○豊田市ものづくりサポートセンター規則

平成21年3月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市ものづくりサポートセンターに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 子どものものづくり活動の支援を行うため、豊田市挙母町2丁目1番地1に豊田市ものづくりサポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(利用日及び利用時間)

第3条 センターの利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(施設の利用)

第4条 センターを利用しようとする者は、豊田市ものづくり創造拠点規則(平成29年規則第48号)に規定する豊田市ものづくり創造拠点を利用するものとする。

(事業)

第5条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どものものづくり活動の支援に関する事業

(2) ものづくりに関する講座等の開催に関する事業

(3) 小学校が行うものづくり教育の支援に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた事業

(職員)

第6条 センターに所長その他の職員を置く。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年9月13日教委規則第6号)

この規則は、平成29年9月17日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

豊田市ものづくりサポートセンター規則

平成21年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成21年3月26日 教育委員会規則第1号
平成23年7月1日 教育委員会規則第6号
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号
平成29年9月13日 教育委員会規則第6号
令和4年3月30日 教育委員会規則第5号