○豊田市上下水道局職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程

平成28年3月31日

上下水道局管理規程第1号

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第8条に規定する事項に関し、豊田市上下水道局職員(非常勤職員を含む。)が適切に対応するために必要な事項は、同法第11条第1項に規定する対応指針に定めるところによるほか、豊田市職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程(平成28年訓令第1号)の例による。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

豊田市上下水道局職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程

平成28年3月31日 上下水道局管理規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業等/第1章 通則等
沿革情報
平成28年3月31日 上下水道局管理規程第1号