○豊田市教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件(給与を除く。)については、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例第3条第2項から第4項まで、第4条第5条第6条第1項第7条第1項から第3項まで、第8条第2項第9条第1項第9条の2第1項及び第16条の規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、研修を受ける場合その他教育委員会が定める場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、適用しない。

(豊田市特別職職員の給与等を定める条例の一部改正)

3 豊田市特別職職員の給与等を定める条例(昭和26年条例第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年12月26日条例第61号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成29年6月27日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び附則第3項の規定は平成29年10月1日から、第2条及び次項の規定は平成30年4月1日から施行する。

豊田市教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月26日 条例第1号

(平成29年10月1日施行)