○豊田市汚水処理施設条例
昭和43年3月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市汚水処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
(2) 汚水処理施設 汚水を排除するために市が設置し、又は管理する排水管、排水渠その他の施設及び汚水を最終的に処理するために設けられる処理施設(以下「最終処理施設」という。)をいう。
(3) 汚水処理区域 汚水を汚水処理施設に排除することができる区域をいう。
(4) 使用者 汚水を汚水処理施設に排除する者をいう。
(5) 排水設備 使用者が、汚水を汚水処理施設に排出するために必要な排水管、排水渠その他の設備をいう。
(設置)
第3条 環境衛生の向上に寄与するため、豊田市汚水処理施設を設置する。
2 最終処理施設の名称及び位置並びに汚水処理区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 汚水処理区域 |
(1) 豊田市御船浄化センター | 豊田市御船町口明塚76番地 | 豊田市井上町1丁目、高町東山、御船町石田、一ノ迫、井料、榎島、大釜、大久手、大皿田、奥山畑、釜戸、口明塚、小深田、申原、島陰、島田、白餅、寺脇、中島、縄手、西稲場、二ノ迫、登、東山畑、福田、洞口、待井、宮下、宮ノ入、山ノ神及び山屋敷の各一部 |
(2) 豊田市幸穂台浄化センター | 豊田市幸穂台1丁目8番地 | 豊田市幸穂台1丁目、2丁目、3丁目、4丁目の全部 |
(3) 豊田市高岡中部浄化センター | 豊田市前林町前越1番地6 | 豊田市高岡町池端、上ノ山、大西、巾着、小山、新馬場、竹後、長根、流川、西川前、初頭、東川、東浦、松葉、女松山、新栄、三ツ池、秋葉山、神明、富士見、平古、高丘新町上平地、春日、天王、松本、高岡本町秋葉、中部、中根山、双葉、南、中田町川向、前林町上定井、北、京塚根、行田、桜田、上納、隅田、立圦、八幡、前越、丸根、南、音羽、川田、住吉、稲荷山、陣田、西、東池、平地、若林西町茶屋間、西山の各一部 |
(4) 豊田市西川団地汚水処理施設 | 豊田市御作町西川965番地28 | 豊田市御作町西川966番地94から148まで |
(5) 豊田市平畑地区汚水処理施設 | 豊田市平畑町下里156番地3 | 豊田市平畑町下里、東田の各一部 |
(6) 豊田市稲武中部クリーンセンター | 豊田市桑原町梶畑96番地3 | 豊田市稲武町タヒラ、宮ノヒラ、下タヒラ、竹ノ下、小井沢クゴ、小井沢、宮ノ外デ、小井沢洞、寺山、寺下、ホウシガ洞、スソガエト、大井平道下、大井平、タテカベ、横川渡、ワデ、南ハネ、横川口、チウソ、カンバヤケ、ナカ田、クサカリ場、深沢、馬野、中当町ヒカゲ、サカ、ツヂ、宮下、井ノ上、蔵元、半ノ木原、炭焼、ヤブノ沢、サカイノ沢、原、スズ原、桜ノ木、林貝津、イナバ、南ノハネ、カジヤ、田ノ入、夏焼町シホノタワ、シホヤマ、ナカヤシキ、ワセグリ、クルミサワ、ナカノ、下田、オホバタ、ナカ子、平治洞、モリシタ、アライ、ヤマダ、フカサワ、タカバタ、クロイハ、ワカドチ、イハクラ、武節町針原、入ハリ原、ネノウエ、ソト田、カマ井、シロ山、田ノ洞、桑原町山形、中山形、黒渕、梶畑、桑原、上鎌井、上神田、下清泰地、上清泰地、上中村、恵下、下須形、上須形、御所貝津町松渕、萩平、奥沼、千保田、ス形、堂貝戸、丸山、二貫目、青佐、竹ノ腰、ヒロ見、矢竹、井戸入、上見、ロクザ林、田ノ洞、尺丈、黒田町萩平、下萩平、東乳母ケ入、西乳母ケ入、鍛治屋貝戸、仲島、諏訪、北貝戸、仲根、古屋貝戸、西畑、一色、仲田、折坂、道上、豊ケ口、曽根、井戸入、上手、前田、坂口、上ケ平、一ノ渡瀬、南水別、北水別の各一部及び稲武町セト田、シモ田、中シモ田、ナハテ、中当町アトヅカエ、ウトヲ、武節町車田、下ハリ原、古町屋、大モン、屋敷、神田、桑原町鐘鋳場、下中村、中村、黒田町尾知、北田、立小路の全部 |
(7) 豊田市稲武野入クリーンセンター | 豊田市野入町下ノ入58番地 | 豊田市野入町越田和、広田、石田、横苗代、宮ノ前後、広畑、松下、向山、ナギ下、中平、小沢、トヲノス、丸根、椴木平、木地山、下モ平、貝曲リ、下ノ入の各一部及びオチの全部 |
(排水設備構造の技術上の基準)
第4条 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条各号の規定及び豊田市公共下水道条例(昭和61年条例第41号。以下「下水道条例」という。)第4条の規定は、汚水処理施設を利用しようとする者が設置する排水設備の構造及び技術上の基準について準用する。
(排水設備新設等の申請)
第5条 汚水処理区域内において、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところにより、管理者に申請し、その確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項後段の場合において、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りるものとする。
(排水設備の工事の実施)
第6条 排水設備の新設等の工事(管理者が別に定める軽微な工事を除く。)は、下水道条例第8条の規定による指定を受けた者でなければ、行ってはならない。
(工事の検査)
第7条 排水設備の新設等をした者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに検査をし、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第8条 汚水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、若しくは現に休止しているその使用を再開したとき、又は名義の変更その他の異動を生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(悪質汚水の排除の制限)
第9条 使用者は、令第9条第1項各号に掲げる範囲内の水質の汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を排除するときは、汚水による障害を除去するために必要な施設(以下「除害施設」という。)を設け、又は必要な措置をしなければならない。
2 前項の規定により、除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
3 除害施設の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
4 第1項の規定により除害施設を設置した者は、除害施設の機能の保全その他の維持に努めるとともに、汚水処理施設に排除する汚水の水質について、適正な管理に努めなければならない。
