の豊田市職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)第14条第11項第4号及び第5号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第14条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第14条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第14条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 附則第2項から前項までの場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第14条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11条までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第14条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、市長が定めるところによる。

8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第14条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第14条第11項第4号又は第5号の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、市長が定めるところによる。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、同月1日から施行日の前日までの間に旧条例第14条の規定により支払われた退職手当は、附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 平成16年1月1日から同年12月31日までの間における第1条中附則第11項の改正規定による改正後の豊田市職員退職手当条例附則第11項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第8条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

11 平成16年1月1日から同年12月31日までの間における第2条の規定による改正後の豊田市職員退職手当条例の一部を改正する条例附則第5項(同条例附則第6項又は第7項において例による場合を含む。)及び同条例附則第6項の規定の適用については、同条例附則第5項中「第6条まで」とあるのは「第6条まで及び第8条」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第6項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例附則第7項中「及び第6条」とあるのは「、第6条及び第8条」とする。

12 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で豊田市職員退職手当条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第7項の規定の例により計算して得られる額とする。

13 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が定める。

(平成16年3月31日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第118号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(豊田市職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第16号)附則第1項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

(豊田市職員退職手当給与条例等の一部を改正する条例の一部改正)

3 豊田市職員退職手当給与条例等の一部を改正する条例(昭和56年条例第52号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 豊田市職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成15年条例第50号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の豊田市職員退職手当条例第13条の2の規定は適用せず、改正前の豊田市職員退職手当条例第13条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成19年7月6日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊田市職員退職手当条例第14条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の豊田市職員退職手当条例第14条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成20年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員退職手当条例の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年6月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(附則に1項を加える改正規定を除く。)並びに第3条及び第5条の規定 公布の日

(2) 第1条の規定(附則に1項を加える改正規定に限る。) 平成25年4月1日

(3) 第2条、第4条及び第6条並びに次項及び附則第3項の規定 平成25年10月1日

(豊田市職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の豊田市職員退職手当条例(以下この項において「新条例」という。)附則第11項(新条例附則第13項及び第6条の規定による改正後の豊田市職員退職手当条例の一部を改正する条例附則第12項においてその例による場合を含む。)及び附則第12項の規定の適用については、新条例附則第11項中「100分の87」とあるのは、平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の94」とする。

(豊田市職員退職手当給与条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 第4条の規定による改正後の豊田市職員退職手当給与条例等の一部を改正する条例附則第5項(同条例附則第7項においてこの例による場合を含む。)及び附則第6項の規定の適用については、同条例附則第5項中「100分の87」とあるのは、平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の94」とする。

(平成26年7月1日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年3月26日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊田市職員退職手当条例(以下「新条例」という。)附則第17項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 職員が施行日以後平成27年3月31日までの間に退職した場合において、その者についての新条例第2条の4から第6条まで及び第7条から第8条の5まで並びに附則第11項から第13項まで、第16項及び第17項の規定により計算した退職手当の額が、その者の退職の日における給料月額を基礎として、第1条の規定による改正前の豊田市職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)第3条から第6条まで及び第7条から第8条の4まで並びに附則第11項(同項中「100分の87」とあるのは、「100分の94」とする。)、第12項、第13項及び第16項並びに新条例附則第17項の規定により計算した額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

4 職員が平成27年4月1日以後に退職した場合において、その者が平成27年3月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、新条例第2条の4から第6条まで及び第7条から第8条の5まで並びに附則第11項から第13項まで、第16項及び第17項の規定により計算した額(以下「平成27年3月31日退職手当額」という。)が、その者についての第2条の規定による改正後の豊田市職員退職手当条例(以下「平成27年新条例」という。)第2条の4から第6条まで及び第7条から第8条の5まで並びに附則第11項から第13項まで及び第16項から第19項までの規定により計算した退職手当の額(以下「平成27年新条例退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、平成27年3月31日退職手当額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

5 職員のうち平成27年新条例第9条第5項及び第6項並びに第11条第1項から第3項までの規定により同条例第5条の2第2項第2号から第19号までに規定する期間が同条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、平成27年3月31日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれるものが平成27年4月1日以後に退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として市長が規則で定める額」とする。

6 職員が平成27年4月1日以後平成30年3月31日までの間に退職した場合(第4項の規定により平成27年3月31日退職手当額を支給すべき場合を除く。)において、その者についての平成27年新条例退職手当額が、その者の退職の日における給料月額に相当する額として市長が定める額を基礎として、旧条例第3条から第6条まで及び第7条から第8条の4まで並びに附則第11項(同項中「100分の83.7」とあるのは、「100分の94」とする。)、第12項、第13項及び第16項並びに新条例附則第17項の規定により計算した額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、旧条例等退職手当額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

