○豊田市行政不服審査会条例

平成28年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項及び第4項の規定に基づき、豊田市行政不服審査会の設置、組織及び運営並びに調査審議の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属せられた事項を処理するため、市長の附属機関として、豊田市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 審査請求人 法第2条又は第3条の規定により市長に審査請求をした者をいう。

(2) 参加人 法第13条第1項又は第2項の規定により審査請求に参加する者をいう。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第7条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。解嘱された後も同様とする。

(会議)

第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(会議の特例)

第9条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第2項中「審査会」とあるのは「会議における審議」と、「の出席がなければ、会議を開き、議決することができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席した委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(手続の併合又は分離)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の不服申立てに係る事件を併合し、又は併合された数個の不服申立てに係る事件を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、不服申立てに係る事件を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人又は市長(以下「審査関係人」という。)にその旨を通知しなければならない。

(審査会の調査権限)

第11条 審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査関係人にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第12条 審査会は、審査関係人の申立てがあったときは、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(主張書面等の提出)

第13条 審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第14条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る主張書面又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時、場所及び方法を指定することができる。

(手数料)

第15条 前条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、手数料を納めなければならない。

2 前項の規定により納付しなければならない手数料(以下単に「手数料」という。)の額は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(手数料の減免)

第16条 審査会は、第14条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(送付による交付)

第17条 第14条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(調査審議手続の非公開)

第18条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第19条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第20条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第22条 第5条第5項又は第7条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、施行日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年12月24日条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市地域自治区条例、豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例、豊田市行政不服審査会条例、豊田市財産区まちづくり支援条例、豊田市財産区管理会条例、豊田市生涯学習審議会条例、豊田市文化財保護条例、豊田市スポーツ推進審議会条例、豊田市社会福祉審議会条例、豊田市食育推進会議条例、豊田市感染症診査協議会条例、豊田市開発審査会条例、豊田市建築審査会条例、豊田市国民保護協議会条例及び豊田市防災会議条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

豊田市行政不服審査会条例

平成28年3月30日 条例第4号

(令和2年12月24日施行)