○豊田市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める規則
平成24年12月27日
規則第75号
(園路及び広場)
第2条 条例第3条第1号エの規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔は、90センチメートル以上とすること。
(2) 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2 条例第3条第2号オの規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
(2) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
3 条例第3条第3号エの規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 手すりの端部の付近には、階段(その踊場を含む。以下同じ。)の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
(2) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
(3) 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
4 条例第3条第4号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 階段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
(2) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 縦断勾配は、15分の1以下とすること。ただし、高さが16センチメートル以下の傾斜路は、8パーセント以下とすること。
ウ 横断勾配は、設けないこと。
エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路は、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。
カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(3) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(休憩所及び管理事務所)
第3条 条例第5条第1項第1号エ(同条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は、戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであることとする。
(1) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(2) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造のものであること。
2 条例第5条第1項第2号(同条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応することができる構造である場合は、この限りでない。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、条例第7条第2項で定める基準及びこの規則第5条第2項から第4項までに定める基準に適合するものであること。
(駐車場)
第4条 条例第6条第1項の規則で定める数は、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数とし、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数とする。
2 条例第6条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。
(2) 当該駐車施設又はその付近に、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設である旨の表示をすること。
(便所)
第5条 条例第7条第1項第2号の規則で定める小便器は、床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器とする。
2 条例第7条第2項第1号の便房が設けられた便所に係る同条第3項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、80センチメートル以上とすること。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
オ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造のものであること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
3 条例第7条第2項第1号の便房に係る同条第3項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
4 条例第7条第2項第2号の便所に係る同条第3項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 出入口には、当該便所が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
(野外劇場及び野外音楽堂)
第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。
2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。
(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。