○豊田市ものづくり創造拠点規則
平成29年9月13日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市ものづくり創造拠点に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ものづくりに関する事業を行う者(以下「ものづくり事業者」という。)による新たな事業展開及びイノベーションの創出の促進並びにものづくり産業における人材育成を図るため、豊田市挙母町2丁目1番地1に豊田市ものづくり創造拠点(以下「創造拠点」という。)を設置する。
2 創造拠点に、ものづくりスペース、交流スペース、セミナールーム及びサイエンスルームを置く。
(利用日及び利用時間)
第3条 創造拠点の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 創造拠点の利用時間は、午前10時から午後9時30分までとする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、豊田市ものづくりサポートセンター規則(平成21年教育委員会規則第1号)に規定する豊田市ものづくりサポートセンターを利用しようとする者は、同規則第3条に規定する利用日及び利用時間に、創造拠点を利用することができる。
(事業)
第4条 創造拠点においては、次に掲げる事業を行う。
(1) ものづくり事業者の支援に関する事業
(2) ものづくり産業における人材育成に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年9月17日から施行する。