○豊田市教育委員会個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則

平成27年11月9日

教育委員会規則第18号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市町村民税関係情報 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税をいい、同法第1条第2項の規定により特別区について準用する場合の同号に掲げる税を含み、個人に係るものに限る。)に関する情報をいう。

(2) 住民票関係情報 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項をいう。

(個人番号を利用する事務)

第3条 条例別表第1教育委員会の部個人番号を利用する事務の欄に規定する教育委員会規則で定める事務は、別表第1に掲げるとおりとする。

(情報提供を受ける特定個人情報)

第4条 条例別表第2情報照会をする事務の欄に規定する教育委員会規則で定める事務は、別表第2情報照会をする事務の欄に掲げるとおりとする。

2 条例別表第2情報提供をする特定個人情報の欄の各号に規定する教育委員会規則で定める情報は、当該各号の区分に応じ、別表第2情報提供を受ける特定個人情報の欄に掲げるとおりとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

個人番号を利用する事務

1 条例別表第1教育委員会の部第1項

特別支援学級への就学に係る奨励費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

2 条例別表第1教育委員会の部第2項

就学援助申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

別表第2(第4条関係)

区分

情報照会をする事務

情報提供を受ける特定個人情報

1 条例別表第2教育委員会の部第1項

特別支援学級への就学に係る奨励費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(1) 特別支援学級への就学に係る奨励費の支給の申請をする者又は当該申請をする者と同一の世帯に属する者(以下「奨励費支給申請者等」という。)に係る市町村民税関係情報(提供することについて本人の同意があるものに限る。)

(2) 奨励費支給申請者等に係る住民票関係情報

2 条例別表第2教育委員会の部第2項

就学援助申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(1) 就学援助の申請をする者又は当該申請をする者と同一の世帯に属する者(以下「就学援助申請者等」という。)に係る市町村民税関係情報(提供することについて本人の同意があるものに限る。)

(2) 就学援助申請者等に係る住民票関係情報

豊田市教育委員会個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則

平成27年11月9日 教育委員会規則第18号

(平成28年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年11月9日 教育委員会規則第18号
平成28年4月28日 教育委員会規則第6号