○豊田市墓地等の経営の許可等に関する規則

平成26年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成26年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請前の協議)

第2条 条例第4条第2項の規則で定める協議書は、墓地等設置協議書(様式第1号)とする。

2 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地等の設置場所を明らかにした地図

(2) 墓地等の周囲110メートル(土葬を含む墓地及び火葬場にあっては、220メートル)以内の区域の建物等の状況を明らかにした略図

(3) 建設予定地及びその隣接地の登記事項証明書及び公図の写し

(4) 墓地等の設計図

(5) 申請予定者が墓地等を経営しようとする理由を記載した書類

(6) 宗教法人又は公益法人が墓地を経営しようとする場合は、当該墓地の需要見込みを示した書類

(7) 条例第5条第1項の規定による標識の設置及び条例第6条第1項の規定による説明会の開催等の計画を記載した書類

(8) 申請予定者が宗教法人又は公益法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び規則又は定款の写し

(9) その他市長が必要と認める書類

3 申請予定者は、前2項に掲げる書類の提出後、その記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(標識の様式等)

第3条 条例第5条に規定する標識の様式は、様式第2号によるものとする。

2 前項の標識の大きさは、縦及び横それぞれ90センチメートル以上とする。

(標識の設置期間)

第4条 前条の標識の設置期間は、第9条第1項又は第10条第1項に規定する申請書の提出の日(以下「申請日」という。)から起算して少なくとも90日前の日から、第13条第1項に規定する完了届の提出までの間とする。この場合における設置期間の始期は、条例第5条第2項の規定による届出の日とする。

(標識の設置の届出)

第5条 条例第5条第2項の規定による届出は、標識設置届(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の標識設置届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 標識の設置場所を明らかにした図面

(2) 標識の設置の状況及び記載内容が分かる写真

(3) 標識の記載事項を記した書類

(4) その他市長が必要と認める書類

3 申請予定者は、標識が風雨等により破損し、又は倒壊した場合は、速やかに標識を修復しなければならない。

4 申請予定者は、標識の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該変更に係る事項を市長に届け出なければならない。

(説明会の開催等)

第6条 条例第6条第1項の規則で定める近隣住民は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 墓地を経営しようとする場合 建設予定地の隣接地との境界から20メートルを超えない距離にある条例別表第1の1の項第2号に規定する河川等の管理者及び同境界から110メートル(土葬を含む墓地にあっては、220メートル)を超えない距離にある同項第3号に規定する住宅等の所有者

(2) 納骨堂を経営しようとする場合 建設予定地の隣接地との境界から20メートルを超えない距離にある条例別表第1の1の項第2号に規定する河川等の管理者

(3) 火葬場を経営しようとする場合 建設予定地の隣接地との境界から20メートルを超えない距離にある条例別表第1の1の項第2号に規定する河川等の管理者及び同境界から220メートルを超えない距離にある同項第3号に規定する住宅等の所有者

2 条例第6条第1項の規定による説明は、申請日から起算して少なくとも60日前の日までに行わなければならない。

(説明会開催等の報告)

第7条 条例第6条第2項の規定による報告は、説明会開催等状況報告書(様式第4号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 説明の内容を記載した書類

(2) 説明を受けた者の住所及び氏名

(3) 説明で使用した資料

(4) 前条第1項各号に定める近隣住民の同意書(同意を得られない場合は、その理由を記載した書面)

(5) その他市長が必要と認める書類

(協議状況報告書)

第8条 条例第7条第3項の規定による報告は、協議状況報告書(様式第5号)を市長に提出することにより行うものとする。

(経営の許可に係る申請書等)

第9条 条例第8条第1項の規定による申請は、墓地等経営許可申請書(様式第6号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書及び資金計画書

(2) 申請者が宗教法人又は公益法人である場合は、当該申請に係る意思の決定を証する書類

(3) 申請者が宗教法人である場合は、宗教法人法第25条第2項各号に定める書類及び帳簿の写し

(4) 申請者が、墓地等の経営に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人(以下「包括団体」という。)の承認が必要な宗教法人である場合は、承認書の写し(承認が必要でない場合は、その旨を記載した書面)

