○豊田市下水道事業受益者負担金規程
平成23年3月31日
上下水道局管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市下水道事業受益者負担金条例(昭和61年条例第42号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(土地の面積)
第2条 条例第3条に規定する負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、これにより難いときその他事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条第1項の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、管理者が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
2 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、前項に定める申告書に連署しなければならない。
(負担金の納期)
第6条 条例第5条第4項の規定により5年に分割した負担金の各年度の納期は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
(負担金の端数計算)
第7条 負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 前条第2項に規定する期別納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を初年度第1期の納付額に合算する。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第5条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以後に係る納期を含む。)に係る納付額に相当する金額の負担金を併せて納付することをいう。
(一括納付報奨金)
第9条 受益者が一括納付をしたときは、納期前に納付した期別納付額に1,000分の5と納期前に係る月数(納付日以後最初に到来する納期の末日を月数算定の初日とみなし、1月未満の端数があるときは、15日未満は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて計算した金額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を報奨金として交付する。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金がある場合には、これを交付しない。
2 前項の報奨金は、限度額を25万円とする。
3 負担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。
4 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく下水道受益者負担金徴収猶予取消届出書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
3 負担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。
4 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(納付管理人)
第14条 市内に住所、事業所等を有しない受益者は、負担金納付に関する事務を処理させるため、市内に居住し、又は事業所等を有する者で独立した生計を営むもののうちから納付管理人を定めることができる。
(住所等の変更)
第15条 受益者又は納付管理人は、住所、事業所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者又は納付管理人住所変更届(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第17条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付加算金又は充当加算金)
第18条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、過誤納金額にその納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当するに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。
(過誤納金等の端数計算)
第19条 前条の規定により還付加算金又は充当加算金を計算する場合において、過誤納金額に1,000円未満の端数があるとき又はその過誤納金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 還付加算金又は充当加算金の確定額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(繰上納付)
第20条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても当該負担金の全額を一時に繰り上げて納付させることができる。
(1) 国税、地方税その他公租若しくは公課の滞納によって滞納処分を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 受益者である法人が解散したとき。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現に豊田市下水道事業受益者負担金規則を廃止する規則(平成23年規則第30号)による廃止前の豊田市下水道事業受益者負担金規則(昭和61年規則第29号。以下「廃止規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日において現に廃止規則の規定に基づいて作成されている帳票は、当分の間、この規程の規定に基づいて作成されている帳票として使用することができる。
附則(平成24年12月27日上下水管規程第12号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日上下水管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月2日上下水管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市下水道事業受益者負担金規程附則第4項の規定は、還付加算金又は充当加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日上下水管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市下水道受益者負担金規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市下水道受益者負担金規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月31日上下水管規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日上下水管規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市下水道事業受益者負担金規程附則第4項の規定は、施行日以後の期間に対応する還付加算金又は充当加算金について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日上下水管規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市下水道事業受益者負担金規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市下水道事業受益者負担金規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表第1(第10条関係)
受益者負担金徴収猶予基準表
徴収猶予項目 | 猶予の期間 | 猶予の額 |
(1) 現況が農地又は山林で、猶予がやむを得ないと認められる土地 | 5年以内。ただし、5年以内に農地又は山林以外に転用をした場合はその日まで | 全額 |
(2) 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 1年以内 | 全額 |
(3) その他管理者が特に猶予する必要があると認めた土地 | 管理者が認めた期間 | 全額 |
別表第2(第12条関係)
受益者負担金減免基準表
該当する受益者 | 減免又は免除の対象となる土地 | 該当する主な用途 | 減ずる割合% | |
第1号 | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 国又は地方公共団体が公用に供する土地 | 市庁舎、消防署、警察署、税関その他これらに類する施設 | 50 |
警察法務収容施設 | 75 | |||
小学校、中学校、高等学校、幼稚園その他これらに類する施設 | 75 | |||
公民館、図書館、博物館、体育施設その他これらに類する施設 | 75 | |||
病院 | 25 | |||
保健所、保健センター、清掃施設その他これらに類する施設 | 50 | |||
公営住宅 | 50 | |||
保育所、老人福祉施設その他これらに類する施設 | 75 | |||
有料の職員宿舎の土地 | 25 | |||
無料の職員宿舎の土地 | 無料の宿舎が附属する施設と同じ | |||
第2号 | 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 企業用財産となっている土地 | 水道施設その他これに類する施設 | 25 |
第3号 | 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | 国又は地方公共団体が公共の用に供することが事業決定されている土地 | 道路、河川、堤防、水路、公園、広場等公衆の自由な使用に供されるもの | 100 |
第4号 | 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 受益者が所有若しくは使用する土地 |
| 100 |
第5号 | その他の状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(国又は地方公共団体が設立するものを除く。)で教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地を除く。) | 私立の学校、幼稚園 | 75 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地 | 私立の保育所、老人福祉施設その他これらに類する施設 | 75 | ||
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれらに類する土地 | 墓地 | 100 | ||
境内地 | 50 | |||
鉄道用地 | 駅前広場、踏切、水路 | 100 | ||
駅舎、ホーム等 | 25 | |||
変電所、線路敷 | 75 | |||
電力事業の用に供する土地 | 鉄塔、変電所その他これらに類する施設 | 50 | ||
公道から公道に通ずる私道で一般の通行の用に供しているもの | 道路位置指定を受けたもの及び公衆用道路となっている私道 | 100 | ||
その他の私道 | 50 | |||
消防団が所有又は使用する土地 | 消防用備品等格納庫、防火水槽その他これらに類する施設 | 100 | ||
自治区等が管理運営する公民館、集会所用地 |
| 100 | ||
その他管理者が特に減免する必要があると認めた土地 |
| その都度認定 |