○豊田市下水道排水設備指定工事店規程
平成22年12月24日
上下水道局管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市公共下水道条例(昭和61年条例第41号。以下「公共下水道条例」という。)第8条の規定に基づき、豊田市下水道排水設備指定工事店に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備及び豊田市汚水処理施設条例(昭和43年条例第3号。以下「汚水処理施設条例」という。)第2条第5号に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 公共下水道条例第8条の規定により排水設備工事の施工ができるものとして、事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 排水設備工事責任技術者 愛知県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、協会に登録されている者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定工事店の指定)
第3条 公共下水道条例第8条に規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 愛知県内に営業所があること。
(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が排水設備工事の事業を適正に行うに当たって、心身の故障により必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと管理者が認めた場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
ウ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから起算して2年を経過していない場合
エ 工事業者が、第8条第2項の規定により指定工事店の指定を取り消されてから2年を経過していない場合
オ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
カ 工事業者(法人にあっては代表者)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが同条第2号に規定する暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者であると認められる場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては登記事項証明書の原本及び定款の写し
(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第2号)並びに営業所の写真
(4) 専属責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類並びに責任技術者証の写し
(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(指定工事店証)
第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を棄損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 排水設備工事は適正な工費で施工し、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 排水設備工事は、公共下水道条例第6条又は汚水処理施設条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものであること。
(6) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下において設計及び施工すること。
(7) 排水設備工事が完了するときは、当該工事を担当した責任技術者の立会いの上、市が実施する完了検査を受けること。ただし、管理者が必要ないと認めた場合は、この限りでない。
(8) 前号の検査の結果、工事が不完全と認められたときは改修すること。
(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 営業所の所在地番又は電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第8条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
(工事の範囲)
第9条 指定工事店が施工することのできる工事の範囲は、公共ますに接続するまでの排水設備の新設、増設、改築及び撤去とする。
2 前項の規定にかかわらず、公共ます及び取付管の取付工事について、管理者が適当と認めるときは、指定工事店が施工することができる。
(責任技術者の責務)
第10条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者であることを証する書面を携帯し、関係者の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に市が実施する完了検査に立ち会わなければならない。
(協会への報告)
第11条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、協会に対しその事実を報告するものとする。
(1) 協会の定める責任技術者の欠格事由に該当することが判明したとき。
(2) 前条各項の規定に違反したとき。
(3) その他排水設備工事に関して不正行為を行ったとき。
(公告)
第12条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公告するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
2 管理者は、協会が試験又は講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は講習の日時等を公告しなければならない。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現に豊田市下水道規則等を廃止する規則(平成22年規則第77号)による廃止前の豊田市下水道排水設備指定工事店規則(平成10年規則第56号。以下「廃止規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日において現に廃止規則の規定に基づいて作成されている帳票は、当分の間、この規程の規定に基づいて作成されている帳票として使用することができる。
附則(平成23年6月30日上下水管規程第10号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日上下水管規程第11号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日上下水管規程第6号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月26日上下水管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第4号アの改正規定、同号中オをカとし、イからエまでをウからオまでとし、アの次にイを加える改正規定及び同条第2項の改正規定、第4条第2項第1号の改正規定、第12条第2項第1号の改正規定及び同項中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える改正規定、様式第1号及び様式第7号の改正規定並びに次項及び第3項の規定は、令和元年9月26日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の豊田市下水道排水設備指定工事店規程の規定は、令和元年9月14日から適用する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現に改正前の豊田市下水道排水設備指定工事店規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市下水道排水設備指定工事店規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年12月24日上下水管規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第1号及び様式第5号の改正規定並びに附則第3項の規定は、令和元年12月24日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市下水道排水設備指定工事店規程(以下「新規程」という。)の規定は、施行日以後に愛知県下水道協会に登録されている排水設備工事責任技術者に係る下水道排水設備工事責任技術者証の取扱い等について適用し、施行日前に市に登録された排水設備工事責任技術者であって、改正前の豊田市下水道排水設備指定工事店規程(以下「旧規程」という。)第15条に規定する登録の有効期間が施行日以後にわたるものに係る下水道排水設備工事責任技術者証の取扱い等については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現に旧規程の規定に基づいて作成されている帳票は、新規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月25日上下水管規程第17号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。