(5) 墓地等の設置に関し、他の法令の規定により許可、認可その他の処分又は届出その他の手続を要する場合は、当該処分を申請し、若しくは受け、又は当該手続をしたことを証する書類

(6) 墓地等の維持管理方法を記載した書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(変更の許可に係る申請書等)

第10条 条例第8条第2項の規定による変更の許可(以下「変更の許可」という。)の申請は、墓地区域等変更許可申請書(様式第7号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の縮小に係る申請にあっては、第1号及び第3号の書類の添付を要しない。

(1) 事業計画書及び資金計画書

(2) 申請者が宗教法人又は公益法人である場合は、当該申請に係る意思の決定を証する書類

(3) 申請者が宗教法人である場合は、宗教法人法第25条第2項各号に定める書類及び帳簿の写し

(4) 申請者が、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更(以下「墓地等の変更」という。)に当たり、包括団体の承認が必要な宗教法人である場合は、承認書の写し(承認が必要でない場合は、その旨を記載した書面)

(5) 墓地等の変更に関し、他の法令の規定により許可、認可その他の処分又は届出その他の手続を要する場合は、当該処分を申請し、若しくは受け、又は当該手続をしたことを証する書類

(6) 改葬を必要とする場合は、改葬の内容を明らかにした書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(廃止の許可に係る申請書等)

第11条 条例第8条第2項の規定による墓地等の廃止の許可の申請は、墓地等廃止許可申請書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、特別な理由があると市長が認めたときは、第4号から第6号までの書類の添付を要しない。

(1) 墓地等の設置場所を明らかにした地図

(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書及び公図の写し

(3) 申請者が宗教法人又は公益法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び規則又は定款の写し並びに当該申請に係る意思の決定を証する書類

(4) 申請者が、墓地等の廃止に当たり、包括団体の承認が必要な宗教法人である場合は、承認書の写し(承認が必要でない場合は、その旨を記載した書面)

(5) 改葬を必要とする場合は、改葬の内容を明らかにした書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(墓地等経営等許可書)

第12条 条例第9条第4項に規定する許可書は、墓地等経営許可書(様式第9号)、墓地等変更許可書(様式第10号)又は墓地等廃止許可書(様式第11号)によるものとする。

(工事完了の届出)

第13条 条例第10条第1項の規定による届出は、墓地等工事完了届(様式第12号)により行うものとする。

2 市長は、条例第10条第2項の規定による確認をしたときは、墓地等適合通知書(様式第13号)を交付するものとする。

(みなし許可に係る届出)

第14条 条例第11条の規定による届出は、墓地・火葬場新設(変更・廃止)(様式第14号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地又は火葬場の設置場所を明らかにした地図

(2) 墓地又は火葬場の設計図(墓地又は火葬場の廃止の場合を除く。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(申請事項の変更の届出)

第15条 条例第12条の規則で定める事項は、次に掲げる事項のうち、変更の許可に係る事項を除いたものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の敷地の地番、地目及び敷地面積並びに所有者

(4) 墓地等の構造設備の概要

(5) 墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日

(6) 墓地等の管理者の氏名及び住所

2 条例第12条の規定による届出は、墓地等申請事項変更届(様式第15号)により行うものとする。

(身分証明書)

第16条 条例第14条第2項に規定する証明書は、環境衛生監視員証を定める省令(昭和52年厚生省令第1号)別記様式に規定する環境衛生監視員証とする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(豊田市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の廃止)

2 豊田市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成10年規則第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現になされている墓地等の経営等の許可の申請その他の手続については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市墓地等の経営の許可等に関する規則の規定は、施行日以後に申請前の協議が行われる墓地等の設置に係る手続について適用し、施行日前に申請前の協議が行われた墓地等の設置に係る手続については、なお従前の例による。

(令和2年12月24日規則第174号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市墓地等の経営の許可等に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市墓地等の経営の許可等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年6月30日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市墓地等の経営の許可等に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市墓地等の経営の許可等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市墓地等の経営の許可等に関する規則

平成26年3月25日 規則第3号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第2章 健/第3節 保健衛生
沿革情報
平成26年3月25日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第38号
令和2年12月24日 規則第174号
令和4年6月30日 規則第53号