5 除害施設を設置した者は、除害施設の維持管理に関する業務を担当させる管理責任者を選任し、管理者に届け出なければならない。
(し尿の排除の制限)
第10条 使用者は、し尿を汚水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれを行わなければならない。
(汚水処理施設の一時使用)
第11条 土木又は建築工事その他の理由により、下水を排除して汚水処理施設を一時的に使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
(使用料等)
第12条 使用者は、汚水処理施設使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用者は、汚水処理施設の使用を休止し、又は廃止した場合において、その届出をしないときは、管理者が別に定める日までの使用料を納付しなければならない。
3 使用料は、当該使用月(使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。以下同じ。)において使用者が排除した汚水の量に応じて次の表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、毎使用月ごとに納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、2使用月以上の使用料を一括して徴収することができる。
区分 | 使用料(円) | ||
一般汚水 | 基本(1月につき) | 700 | |
汚水の量 (1立方メートルにつき) | 10立方メートルまでの部分 | 10 | |
10立方メートルを超え、20立方メートルまでの部分 | 100 | ||
20立方メートルを超え、40立方メートルまでの部分 | 130 | ||
40立方メートルを超え、60立方メートルまでの部分 | 160 | ||
60立方メートルを超え、300立方メートルまでの部分 | 180 | ||
300立方メートルを超える部分 | 230 | ||
公衆浴場汚水 | 汚水の量(1立方メートルにつき) | 40 |
4 前項に規定する汚水の量は、豊田市水道事業給水条例(昭和34年条例第10号)第25条第1項又は第26条に規定する使用水量とする。ただし、井戸水等の利用による汚水については、用途、人員その他を考慮して管理者が定める。
5 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い汚水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に汚水処理施設に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を管理者に提出することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、管理者は、その申告書に基づいてその使用者の排除した汚水の量を定めるものとする。
6 前条に規定する一時的な使用の場合において、管理者が必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。
(使用料の減免)
第13条 管理者は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年6月1日から施行する。
4 編入日前に、旧町村条例の規定により設置された排水設備は、この条例の規定により設置されたものとみなす。
(昭和49年条例第22号~平成2年条例第20号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月28日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市汚水処理施設条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日(以下「確定日」という。)が平成5年4月1日から平成5年4月30日までの間である使用料は、改正前の豊田市汚水処理施設条例(以下「旧条例」という。)の規定により算出するものとし、確定日が平成5年5月1日から平成5年5月31日までの間である使用料は、その使用量の2分の1を旧条例の規定により、2分の1を新条例の規定により算出するものとする。ただし、施行日以後に汚水処理施設の使用を開始したものについては、この限りでない。
附則(平成7年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 豊田市天道団地汚水処理施設の汚水処理区域内の排水設備については、施行日前に第5条に規定する排水設備新設等の確認、第6条に規定する排水設備工事の施行及び第7条に規定する工事の検査が行われたものとみなす。
附則(平成8年3月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 豊田市志賀汚水処理施設の汚水処理区域のうち豊田市古瀬間町坂能瀬、鳥ケ峯、中峯、藤塊、古宿、森下及び志賀町箕平における排水設備並びに豊田市竹元グリーンタウン汚水処理施設の汚水処理区域内の排水設備については、施行日前に第5条に規定する排水設備新設等の確認、第6条に規定する排水設備工事の施行及び第7条に規定する工事の検査が行われたものとみなす。
附則(平成8年12月24日条例第56号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例中第3条第2項の表の改正規定、第12条第3項(表以外の部分に限る。)の改正規定及び同条第6項を削り、同条第7項を同条第6項とする改正規定並びに次項附則第3項及び附則第4項の規定は平成9年4月1日から、その他の規定は同年7月1日から施行する。ただし、第12条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 豊田市さつき苑汚水処理施設及び豊田市イトーピア汚水処理施設の汚水処理区域内の排水設備については、平成9年4月1日前に第5条に規定する排水設備新設等の確認、第6条に規定する排水設備工事の施行及び第7条に規定する工事の検査が行われたものとみなす。
