○豊田市教育委員会個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則
平成27年11月9日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市町村民税関係情報 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税をいい、同法第1条第2項の規定により特別区について準用する場合の同号に掲げる税を含み、個人に係るものに限る。)に関する情報をいう。
(2) 住民票関係情報 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項をいう。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第4条関係)
区分 | 情報照会をする事務 | 情報提供を受ける特定個人情報 |
1 条例別表第2教育委員会の部第1項 | 特別支援学級への就学に係る奨励費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | (1) 特別支援学級への就学に係る奨励費の支給の申請をする者又は当該申請をする者と同一の世帯に属する者(以下「奨励費支給申請者等」という。)に係る市町村民税関係情報(提供することについて本人の同意があるものに限る。) (2) 奨励費支給申請者等に係る住民票関係情報 |
2 条例別表第2教育委員会の部第2項 | 就学援助申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 | (1) 就学援助の申請をする者又は当該申請をする者と同一の世帯に属する者(以下「就学援助申請者等」という。)に係る市町村民税関係情報(提供することについて本人の同意があるものに限る。) (2) 就学援助申請者等に係る住民票関係情報 |