○豊田市交通安全学習センター管理規則
平成21年9月30日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市交通安全学習センター条例(平成21年条例第43号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、豊田市交通安全学習センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第8条第2項の規定により使用料を減免する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市内の保育所の保育活動の一環として園児とともにその指導者が利用する場合 使用料の全額
(2) 市内の幼稚園、小学校及び特別支援学校(小学部に限る。)の教育活動の一環として園児又は児童とともにその指導者が利用する場合 使用料の全額
(3) その他市長が特別の事由があると認めた場合 その都度市長が定める額
(使用料の還付)
第3条 条例第8条第3項ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他遊戯施設(条例第2条第2項の表に規定する遊戯施設をいう。)を利用しようとする者の責めに帰することができない事由により取消しがなされた場合
(2) 公益上又はセンターの管理上の必要により取消しがなされた場合
(利用者の遵守事項)
第4条 センターを利用する者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。
(5) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(6) その他センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。
(7) センターの職員の指示に従うこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(豊田市交通公園管理規則の廃止)
2 豊田市交通公園管理規則(昭和45年規則第25号)は、廃止する。
附則(令和5年3月30日規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。