○豊田市公共下水道条例

昭和61年9月20日

条例第41号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第1章の2 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準(第3条の2~第3条の7)

第2章 排水設備の設置等(第4条~第8条の2)

第3章 公共下水道の使用(第9条~第15条)

第4章 使用料(第16条~第19条)

第5章 占用及び行為の許可(第20条~第22条)

第6章 雑則(第23条・第24条)

第7章 罰則(第25条~第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第7条第2項、第21条第2項及び第25条の規定に基づき、公共下水道の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の生活環境の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資するため、本市に公共下水道を設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(5) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

第1章の2 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 法第7条第2項の条例で定める技術上の基準は、次条から第3条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除するべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が別に定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第3条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第3条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第3条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が別に定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理の基準)

第3条の7 法第21条第2項の規定による条例で定める終末処理場の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又はちんでん池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰らないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が別に定める措置を講ずること。

(6) 前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の技術上の基準)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水の排水設備にあっては、公共下水道のますその他の排水施設(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除するものに固着させること。

(2) 雨水の排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除するものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法によること。

(4) 汚水を排除すべき排水管の内径は、次の表のとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(5) 雨水を排除すべき排水管の内径は、次の表のとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

200未満

100以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上1,500未満

200以上

1,500以上

250以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講じられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の定めるところにより、管理者に申請し、その確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項後段の場合において、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りるものとする。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内に、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出を受理したときは速やかに検査をし、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(管理者が別に定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し管理者が別に定める技能を有する者が専属する業者として管理者の定めるところにより、管理者が指定したものでなければ、行ってはならない。

(指定の申請等)

第8条の2 前条の規定による指定は、排水設備等の新設等の工事を行おうとする者の申請により行う。

2 前項の規定により指定を受けようとする者は、その申請の際に、手数料として1万円を納付しなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場から排除される下水の水質の基準)

第9条 特定事業場から終末処理場を有する公共下水道に排除される下水の水質に係る法第12条の2第3項の規定による基準は、次に定めるとおりとする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して終末処理場を有する公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え、8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第7号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の規定に基づき定められる環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、当該環境省令に定める水質の排水基準とする。

(除害施設の設置)

第10条 継続して次の各号に定める水質の基準のいずれかに適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされている下水及び水洗便所から排除される汚水を除く。)を排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる項目 当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

(11) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項第1号第3号第5号第6号第8号第9号及び第11号に掲げる水質の基準は、終末処理場を有する公共下水道に下水を排除する場合に限り適用する。

3 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して終末処理場を有する公共下水道を使用する者に関する第1項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え、8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

(除害施設に係る届出)

第11条 除害施設の新設等を行おうとする者は、法第12条の3の規定による特定施設の設置の届出又は法第12条の4の規定による特定施設の構造等の変更の届出をした場合を除き、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 除害施設の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

(除害施設等の管理)

第12条 特定施設から排出される汚水の処理施設又は除害施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、除害施設等の機能の保全その他の維持に努めるとともに、公共下水道に排除する下水の水質について適正な管理に努めなければならない。

2 除害施設等の設置者は、当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させる管理責任者を選任し、管理者に届け出なければならない。

(水洗便所)

第13条 し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第14条 公共下水道の使用(雨水のみを排除する公共下水道の使用を除く。)を開始し、休止し、若しくは廃止し、若しくは現に休止しているその使用を再開したとき、又は名義の変更その他の異動を生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(公共下水道の一時使用)

第15条 土木又は建築工事その他の理由により下水を排除して公共下水道を一時的に使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

第4章 使用料

(使用料の徴収及び方法)

第16条 管理者は、汚水を排除して公共下水道を使用する者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。

2 使用者は、公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合において、その届出をしないときは、管理者が別に定める日までの使用料を納付しなければならない。

3 使用料は、当該使用月(使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。以下同じ。)において使用者が排除した汚水の量に応じて別表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、毎使用月ごとに納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、2使用月以上の使用料を一括して徴収することができる。

4 前条に規定する一時使用の場合において、管理者が必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。

(汚水の量の算定)

第17条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。以下同じ。)水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を管理者に提出することができる。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(資料の提出)

第18条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第19条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

第5章 占用及び行為の許可

(占用)

第20条 公共下水道の敷地又は排水施設に施設又は工作物その他の物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者の定めるところにより、管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から、当該占用物件に該当する豊田市道路の管理及び占用に関する条例(昭和48年条例第8号。以下「道路管理条例」という。)別表に掲げる占用区分及び物件に対応する同表に定める占用料を徴収する。

3 占用の期間は10年以内とし、期間が満了した場合において占用者が継続して占用しようとするときは、占用期間満了前30日までに第1項に準じて許可を受けなければならない。

(準用)

第21条 道路管理条例第8条から第15条まで(第13条第1項本文を除く。)第18条及び第19条の規定は、公共下水道の管理について準用する。この場合において、「市長」とあるのは「事業管理者」と、「道路」とあるのは「公共下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者の定めるところにより、管理者に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

3 下水道法施行令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者又は前項に規定する軽微な変更をしようとする者は、その旨を管理者に届け出なければならない。

