○豊田市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

平成22年12月24日

上下水道局管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市公共下水道又は豊田市汚水処理施設の処理区域内において、くみ取便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を廃止する者に対する資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせん及び融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)への利子補給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせんの対象工事)

第2条 改造資金の融資あっせんは、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号若しくは豊田市汚水処理施設条例(昭和43年条例第3号。以下「汚水処理施設条例」という。)第3条第2項に規定する処理区域内又は事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めた区域内に建築物を有する者が行う工事で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「改造工事」という。)を対象とする。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用具の設置工事並びに排水工事

(2) 豊田市公共下水道又は豊田市汚水処理施設に接続替えするために、し尿浄化槽を廃止する工事

(3) 前2号に定めるもののほか、下水道法第10条第1項に規定する排水設備の設置工事

(融資あっせんを受けることができる者の資格)

第3条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を備えている者とする。

(1) 市内に居住する個人であること。

(2) 下水道事業受益者負担金及び市税を滞納していないこと。

(3) 自己資金のみでは改造資金を一時に負担することが困難であること。

(4) 融資を受けた改造資金の償還について支払能力を有すること。

(5) 市内に居住し、市税の滞納がなく、かつ、弁済の資力を有する個人の連帯保証人が1人あること。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが同条第2号に規定する暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者でないこと。

(融資あっせんの条件)

第4条 改造資金の融資あっせんの条件は、次に定めるところによる。

(1) 融資額 40万円を限度として管理者が認める額とする。ただし、水洗便器が2組以上の場合は、1組増すごとに10万円を加算した額を限度額とする。

(2) 融資期間 40月以内

(3) 利子 無利子

(4) 償還方法 改造資金の融資を受けた月の翌月から起算して40回の元金均等月賦償還とする。ただし、繰上償還を行うことができる。

(5) 取扱金融機関 管理者が指定する取扱金融機関

(融資あっせんの申込み)

第5条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申込書は、豊田市下水道規程(平成22年規程第6号)第3条第1項に規定する排水設備計画確認申請書と併せて提出しなければならない。

(融資あっせんの決定等)

第6条 管理者は、前条第1項の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査の上、融資あっせんの可否を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

2 管理者は、改造資金の融資あっせんに係る事務に必要な内容に関し、申込者及び連帯保証人の同意を得た上で、住民基本台帳の閲覧並びに下水道事業受益者負担金及び市税の収納状況の確認をすることができる。

(工事の完了等)

第7条 前条の規定による融資あっせんの決定を受けた者は、改造資金の融資あっせんの決定の日から起算して6月以内に工事を完了しなければならない。ただし、あらかじめ管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(融資あっせん額の決定等)

第8条 管理者は、前条の工事が完了し、豊田市公共下水道条例(昭和61年条例第41号)第7条第2項又は汚水処理施設条例第7条第2項の規定による工事完了検査が終了したときは、融資あっせん額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん額決定通知書(様式第3号)により第6条の規定による融資あっせんの決定を受けた者に通知をするとともに、水洗便所改造資金融資依頼書(様式第4号)により取扱金融機関に対し融資の依頼をするものとする。

(利子補給)

第9条 管理者は、改造資金の融資を行った取扱金融機関に対し、当該融資に係る利子の全額を補給する。ただし、償還期日を経過した融資についての利子は、補給しない。

2 前項の規定による利子補給の利率については、管理者と取扱金融機関において協議して定めるものとする。

(融資あっせんの取消し等)

第10条 管理者は、第6条の規定による融資あっせんの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、既に補給した利子相当額を負担させることができる。

(1) 第3条各号に規定する要件を欠くことになったとき。

(2) 第4条第4号に規定する償還を行わなかったとき。

(3) 第7条に規定する期間内に工事を完了することができなかったとき(同条ただし書の規定により管理者の承諾を得たときは除く。)

(4) 偽りその他不正な手段で融資を受けたとき。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に豊田市下水道規則等を廃止する規則(平成22年規則第77号)による廃止前の豊田市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(昭和61年規則第30号。以下「廃止規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日において現に廃止規則の規定に基づいて作成されている帳票は、当分の間、この規程の規定に基づいて作成されている帳票として使用することができる。

(平成23年12月28日上下水管規程第12号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(令和2年12月25日上下水管規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年3月29日上下水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

平成22年12月24日 上下水道局管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)