○豊田市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則
平成24年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)、豊田市指定障害福祉サービスの事業等の設備、運営等に関する基準等を定める条例(平成24年条例第54号)に定めるもののほか、指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定障害者支援施設(同項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)及び指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。以下同じ。)(以下これらを「指定障害福祉サービス事業者等」という。)の再開その他の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(再開等の届出)
第2条 法第46条第1項若しくは第51条の25第1項の規定による再開の届出又は法第46条第2項若しくは第51条の25第2項の規定による廃止若しくは休止の届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第1号)により行うものとする。
(指定障害者支援施設の指定の辞退)
第3条 法第47条の規定による指定の辞退は、指定障害者支援施設指定辞退届(様式第2号)によるものとする。
(公示)
第4条 市長は、法第51条及び第51条の30第1項の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定障害福祉サービス事業者等の指定、事業の廃止の届出、指定の辞退及び指定の取消し(以下「指定等」という。)に係る当該指定障害福祉サービス事業者等の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(委任)
第5条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成25年3月29日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第165号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和8年3月31日規則第22号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。

