○豊田市墓地等の経営の許可等に関する規則
平成26年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成26年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地等の設置場所を明らかにした地図
(2) 墓地等の周囲110メートル(土葬を含む墓地及び火葬場にあっては、220メートル)以内の区域の建物等の状況を明らかにした略図
(3) 建設予定地及びその隣接地の登記事項証明書及び公図の写し
(4) 墓地等の設計図
(5) 申請予定者が墓地等を経営しようとする理由を記載した書類
(6) 宗教法人又は公益法人が墓地を経営しようとする場合は、当該墓地の需要見込みを示した書類
(8) 申請予定者が宗教法人又は公益法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び規則又は定款の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
3 申請予定者は、前2項に掲げる書類の提出後、その記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の標識の大きさは、縦及び横それぞれ90センチメートル以上とする。
2 前項の標識設置届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 標識の設置場所を明らかにした図面
(2) 標識の設置の状況及び記載内容が分かる写真
(3) 標識の記載事項を記した書類
(4) その他市長が必要と認める書類
3 申請予定者は、標識が風雨等により破損し、又は倒壊した場合は、速やかに標識を修復しなければならない。
4 申請予定者は、標識の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該変更に係る事項を市長に届け出なければならない。
2 条例第6条第1項の規定による説明は、申請日から起算して少なくとも60日前の日までに行わなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 説明の内容を記載した書類
(2) 説明を受けた者の住所及び氏名
(3) 説明で使用した資料
(4) 前条第1項各号に定める近隣住民の同意書(同意を得られない場合は、その理由を記載した書面)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書及び資金計画書
(2) 申請者が宗教法人又は公益法人である場合は、当該申請に係る意思の決定を証する書類
(3) 申請者が宗教法人である場合は、宗教法人法第25条第2項各号に定める書類及び帳簿の写し
(4) 申請者が、墓地等の経営に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人(以下「包括団体」という。)の承認が必要な宗教法人である場合は、承認書の写し(承認が必要でない場合は、その旨を記載した書面)
(5) 墓地等の設置に関し、他の法令の規定により許可、認可その他の処分又は届出その他の手続を要する場合は、当該処分を申請し、若しくは受け、又は当該手続をしたことを証する書類
(6) 墓地等の維持管理方法を記載した書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業計画書及び資金計画書
(2) 申請者が宗教法人又は公益法人である場合は、当該申請に係る意思の決定を証する書類
(3) 申請者が宗教法人である場合は、宗教法人法第25条第2項各号に定める書類及び帳簿の写し
(4) 申請者が、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更(以下「墓地等の変更」という。)に当たり、包括団体の承認が必要な宗教法人である場合は、承認書の写し(承認が必要でない場合は、その旨を記載した書面)
(5) 墓地等の変更に関し、他の法令の規定により許可、認可その他の処分又は届出その他の手続を要する場合は、当該処分を申請し、若しくは受け、又は当該手続をしたことを証する書類
(6) 改葬を必要とする場合は、改葬の内容を明らかにした書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 墓地等の設置場所を明らかにした地図
(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書及び公図の写し
(3) 申請者が宗教法人又は公益法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び規則又は定款の写し並びに当該申請に係る意思の決定を証する書類
(4) 申請者が、墓地等の廃止に当たり、包括団体の承認が必要な宗教法人である場合は、承認書の写し(承認が必要でない場合は、その旨を記載した書面)
(5) 改葬を必要とする場合は、改葬の内容を明らかにした書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地又は火葬場の設置場所を明らかにした地図
(2) 墓地又は火葬場の設計図(墓地又は火葬場の廃止の場合を除く。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(申請事項の変更の届出)
第15条 条例第12条の規則で定める事項は、次に掲げる事項のうち、変更の許可に係る事項を除いたものとする。
(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の敷地の地番、地目及び敷地面積並びに所有者
(4) 墓地等の構造設備の概要
(5) 墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日
(6) 墓地等の管理者の氏名及び住所
(身分証明書)
第16条 条例第14条第2項に規定する証明書は、環境衛生監視員証を定める省令(昭和52年厚生省令第1号)別記様式に規定する環境衛生監視員証とする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(豊田市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の廃止)
2 豊田市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成10年規則第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現になされている墓地等の経営等の許可の申請その他の手続については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市墓地等の経営の許可等に関する規則の規定は、施行日以後に申請前の協議が行われる墓地等の設置に係る手続について適用し、施行日前に申請前の協議が行われた墓地等の設置に係る手続については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月24日規則第174号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市墓地等の経営の許可等に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市墓地等の経営の許可等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年6月30日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市墓地等の経営の許可等に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市墓地等の経営の許可等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。