○豊田市下水道事業受益者負担金規程

平成23年3月31日

上下水道局管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市下水道事業受益者負担金条例(昭和61年条例第42号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(土地の面積)

第2条 条例第3条に規定する負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、これにより難いときその他事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市街化区域以外の区域の専用住宅用地1宅地(同一受益者の隣接する一団の筆地を含む。)に係る負担金の額の算定基準となる土地の面積は、同項の規定による面積又は500平方メートル(取付管を複数必要とする場合には、500平方メートルに当該取付管の数を乗じて得た面積)のいずれか小さいものとする。

(受益者の申告)

第3条 条例第4条第1項の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、管理者が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。

2 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、前項に定める申告書に連署しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第4条 管理者は、前条第1項若しくは条例第8条の規定による申告のない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合は、当該申告によらないで受益者を認定することができる。

(負担金の額等の通知)

第5条 条例第5条第3項の規定による通知(条例第8条の規定による承継があった場合を含む。)は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号。以下「負担金決定通知書」という。)による。

(負担金の納期)

第6条 条例第5条第4項の規定により5年に分割した負担金の各年度の納期は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する各納期に納付する負担金の額は、条例第5条第1項に規定する負担金の額を前項の規定により5年に分割した納期の数で除して得た額とする。

3 前2項の規定による納期、期別納付額等の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)による。

(負担金の端数計算)

第7条 負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前条第2項に規定する期別納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を初年度第1期の納付額に合算する。

(負担金の一括納付)

第8条 条例第5条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以後に係る納期を含む。)に係る納付額に相当する金額の負担金を併せて納付することをいう。

(一括納付報奨金)

第9条 受益者が一括納付をしたときは、納期前に納付した期別納付額に1,000分の5と納期前に係る月数(納付日以後最初に到来する納期の末日を月数算定の初日とみなし、1月未満の端数があるときは、15日未満は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて計算した金額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を報奨金として交付する。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金がある場合には、これを交付しない。

2 前項の報奨金は、限度額を25万円とする。

(負担金の徴収猶予)

第10条 条例第6条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、負担金決定通知書を受けた日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査してその適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。

4 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく下水道受益者負担金徴収猶予取消届出書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

5 管理者は、前項の規定による届出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により、当該受益者に通知するものとする。

(徴収猶予の更新)

第11条 条例第6条第1号に該当する場合において、同条の規定により負担金の徴収猶予を受けた者は、猶予の期間が終了した日以後においても引き続き負担金の徴収猶予を受けることができる。

2 前項の規定により負担金の徴収猶予を引き続き受けようとする者は、徴収猶予期間満了の日の14日前までに、下水道事業受益者負担金徴収猶予更新申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

3 前条第2項から第5項までの規定は、徴収猶予の更新について準用する。

(負担金の減免)

第12条 条例第7条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、負担金決定通知書を受けた日又は減免の理由が発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査してその適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。

4 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(受益者の変更)

第13条 条例第8条に規定する受益者の変更があったときは、その事実が発生した日から14日以内に、下水道事業受益者変更申告書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(納付管理人)

第14条 市内に住所、事業所等を有しない受益者は、負担金納付に関する事務を処理させるため、市内に居住し、又は事業所等を有する者で独立した生計を営むもののうちから納付管理人を定めることができる。

2 前項の規定により納付管理人を定めた場合は、遅滞なく下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。その納付管理人を変更したときも同様とする。

(住所等の変更)

第15条 受益者又は納付管理人は、住所、事業所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者又は納付管理人住所変更届(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

(更正決定通知)

第16条 管理者は、第13条の規定による申告を受理したときは、その変更に係る負担金額につき下水道事業受益者負担金更正決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第17条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

(還付加算金又は充当加算金)

第18条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、過誤納金額にその納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当するに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

(過誤納金等の端数計算)

第19条 前条の規定により還付加算金又は充当加算金を計算する場合において、過誤納金額に1,000円未満の端数があるとき又はその過誤納金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 還付加算金又は充当加算金の確定額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(繰上納付)

第20条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても当該負担金の全額を一時に繰り上げて納付させることができる。

