○豊田市緑化推進規則

平成24年3月30日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 緑化地域等(第3条~第13条)

第3章 市民緑地(第14条~第18条)

第4章 緑地保全・緑化推進法人(第19条~第22条)

第5章 雑則(第23条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)、都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号。以下「政令」という。)、都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号。以下「省令」という。)及び豊田市緑化推進条例(平成24年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

第2章 緑化地域等

(条例第6条第1項の規則で定める数値)

第3条 条例第6条第1項の規則で定める数値は、10分の0.5とする。

(緑化率等適合証明)

第4条 省令第29条又は条例第5条第5項の規定(条例第6条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)による証明を受けようとする者は、緑化率等適合証明申請書(様式第1号)、緑化施設等概要書(様式第2号。以下「概要書」という。)及び別表に掲げる図書(写真及び撮影位置図を除く。)を市長に提出しなければならない。

2 省令第29条又は条例第5条第5項の規定による証明は、緑化率等適合証明通知書(様式第3号)前項の規定による申請をした者に交付することにより行うものとする。

(緑化率等の規制の適用除外許可)

第5条 条例第5条第4項第1号から第3号までの規定による許可を受けようとする者は、緑化率等規制適用除外許可申請書(様式第4号)、概要書及び別表に掲げる図書(写真及び撮影位置図を除く。)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第4項第1号から第3号までの規定による許可は、緑化率等規制適用除外許可通知書(様式第5号)前項の規定による申請をした者に交付することにより行うものとする。

(緑化施設の工事の認定)

第6条 法第43条第1項の認定を受けようとする者は、省令第10条に掲げる書類に別表に掲げる写真及び撮影位置図を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第43条第1項の認定は、緑化施設工事完了延期認定通知書(様式第6号)前項の申請をした者に交付することにより行うものとする。

(申請取下届)

第7条 第4条第1項第5条第1項又は前条第1項の規定による申請を取り下げようとする者は、申請取下届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(申請書等記載事項変更届)

第8条 第4条第2項又は第5条第2項の規定により通知書の交付を受けた者は、当該通知書の交付に係る工事を完了する前に、その申請書及び添付図書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ申請書等記載事項変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、市長は、同項の規定による届出をした者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

(工事中止届)

第9条 第4条第2項又は第5条第2項の規定により通知書の交付を受けた者は、当該通知書の交付に係る工事を中止したときは、遅滞なく、工事中止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(緑化施設等の工事の完了の届出)

第10条 条例第8条第1項の規定による届出は、緑化施設等工事完了届(様式第10号)、概要書及び別表に掲げる図書(付近見取図を除く。)を市長に提出することにより行うものとする。

2 条例第8条第2項の書面は、緑化施設等工事完了確認証明通知書(様式第11号)とする。

(身分証明書)

第11条 条例第11条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)によるものとする。

(公表の方法)

第12条 条例第13条第1項の規定による公表は、豊田市公告式条例(昭和29年条例第15号)第2条第2項に定める掲示場に掲示することその他市長が適当と認める方法によるものとする。

(建築物の環境負荷低減率の算定の基礎となる環境負荷低減施設の面積)

第13条 環境負荷低減施設の面積は、次の各号に掲げる環境負荷低減施設の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。

(1) 太陽光発電設備 太陽電池パネルの設置面積の合計

(2) 前号に掲げるもの以外の環境負荷低減施設 市長が別に定める方法により算出する面積

第3章 市民緑地

(市民緑地設置管理計画の認定)

第14条 法第60条第1項の認定を受けようとする者は、省令第18条に掲げる書類に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第60条第1項の認定は、市民緑地設置管理計画認定通知書(様式第13号)前項の規定による申請をした者に交付することにより行うものとする。

(市民緑地設置管理計画の変更に係る認定)