3 平成9年4月1日前から継続している汚水処理施設の使用で同日から同月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(同月1日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である汚水処理施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、同月1日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日又は汚水処理施設の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から同月1日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の豊田市汚水処理施設条例(以下「新条例」という。)第12条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
5 新条例の規定にかかわらず、平成9年7月1日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日(以下「確定日」という。)が同日から同月31日までの間にある使用料は、改正前の豊田市汚水処理施設条例(以下「旧条例」という。)の規定により算出するものとし、確定日が同年8月1日から同月31日までの間である使用料は、その汚水の量の2分の1(1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を旧条例の規定により、2分の1(1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を新条例の規定により算出するものとする。ただし、同年7月1日以後に汚水処理施設の使用を開始したものについては、この限りでない。
附則(平成10年3月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 豊田市さなげ台団地汚水処理施設、豊田市ゆたか台団地第1汚水処理施設及び豊田市ゆたか台団地第2汚水処理施設の汚水処理区域内の排水設備については、施行日前に第5条に規定する排水設備新設等の確認、第6条に規定する排水設備工事の施行及び第7条に規定する工事の検査が行われたものとみなす。
附則(平成10年6月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条第2項の表豊田市ゆたか台団地第1汚水処理施設及び豊田市ゆたか台団地第2汚水処理施設の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 豊田市松平団地第1汚水処理施設及び豊田市松平団地第2汚水処理施設の汚水処理区域内の排水設備については、施行日前に第5条に規定する排水設備新設等の確認、第6条に規定する排水設備の工事の実施及び第7条に規定する工事の検査が行われたものとみなす。
附則(平成12年3月29日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 豊田市九久平団地汚水処理施設の汚水処理区域内の排水設備については、施行日前に第5条に規定する排水設備新設等の確認、第6条に規定する排水設備の工事の実施及び第7条に規定する工事の検査が行われたものとみなす。
附則(平成12年6月29日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 豊田市伊保原レジデンスパーク汚水処理施設の汚水処理区域内の排水設備については、施行日前に第5条に規定する排水設備新設等の確認、第6条に規定する排水設備の工事の実施及び第7条に規定する工事の検査が行われたものとみなす。
附則(平成12年12月22日条例第89号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市汚水処理施設条例の規定にかかわらず、施行日以後初めて排除した汚水の量に係る使用料の確定される日が、施行日から平成13年5月31日までの間にある使用料は、改正前の豊田市汚水処理施設条例の規定により算出するものとする。ただし、施行日以後に汚水処理施設の使用を開始したものについては、この限りでない。
附則(平成13年3月30日条例第27号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第12条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第20号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第104号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第150号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第32号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第28号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の豊田市汚水処理施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の豊田市汚水処理施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月25日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(豊田市汚水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前から継続している汚水処理施設の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である汚水処理施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の豊田市汚水処理施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成28年3月30日条例第35号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例中第12条第3項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から、第4条及び第6条の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続している汚水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である汚水処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)については、改正後の豊田市汚水処理施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。