○豊田市川見四季桜の里条例
平成27年10月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市川見四季桜の里の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自然に親しむ機会及び健全な余暇活動の場を市民、観光旅行者等に提供することにより、豊かな自然環境の活用及び保全を図り、もって山間地域の活性化に寄与するため、豊田市川見四季桜の里(以下「四季桜の里」という。)を設置する。
2 四季桜の里の施設の名称、位置及び用途は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 用途 |
さくら山 | 豊田市川見町大麦田291番地 | 遊歩道 |
さくら広場 | 豊田市川見町堂ノ洞184番地2 | 広場 |
上仁木駐車場 | 豊田市上仁木町柿ケ入314番地2 | 駐車場 |
川見駐車場 | 豊田市川見町多和124番地6 |
(事業)
第3条 四季桜の里においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 施設を市民、観光旅行者等の利用に供する事業
(2) 地域の観光情報を市民、観光旅行者等に提供する事業
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めた事業
(利用者の責務)
第4条 四季桜の里を利用する者(以下「利用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則の規定を遵守しなければならない。
(利用の制限等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対して四季桜の里の利用を制限し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 第3条に規定する事業の運営に支障があると認めたとき。
(3) 四季桜の里の管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第6条 11月1日から同月30日までの期間を基準として市長が別に定める期間の各日の午前9時から午後4時までの間において、上仁木駐車場又は川見駐車場を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失により施設、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年11月1日から施行する。
(豊田市有料駐車場条例の一部改正)
2 豊田市有料駐車場条例(昭和44年条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和2年3月26日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
駐車場使用料
区分 | 単位 | 使用料(円) | |
上仁木駐車場 | 普通自動車 | 1台1回 | 500 |
自動二輪車 | 1台1回 | 300 | |
川見駐車場 | 大型自動車 | 1台1回 | 2,000 |
普通自動車 | 1台1回 | 500 | |
自動二輪車 | 1台1回 | 300 |
備考
1 「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する普通自動車をいう。
2 「自動二輪車」とは、道路交通法施行規則第2条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
3 「大型自動車」とは、道路交通法施行規則第2条に規定する大型自動車及び中型自動車をいう。