○豊田市認定こども園の認定及び認可に関する規則
平成26年12月25日
規則第82号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(第3条)
第3章 幼保連携型認定こども園(第4条~第8条)
第4章 認定こども園に係る変更の届出等(第9条・第10条)
第5章 雑則(第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府、文部科学省、厚生労働省令第2号。以下「府省令」という。)及び豊田市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び府省令において使用する用語の例による。
第2章 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園
(認定の申請)
第3条 法第4条第1項に規定する申請書は、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定申請書(様式第1号)によるものとする。
第3章 幼保連携型認定こども園
(設置の認可の申請等)
第4条 府省令第15条第1項に規定する認可申請書は、幼保連携型認定こども園設置認可申請書(様式第2号)によるものとする。
2 市長は、幼保連携型認定こども園の設置を認可したときは、幼保連携型認定こども園設置認可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(廃止又は休止の認可の申請等)
第5条 府省令第17条に規定する認可申請書は、幼保連携型認定こども園/廃止/休止/認可申請書(様式第4号)によるものとする。
2 市長は、当該幼保連携型認定こども園の廃止又は休止を許可したときは、幼保連携型認定こども園/廃止/休止/認可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(設置者の変更の認可の申請)
第6条 府省令第18条に規定する認可申請書は、幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(様式第6号)によるものとする。
(聴聞決定予定日の通知)
第7条 府省令第20条の規定による通知は、聴聞通知書(様式第7号)により行うものとする。
(園長の届出)
第8条 府省令第26条で準用する学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第27条の規定による届出は、幼保連携型認定こども園園長届(様式第8号)により行うものとする。
第4章 認定こども園に係る変更の届出等
(認定こども園に係る変更の届出)
第9条 法第29条第1項又は府省令第15条第2項の規定による届出は、認定こども園変更届(様式第9号)により行うものとする。
(報告の徴収)
第10条 法第30条第1項の規定による報告は、毎年6月末日までに、運営状況報告書(様式第10号)により行うものとする。
第5章 雑則
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第151号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市認定こども園の認定及び認可に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市認定こども園の認定及び認可に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年6月30日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。