○豊田市ものづくりサポートセンター規則
平成21年3月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市ものづくりサポートセンターに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 子どものものづくり活動の支援を行うため、豊田市挙母町2丁目1番地1に豊田市ものづくりサポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(利用日及び利用時間)
第3条 センターの利用日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
(施設の利用)
第4条 センターを利用しようとする者は、豊田市ものづくり創造拠点規則(平成29年規則第48号)に規定する豊田市ものづくり創造拠点を利用するものとする。
(事業)
第5条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 子どものものづくり活動の支援に関する事業
(2) ものづくりに関する講座等の開催に関する事業
(3) 小学校が行うものづくり教育の支援に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた事業
(職員)
第6条 センターに所長その他の職員を置く。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月13日教委規則第6号)
この規則は、平成29年9月17日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。