○豊田市職員の配偶者同行休業に関する規則
平成26年7月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第36号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例第2条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第3条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(配偶者が死亡した場合等の届出)
第5条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 配偶者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が死亡した場合
(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合
(4) 条例第8条各号に掲げる事由に該当することとなった場合
(配偶者同行休業に係る辞令の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他の適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(豊田市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)
2 豊田市職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
3 豊田市職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第102号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。