○豊田市指定居宅サービスの事業等において整備する記録を定める規則

平成24年12月27日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市指定居宅サービスの事業等の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例(平成24年条例第62号。以下「条例」という。)第5条(条例第8条第13条第18条第21条第28条第33条第38条第42条第45条第49条第54条及び第57条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、指定居宅サービスの事業等において整備する記録を定めるものとする。

(条例第5条の規則で定める記録)

第2条 条例第5条の規則で定める記録は、次の各号に掲げる指定居宅サービスの事業の区分に応じ、当該各号に定める規定に掲げる記録とする。

(1) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準省令」という。)第4条に規定する指定訪問介護の事業 指定居宅サービス等基準省令第39条第2項各号

(2) 指定居宅サービス等基準省令第44条に規定する指定訪問入浴介護の事業 指定居宅サービス等基準省令第53条の2第2項各号

(3) 指定居宅サービス等基準省令第59条に規定する指定訪問看護の事業 指定居宅サービス等基準省令第73条の2第2項各号

(4) 指定居宅サービス等基準省令第75条に規定する指定訪問リハビリテーションの事業 指定居宅サービス等基準省令第82条の2第2項各号

(5) 指定居宅サービス等基準省令第84条に規定する指定居宅療養管理指導の事業 指定居宅サービス等基準省令第90条の2第2項各号

(6) 指定居宅サービス等基準省令第92条に規定する指定通所介護の事業 指定居宅サービス等基準省令第104条の3第2項各号

(7) 指定居宅サービス等基準省令第110条に規定する指定通所リハビリテーションの事業 指定居宅サービス等基準省令第118条の2第2項各号

(8) 指定居宅サービス等基準省令第120条に規定する指定短期入所生活介護の事業 指定居宅サービス等基準省令第139条の2第2項各号(指定居宅サービス等基準省令第140条の2に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業にあっては、指定居宅サービス等基準省令第140条の13において準用する同項各号)

(9) 指定居宅サービス等基準省令第141条に規定する指定短期入所療養介護の事業 指定居宅サービス等基準省令第154条の2第2項各号(指定居宅サービス等基準省令第155条の2に規定するユニット型指定短期入所療養介護の事業にあっては、指定居宅サービス等基準省令第155条の12において準用する同項各号)

(10) 指定居宅サービス等基準省令第174条第1項に規定する指定特定施設入居者生活介護の事業 指定居宅サービス等基準省令第191条の3第2項各号(指定居宅サービス等基準省令第192条の2に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業にあっては、指定居宅サービス等基準省令第192条の11第2項各号)

(11) 指定居宅サービス等基準省令第193条に規定する指定福祉用具貸与の事業 指定居宅サービス等基準省令第204条の2第2項各号

(12) 指定居宅サービス等基準省令第207条に規定する指定特定福祉用具販売の事業 指定居宅サービス等基準省令第215条第2項各号

(条例第8条において準用する条例第5条の規則で定める記録)

第3条 条例第8条において準用する条例第5条の規則で定める記録は、次の各号に掲げる基準該当居宅サービスの事業の区分に応じ、当該各号に定める規定に掲げる記録とする。

(1) 指定居宅サービス等基準省令第40条第1項に規定する基準該当訪問介護の事業 指定居宅サービス等基準省令第43条において準用する指定居宅サービス等基準省令第39条第2項各号

(2) 指定居宅サービス等基準省令第55条第1項に規定する基準該当訪問入浴介護の事業 指定居宅サービス等基準省令第58条において準用する指定居宅サービス等基準省令第53条の2第2項各号

(3) 指定居宅サービス等基準省令第106条第1項に規定する基準該当通所介護の事業 指定居宅サービス等基準省令第109条において準用する指定居宅サービス等基準省令第104条の2第2項各号

(4) 指定居宅サービス等基準省令第140条の26に規定する基準該当短期入所生活介護の事業 指定居宅サービス等基準省令第140条の32において準用する指定居宅サービス等基準省令第139条の2第2項各号

(5) 指定居宅サービス等基準省令第205条の2第1項に規定する基準該当福祉用具貸与の事業 指定居宅サービス等基準省令第206条において準用する指定居宅サービス等基準省令第204条の2第2項各号

(条例第13条において準用する条例第5条の規則で定める記録)

第4条 条例第13条において準用する条例第5条の規則で定める記録は、次の各号に掲げる指定地域密着型サービスの事業の区分に応じ、当該各号に定める規定に掲げる記録とする。

(1) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準省令」という。)第3条の2に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第3条の40第2項各号

(2) 指定地域密着型サービス基準省令第4条に規定する指定夜間対応型訪問介護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第17条第2項各号

(3) 指定地域密着型サービス基準省令第19条に規定する指定地域密着型通所介護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第36条第2項各号(指定地域密着型サービス基準省令第38条に規定する指定療養通所介護の事業にあっては、指定地域密着型サービス基準省令第40条の15第2項各号)

(4) 指定地域密着型サービス基準省令第41条に規定する指定認知症対応型通所介護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第60条第2項各号

(5) 指定地域密着型サービス基準省令第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第87条第2項各号

(6) 指定地域密着型サービス基準省令第89条に規定する指定認知症対応型共同生活介護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第107条第2項各号

(7) 指定地域密着型サービス基準省令第109条に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第128条第2項各号

(8) 指定地域密着型サービス基準省令第130条に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第156条第2項各号(指定地域密着型サービス基準省令第158条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業にあっては、指定地域密着型サービス基準省令第169条において準用する同項各号)

(9) 指定地域密着型サービス基準省令第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護の事業 指定地域密着型サービス基準省令第181条第2項各号

(条例第18条において準用する条例第5条の規則で定める記録)

第5条 条例第18条において準用する条例第5条の規則で定める記録は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準省令」という。)第29条第2項各号に掲げる記録とする。

