○豊田市教育委員会職員及びその所管に属する教育機関職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程
平成28年3月30日
教育長訓令第1号
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項の規定に基づき、同法第7条に規定する事項に関し、豊田市教育委員会及びその所管に属する学校その他教育機関の職員(非常勤職員を含む。)が適切に対応するために必要な事項は、豊田市職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程(平成28年訓令第1号)の例による。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。