7 職員が平成27年4月1日以後平成30年3月31日までの間に退職した場合(第4項の規定により平成27年3月31日退職手当額を支給すべき場合に限る。)において、その者についての平成27年3月31日退職手当額が旧条例等退職手当額よりも多いときは、第4項の規定にかかわらず、旧条例等退職手当額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

8 平成27年新条例第8条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成17年4月1日以前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成17年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成17年4月1日以後の基礎在職期間

(豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

9 豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正)

11 豊田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部改正)

12 豊田市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第36号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

13 豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(委任)

14 附則第3項から第8項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年10月1日条例第47号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第65号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年6月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第14条第11項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第14条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第20項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した豊田市職員退職手当条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であって豊田市職員退職手当条例第14条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第14条第11項(第5号に係る部分に限り、豊田市職員退職手当条例第14条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成30年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中豊田市職員退職手当条例第9条第5項第2号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第39号)

この条例中第1条の規定(第8条第5項及び第10条第1項の改正規定に限る。)、第6条の規定(第19条第1項、第19条の2第2号、第20条第1項及び第3項並びに第26条第7項の改正規定に限る。)、第8条の規定(第17条第1項第2号の改正規定に限る。)並びに第9条の規定は令和元年12月14日から、第1条の規定(第6条第2項ただし書の改正規定及び第8条に1項を加える改正規定に限る。)、第2条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第3条の規定(第4条の改正規定に限る。)、第4条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第6条の規定(第1条及び第22条第3項の改正規定に限る。)、第7条の規定並びに第8条の規定(第2条第2項にただし書を加える改正規定に限る。)は令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(第4条、第5条及び第12条の改正規定に限る。)、第2条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第3条の規定(第3条第2項及び第8条の改正規定に限る。)、第4条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第6条の規定(第19条の2第3号及び第4号並びに第19条の3第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第8条の規定(第18条第1項第1号の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第14条第4項の改正規定及び附則第20項の改正規定(「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第3条の規定 公布の日

(2) 第14条第11項第5号の改正規定 令和4年10月1日

(経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)に対する改正後の豊田市職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

第3条 新条例第14条第4項の規定は、附則第1条第1号に掲げる施行日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

(豊田市職員退職手当給与条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第4条 豊田市職員退職手当給与条例等の一部を改正する条例(昭和56年条例第52号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

第5条 豊田市職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成15年条例第50号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

別表(第7条関係)

消防職員加算割合表

昭和37年12月1日以後における消防職員としての在職期間

割合

昭和37年12月1日以後における消防職員としての在職期間

割合

昭和37年12月1日以後における消防職員としての在職期間

割合

1

7

15

80

29

201

2

12

16

86

30

214

3

17

17

92

31

227

4

21

18

99

32

240

5

26

19

106

33

255

6

31

20

114

34

270

7

36

21

122

35

286

8

41

22

130

36

304

9

46

23

138

37

321

10

51

24

148

38

340

11

57

25

158

39

360

12

62

26

168

40以上

381

13

68

27

178

 

14

73

28

189

豊田市職員退職手当条例

昭和38年3月25日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第5号
昭和38年12月19日 条例第43号
昭和39年6月26日 条例第28号
昭和40年10月7日 条例第44号
昭和41年10月11日 条例第27号
昭和43年12月25日 条例第34号
昭和45年7月13日 条例第39号
昭和45年12月23日 条例第58号
昭和48年12月27日 条例第52号
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和50年12月26日 条例第55号
昭和56年10月1日 条例第40号
昭和56年12月24日 条例第52号
昭和59年3月31日 条例第3号
昭和60年3月31日 条例第26号
昭和61年3月31日 条例第10号
昭和61年12月19日 条例第49号
昭和62年12月22日 条例第40号
平成元年12月25日 条例第63号
平成3年6月29日 条例第33号
平成4年7月1日 条例第22号
平成5年3月31日 条例第7号
平成7年3月31日 条例第9号
平成8年3月29日 条例第8号
平成9年9月29日 条例第35号
平成11年3月29日 条例第13号
平成12年12月22日 条例第56号
平成13年3月30日 条例第4号
平成13年12月27日 条例第41号
平成15年12月25日 条例第50号
平成16年3月31日 条例第7号
平成16年12月27日 条例第118号
平成18年3月30日 条例第16号
平成19年3月30日 条例第14号
平成19年7月6日 条例第65号
平成20年3月28日 条例第11号
平成22年3月24日 条例第8号
平成22年6月30日 条例第47号
平成25年3月22日 条例第14号
平成26年7月1日 条例第38号
平成27年3月26日 条例第13号
平成27年10月1日 条例第47号
平成28年3月30日 条例第11号
平成28年12月26日 条例第65号
平成29年6月27日 条例第29号
平成30年3月26日 条例第8号
令和元年9月26日 条例第39号
令和4年9月30日 条例第50号