(条例第21条において準用する条例第5条の規則で定める記録)

第6条 条例第21条において準用する条例第5条の規則で定める記録は、指定居宅介護支援等基準省令第30条において準用する指定居宅介護支援等基準省令第29条第2項各号に掲げる記録とする。

(条例第28条において準用する条例第5条の規則で定める記録)

第7条 条例第28条において準用する条例第5条の規則で定める記録は、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第37条第2項各号(同令第38条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設にあっては、同令第49条において準用する同項各号)に掲げる記録とする。

(条例第33条において準用する条例第5条の規則で定める記録)

第8条 条例第33条において準用する条例第5条の規則で定める記録は、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第38条第2項各号(同令第39条に規定するユニット型介護老人保健施設にあっては、同令第50条において準用する同項各号)に掲げる記録とする。

(条例第38条において準用する条例第5条の規則で定める記録)

第9条 条例第38条において準用する条例第5条の規則で定める記録は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第42条第2項各号(同令第43条に規定するユニット型介護医療院にあっては、同令第54条において準用する同項各号)に掲げる記録とする。

(条例第42条において準用する条例第5条の規則で定める記録)

第10条 条例第42条において準用する条例第5条の規則で定める記録は、次の各号に掲げる指定介護予防サービスの事業の区分に応じ、当該各号に定める規定に掲げる記録とする。

(1) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準省令」という。)第46条に規定する指定介護予防訪問入浴介護の事業 指定介護予防サービス等基準省令第54条第2項各号

(2) 指定介護予防サービス等基準省令第62条に規定する指定介護予防訪問看護の事業 指定介護予防サービス等基準省令第73条第2項各号

(3) 指定介護予防サービス等基準省令第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションの事業 指定介護予防サービス等基準省令第83条第2項各号

(4) 指定介護予防サービス等基準省令第87条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導の事業 指定介護予防サービス等基準省令第92条第2項各号

(5) 指定介護予防サービス等基準省令第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションの事業 指定介護予防サービス等基準省令第122条第2項各号

(6) 指定介護予防サービス等基準省令第128条に規定する指定介護予防短期入所生活介護の事業 指定介護予防サービス等基準省令第141条第2項各号(指定介護予防サービス等基準省令第151条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業にあっては、指定介護予防サービス等基準省令第159条において準用する同項各号)

(7) 指定介護予防サービス等基準省令第186条に規定する指定介護予防短期入所療養介護の事業 指定介護予防サービス等基準省令第194条第2項各号(指定介護予防サービス等基準省令第203条に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業にあっては、指定介護予防サービス等基準省令第210条において準用する同項各号)

(8) 指定介護予防サービス等基準省令第230条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業 指定介護予防サービス等基準省令第244条第2項各号(指定介護予防サービス等基準省令第253条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業にあっては、指定介護予防サービス等基準省令第261条第2項各号)

(9) 指定介護予防サービス等基準省令第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸与の事業 指定介護予防サービス等基準省令第275条第2項各号

(10) 指定介護予防サービス等基準省令第281条に規定する指定特定介護予防福祉用具販売の事業 指定介護予防サービス等基準省令第288条第2項各号

(条例第45条において準用する条例第5条の規則で定める記録)

第11条 条例第45条において準用する条例第5条の規則で定める記録は、次の各号に掲げる基準該当介護予防サービスの事業の区分に応じ、当該各号に定める規定に掲げる記録とする。

(1) 指定介護予防サービス等基準省令第58条第1項に規定する基準該当介護予防訪問入浴介護の事業 指定介護予防サービス等基準省令第61条において準用する指定介護予防サービス等基準省令第54条第2項各号

(2) 指定介護予防サービス等基準省令第179条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護の事業 指定介護予防サービス等基準省令第185条において準用する指定介護予防サービス等基準省令第141条第2項各号

(3) 指定介護予防サービス等基準省令第279条第1項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与の事業 指定介護予防サービス等基準省令第280条において準用する指定介護予防サービス等基準省令第275条第2項各号

(条例第49条において準用する条例第5条の規則で定める記録)

第12条 条例第49条において準用する条例第5条の規則で定める記録は、次の各号に掲げる指定地域密着型介護予防サービスの事業の区分に応じ、当該各号に定める規定に掲げる記録とする。

(1) 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準省令」という。)第4条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護の事業 指定地域密着型介護予防サービス基準省令第40条第2項各号

(2) 指定地域密着型介護予防サービス基準省令第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業 指定地域密着型介護予防サービス基準省令第63条第2項各号

(3) 指定地域密着型介護予防サービス基準省令第69条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業 指定地域密着型介護予防サービス基準省令第84条第2項各号

(条例第54条において準用する条例第5条の規則で定める記録)

第13条 条例第54条において準用する条例第5条の規則で定める記録は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準省令」という。)第28条第2項各号に掲げる記録とする。

(条例第57条において準用する条例第5条の規則で定める記録)

第14条 条例第57条において準用する条例第5条の規則で定める記録は、指定介護予防支援等基準省令第32条において準用する指定介護予防支援等基準省令第28条第2項各号に掲げる記録とする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第33号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条及び第14条第2項の規定の適用がある場合においては、改正前の豊田市指定居宅サービスの事業等において整備する記録を定める規則第9条第1号及び第6号並びに第10条第1号及び第3号の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月30日規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第38号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

豊田市指定居宅サービスの事業等において整備する記録を定める規則

平成24年12月27日 規則第74号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第4章 介護保険
沿革情報
平成24年12月27日 規則第74号
平成26年3月25日 規則第33号
平成27年3月26日 規則第35号
平成28年3月30日 規則第51号
平成30年3月26日 規則第33号
令和6年3月29日 規則第38号