(1) 国税、地方税その他公租若しくは公課の滞納によって滞納処分を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。

(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 受益者である法人が解散したとき。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に豊田市下水道事業受益者負担金規則を廃止する規則(平成23年規則第30号)による廃止前の豊田市下水道事業受益者負担金規則(昭和61年規則第29号。以下「廃止規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日において現に廃止規則の規定に基づいて作成されている帳票は、当分の間、この規程の規定に基づいて作成されている帳票として使用することができる。

(還付加算金又は充当加算金の特例)

4 当分の間、第18条に規定する還付加算金又は充当加算金の年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金等特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金等特例基準割合とする。

(平成24年12月27日上下水管規程第12号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月22日上下水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月2日上下水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市下水道事業受益者負担金規程附則第4項の規定は、還付加算金又は充当加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年12月28日上下水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市下水道受益者負担金規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市下水道受益者負担金規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年3月31日上下水管規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日上下水管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市下水道事業受益者負担金規程附則第4項の規定は、施行日以後の期間に対応する還付加算金又は充当加算金について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月25日上下水管規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市下水道事業受益者負担金規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市下水道事業受益者負担金規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第10条関係)

受益者負担金徴収猶予基準表

徴収猶予項目

猶予の期間

猶予の額

(1) 現況が農地又は山林で、猶予がやむを得ないと認められる土地

5年以内。ただし、5年以内に農地又は山林以外に転用をした場合はその日まで

全額

(2) 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

1年以内

全額

(3) その他管理者が特に猶予する必要があると認めた土地

管理者が認めた期間

全額

別表第2(第12条関係)

受益者負担金減免基準表

条例第7条第2項

該当する受益者

減免又は免除の対象となる土地

該当する主な用途

減ずる割合%

第1号

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

国又は地方公共団体が公用に供する土地

市庁舎、消防署、警察署、税関その他これらに類する施設

50

警察法務収容施設

75

小学校、中学校、高等学校、幼稚園その他これらに類する施設

75

公民館、図書館、博物館、体育施設その他これらに類する施設

75

病院

25

保健所、保健センター、清掃施設その他これらに類する施設

50

公営住宅

50

保育所、老人福祉施設その他これらに類する施設

75

有料の職員宿舎の土地

25

無料の職員宿舎の土地

無料の宿舎が附属する施設と同じ

第2号

地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

企業用財産となっている土地

水道施設その他これに類する施設

25

第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

国又は地方公共団体が公共の用に供することが事業決定されている土地

道路、河川、堤防、水路、公園、広場等公衆の自由な使用に供されるもの

100

第4号

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

受益者が所有若しくは使用する土地

 

100

第5号

その他の状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(国又は地方公共団体が設立するものを除く。)で教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地を除く。)

私立の学校、幼稚園

75

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地

私立の保育所、老人福祉施設その他これらに類する施設

75

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれらに類する土地

墓地

100

境内地

50

鉄道用地

駅前広場、踏切、水路

100

駅舎、ホーム等

25

変電所、線路敷

75

電力事業の用に供する土地

鉄塔、変電所その他これらに類する施設

50

公道から公道に通ずる私道で一般の通行の用に供しているもの

道路位置指定を受けたもの及び公衆用道路となっている私道

100

その他の私道

50

消防団が所有又は使用する土地

消防用備品等格納庫、防火水槽その他これらに類する施設

100

自治区等が管理運営する公民館、集会所用地

 

100

その他管理者が特に減免する必要があると認めた土地

 

その都度認定

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豊田市下水道事業受益者負担金規程

平成23年3月31日 上下水道局管理規程第1号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業等/第6章 下水道事業
沿革情報
平成23年3月31日 上下水道局管理規程第1号
平成24年12月27日 上下水道局管理規程第12号
平成25年3月22日 上下水道局管理規程第1号
平成25年10月2日 上下水道局管理規程第7号
平成27年12月28日 上下水道局管理規程第8号
平成28年3月31日 上下水道局管理規程第5号
令和2年6月30日 上下水道局管理規程第9号
令和2年12月25日 上下水道局管理規程第16号