第15条 認定事業者であって、法第62条第1項の認定を受けようとするものは、省令第28条に掲げる書類その他変更の内容を証する書類を市長に提出しなければならない。

2 法第62条第1項の認定は、市民緑地設置管理計画変更認定通知書(様式第14号)前項の規定による申請をした者に交付することにより行うものとする。

(報告の徴収)

第16条 法第63条の報告のうち、市民緑地の設置についての報告は市民緑地の設置完了後速やかに行うものとし、管理の状況についての報告は毎年度終了後3月以内に行うものとする。

2 法第63条の報告は、市民緑地/設置/管理状況/報告書(様式第15号)により行うものとする。

(改善の命令)

第17条 法第64条の規定による命令は、市民緑地改善命令書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第64条の規定による命令を受けた認定事業者は、市民緑地の設置及び管理に関し改善に必要な措置を講じたときは、市民緑地改善報告書(様式第17号)に、次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出するものとする。

(1) 改善の内容を証する書類及び写真

(2) その他市長が必要と認める書類

(認定の取消し)

第18条 法第65条の規定による認定の取消しは、市民緑地設置管理計画認定取消書(様式第18号)により行うものとする。

第4章 緑地保全・緑化推進法人

(推進法人の指定)

第19条 法第69条第1項の規定による推進法人の指定を受けようとする者は、緑地保全・緑化推進法人指定申請書(様式第19号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 法人の組織及び構成を記載した資料

(4) 緑地保全・緑化推進法人指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(5) 法第70条各号に掲げる業務のうち、推進法人が行う業務に係る業務計画書及び資金計画書

(6) 市税の納税証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 法第69条第1項の規定による推進法人の指定は、緑地保全・緑化推進法人指定通知書(様式第20号)前項の規定による申請をした者に交付することにより行うものとする。

(変更の届出)

第20条 法第69条第3項の規定による届出は、あらかじめ緑地保全・緑化推進法人変更届(様式第21号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の届出をした推進法人に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

(改善の命令)

第21条 法第72条の規定による命令は、緑地保全・緑化推進法人業務運営改善命令書(様式第22号)により行うものとする。

2 法第72条の規定による命令を受けた推進法人は、当該業務の運営に関し改善に必要な措置を講じたときは、緑地保全・緑化推進法人業務運営改善報告書(様式第23号)に、次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出するものとする。

(1) 改善の内容を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(指定の取消し)

第22条 法第73条第1項の規定による指定の取消しは、緑地保全・緑化推進法人指定取消書(様式第24号)により行うものとする。

第5章 雑則

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく緑化地域に関する都市計画の決定の告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認(同法第6条の2第1項の規定により当該確認とみなされるものを含む。)の申請書を提出している建築物については、この規則の規定は、適用しない。

(準備行為)

3 この規則の規定に基づく緑化率等適合証明の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成30年3月26日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市緑化推進規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市緑化推進規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月24日規則第202号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市緑化推進規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市緑化推進規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第4条、第5条、第6条、第10条関係)

図書の種類

明示すべき事項

摘要

付近見取図

工事場所、方位、道路、用途地域及び目標となる地物

 

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに緑化施設及び環境負荷低減施設(この表において「緑化施設等」という。)の配置、種別及び面積

 

求積図及び求積表

緑化施設等の面積の算出根拠

 

写真及び撮影位置図

緑化施設等の位置、撮影位置及び撮影方向

 

断面図

縮尺、緑化施設等の位置

建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の屋上若しくは上面又は建築物等の外壁の直立部分に緑化補助資材を使用して緑化施設等を整備する場合

立面図

縮尺、緑化施設等の位置

建築物等の外壁の直立部分に緑化補助資材を使用し緑化施設等を整備する場合

個別詳細図

緑化補助資材の仕様

緑化補助資材を使用して緑化施設等を整備する場合

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豊田市緑化推進規則

平成24年3月30日 規則第8号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成24年3月30日 規則第8号
平成30年3月26日 規則第38号
令和2年12月24日 規則第202号