第6章 雑則

(許可の条件)

第23条 この条例の規定による許可には、当該許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な限度において、条件を付することができる。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

第7章 罰則

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者

(2) 第7条第1項の規定による届出を怠った者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第10条又は第13条の規定に違反して公共下水道を使用した者

(5) 第11条第1項若しくは第2項第12条第2項又は第14条の規定による届出を怠った者

(6) 第15条の規定による許可を受けないで一時的に公共下水道を使用した者

(7) 第18条の規定による資料の提出を求められ、これを拒否し、又は怠った者

(8) 第20条第1項又は第3項の規定による許可を受けないで公共下水道の敷地又は排水施設を占用した者

(9) 第21条の規定により準用する道路管理条例第9条の規定による命令に違反した者

(10) 第6条第1項第11条第1項第12条第2項第14条第15条第17条第3号第20条第1項若しくは第3項若しくは第22条第1項の規定による申請、届出若しくは申告に当たって虚偽の申請等を行った者又は第18条の規定による資料で不実を記載して提出した者

第26条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和62年11月規則第24号で、同63年4月1日から施行)

(経過措置)

2 施行日までの間に、この条例の相当規定に該当することとなる排水設備等及び除害施設等の新設等が行われた場合において、その新設等があらかじめ市長の承認を得て行われたものであり、かつ、その設置及び構造について、市長が法令の相当規定に適合すると認めたときに限り、施行日以後において、当該排水設備等及び除害施設等については、この条例の規定に基づいて新設等がなされたものとみなす。

3 この条例施行の際、現に公共下水道の敷地又は排水施設に関し、権原に基づき占用物件を設けている者(工事中の者を含む。)がある場合においては、その権原に基づいてなお当該占用物件を設けることができるものとされている期間に限り、従前と同様の条件により、当該占用物件の設置についてこの条例の許可を受けたものとみなす。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市公共下水道条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日(以下「確定日」という。)が平成5年4月1日から平成5年4月30日までの間である使用料は、改正前の豊田市公共下水道条例(以下「旧条例」という。)の規定により算出するものとし、確定日が平成5年5月1日から平成5年5月31日までの間である使用料は、その使用量の2分の1を旧条例の規定により、2分の1を新条例の規定により算出するものとする。ただし、施行日以後に公共下水道の使用を開始したものについては、この限りでない。

(平成7年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第16条第3項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は平成9年4月1日から、その他の規定は同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日前から継続している公共下水道の使用で同日から同月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(同月1日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、同月1日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日又は公共下水道の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から同月1日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の豊田市公共下水道条例(以下「新条例」という。)第16条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 新条例の規定にかかわらず、平成9年7月1日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日(以下「確定日」という。)が同日から同月31日までの間にある使用料は、改正前の豊田市公共下水道条例(以下「旧条例」という。)の規定により算出するものとし、確定日が同年8月1日から同月31日までの間にある使用料は、その汚水の量の2分の1(1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を旧条例の規定により、2分の1(1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を新条例の規定により算出するものとする。ただし、同年7月1日以後に公共下水道の使用を開始したものについては、この限りでない。

(平成10年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日条例第23号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日以後初めて排除した汚水の量に係る使用料の確定される日が、施行日から平成13年5月31日までの間にある使用料は、改正前の豊田市公共下水道条例の規定により算出するものとする。ただし、施行日以後に公共下水道の使用を開始したものについては、この限りでない。

(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第74号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の際現に前3項の規定による改正前の豊田市債権管理条例、豊田市公共下水道条例及び豊田市下水道事業受益者負担金条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、前3項の規定による改正後の豊田市債権管理条例、豊田市公共下水道条例及び豊田市下水道事業受益者負担金条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年12月27日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する施設のうち、改正後の豊田市公共下水道条例第3条の3から第3条の5までに定める基準に適合しないものに係る構造の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行の日以後に改築の工事(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年3月25日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(豊田市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前から継続している公共下水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の豊田市公共下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年9月26日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例中第16条第3項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から、目次の改正規定及び第8条の次に1条を加える改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)については、改正後の豊田市公共下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

別表(第16条関係)

公共下水道使用料

区分

使用料(円)

一般汚水

基本(1月につき)

700

汚水の量

(1m3につき)

10m3までの部分

10

10m3を超え、20m3までの部分

100

20m3を超え、40m3までの部分

130

40m3を超え、60m3までの部分

160

60m3を超え、300m3までの部分

180

300m3を超える部分

230

公衆浴場汚水

汚水の量(1m3につき)

40

豊田市公共下水道条例

昭和61年9月20日 条例第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業等/第6章 下水道事業
沿革情報
昭和61年9月20日 条例第41号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第67号
平成7年3月31日 条例第21号
平成9年3月27日 条例第23号
平成10年6月26日 条例第27号
平成11年3月29日 条例第23号
平成12年3月29日 条例第8号
平成12年12月22日 条例第88号
平成13年3月30日 条例第5号
平成14年3月26日 条例第22号
平成22年12月24日 条例第74号
平成24年12月27日 条例第76号
平成26年3月25日 条例第18号
令和元年9月26日 条例第55号