○豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則

平成24年12月27日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成24年条例第77号。以下「条例」という。)第4条第2項第3項ただし書及び第4項並びに第6条の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことが適当であると認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の給料月額の上限)

第4条 条例第4条第3項ただし書に規定する規則で定める額は、同条第1項の給料表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1を乗じて得られる額を加えた額とする。

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第4条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかの判断は、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして行うものとする。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、当該年度の前年度においてその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の豊田市職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年規則第6号)第36条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第4章から第6章までの規定の適用の特例)

第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員に対する豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第20号)第4章から第6章までの規定の適用については、同規則第10条第3項に規定する経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則

平成24年12月27日 規則第84号

(令和元年9月26日施行)