○豊田市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)豊田市指定障害福祉サービスの事業等の設備、運営等に関する基準等を定める条例(平成24年条例第54号)に定めるもののほか、指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定障害者支援施設(同項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)及び指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。以下同じ。)の指定その他の手続(以下「指定等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第36条第1項、第38条第1項及び第51条の19第1項の規定による指定の申請並びに法第41条第4項の規定により準用される第36条第1項及び第38条第1項並びに第51条の21第2項の規定により準用される第51条の19第1項の規定による更新の申請は、/指定障害福祉サービス事業者/指定障害者支援施設/指定一般相談支援事業者/指定(更新)申請書(様式第1号)によるものとする。

(変更の申請)

第3条 法第37条第1項及び第39条第1項の規定による変更の申請は、/指定障害福祉サービス事業者/指定障害者支援施設/変更指定申請書(様式第2号)によるものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第46条並びに第51条の25第1項及び第2項並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の58第2項の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

(指定障害者支援施設の指定の辞退)

第5条 法第47条の規定による指定の辞退は、指定障害者支援施設指定辞退届(様式第5号)によるものとする。

(公示)

第6条 市長は、法第51条及び第51条の30第1項の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等(指定、事業の廃止の届出、指定の辞退及び指定の取消しに限る。以下この条において同じ。)に係る指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年3月29日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第165号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則

平成24年3月30日 規則第5号

(令和3年1月1日施行)