○豊田市企業立地奨励規則

平成29年12月21日

規則第62号

(目的)

第1条 この規則は、豊田市企業立地奨励条例(平成29年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第7号の規則で定める分野)

第3条 条例第2条第7号の規則で定める分野は、航空宇宙関連分野、環境・新エネルギー関連分野、健康長寿関連分野、情報通信関連分野、先端素材関連分野、ナノテクノロジー関連分野及びバイオテクノロジー関連分野とする。

(条例第2条第8号の規則で定める土地、家屋及び償却資産)

第4条 条例第2条第8号の規則で定める土地、家屋及び償却資産は、立地に係る事業所の工事等に着手した日(以下「事業着手日」という。)(土地にあっては、事業着手日前1年に当たる日)から立地に係る事業所が操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)までの期間において、事業者が取得した土地、家屋及び償却資産(取得前において当該事業者又は当該事業者以外の者が過去に立地に係る奨励金その他の名目で市から交付を受けて行った当該立地に係るものを除く。)とする。

(条例第2条第10号及び第11号の規則で定める期間)

第5条 条例第2条第10号及び第11号の規則で定める期間は、操業開始日から操業開始日後2年に当たる日まで(ただし、条例第9条第1項の規定による交付の申請をした日までに限る。)の期間で連続した1年とする。

(条例第2条第13号の規則で定める分野)

第6条 条例第2条第13号の規則で定める分野は、次世代モビリティ分野、環境・エネルギー分野、IT・次世代ロボット分野及びヘルスケア・食品製造分野とする。

(条例第2条第14号の規則で定める地域)

第7条 条例第2条第14号の規則で定める地域は、旭地区(編入前の東加茂郡旭町の区域をいう。)、足助地区(編入前の東加茂郡足助町の区域をいう。)、稲武地区(編入前の東加茂郡稲武町の区域をいう。)及び小原地区(編入前の西加茂郡小原村の区域をいう。)の各区域並びに別表に定める区域とする。

(条例第5条第1項第1号ア及び第2号イの規則で定める事業)

第8条 条例第5条第1項第1号ア及び第2号イの規則で定める事業は、閉鎖された施設内で、太陽光を利用せず、光、温度その他の生育環境を高度に制御して、野菜又は果物を計画的かつ安定的に生産する事業とする。

(条例第5条第1項第1号イ及び第2号ウの規則で定める用途)

第9条 条例第5条第1項第1号イ及び第2号ウの規則で定める用途は、工場、研究施設又は事務所とする。

(条例第5条第1項第1号ウの規則で定める額)

第10条 条例第5条第1項第1号ウの規則で定める額は、5億円とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の同項の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 立地に係る事業所を高度先端産業分野に属する事業(高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造(製造のための電子計算機に係るプログラムの作成を含む。)又は研究を行う事業に限る。)の用に供する場合、当該事業所の用途が研究施設である場合又は特定地域において立地を行う場合 1,000万円

(2) 事業者が中小企業者である場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 3,000万円

(条例第5条第1項第1号カ及び第2号キの規則で定める日)

第11条 条例第5条第1項第1号カ及び第2号キの規則で定める日は、事業着手日前5年(既存の事業所が条例第3条第1号イの奨励金の交付を受けて行った立地に係る事業所であり、かつ、その投下固定資産総額に含まれる償却資産の取得価額が1億円以下であった場合は、1年)に当たる日とする。

(条例第5条第1項第2号エの規則で定める額)

第12条 条例第5条第1項第2号エの規則で定める額は、1,000万円とする。

(条例第5条第1項第3号イの規則で定める人数)

第13条 条例第5条第1項第3号イの規則で定める人数は、20人(事業者が中小企業者である場合は、1人)とする。

(条例第5条第2項第7号で定める要件)

第14条 条例第5条第2項第7号の規則で定める要件は、事業者の経営状況が良好であることとする。

(指定の申請)

第15条 条例第6条第1項の規則で定める日は、30日とする。

2 条例第6条第1項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)は、奨励事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定の通知等)

第16条 市長は、条例第6条第2項の指定の可否を決定したときは、奨励事業者指定可否決定通知書(様式第2号)により、指定の申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 条例第6条第3項の規則で定める額は、1億円とする。

(条例第7条第2項の規則で定める額)

第17条 条例第7条第2項ただし書の規則で定める額は、1億円とする。

(奨励金の交付申請)

第18条 条例第9条第1項の規定による交付の申請(以下「交付の申請」という。)は、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に定める期限までに、奨励金交付申請書(様式第3号)により行わなければならない。

(1) 企業立地奨励金 操業開始日後10月に当たる日

(2) 中小企業設備投資奨励金 操業開始日後10月に当たる日

(3) 市民雇用奨励金 操業開始日後2年2月に当たる日

(4) 新エネルギー設備設置奨励金 操業開始後10月に当たる日

(5) 緑地整備奨励金 操業開始日後10月に当たる日

2 同一の立地に係る交付の申請は、奨励金ごとに1回を限度とする。

(奨励金の交付決定)

第19条 市長は、条例第9条第2項の決定をしたときは、奨励金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により、交付の申請をした者にその旨を通知するものとする。

(届出)

第20条 条例第12条の規定による届出は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第12条第1項第1号及び第2項に規定する事由 事業計画変更届(様式第5号)

(2) 条例第12条第1項第2号に規定する事由 事業着手届(様式第6号)

(3) 条例第12条第1項第3号に規定する事由 事業所操業開始届(様式第7号)

(4) 条例第12条第1項第4号に規定する事由 事業所操業/休止/廃止/届(様式第8号)

(奨励措置の取消し等)

第21条 条例第13条の規定による指定若しくは奨励金の交付の決定の取消し又は奨励金の交付の停止をしたときは、奨励事業者指定取消し等通知書(様式第9号)により通知するものとする。

2 条例第13条第1項の規定による奨励金の返還の命令は、奨励金返還命令書(様式第10号)により行うものとする。

(審査会の会長)

第22条 豊田市企業立地審査会(以下「審査会」という。)に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により決定する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(審査会の会議)

第23条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長になる。

2 審査会の会議は、過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(会議の特例)

第24条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「の出席がなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(審査会の庶務)

第25条 審査会の庶務は、産業部産業労働課において処理する。

(奨励事業者の地位の承継)

第26条 条例第16条の承認を受けようとする者は、奨励事業者承継承認申請書(様式第11号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、条例第16条の承認をしたときは、奨励事業者承継承認通知書(様式第12号)により、前項の規定による申請をした者にその旨を通知するものとする。

(立入検査等を行う職員の証明書の様式)

第27条 条例第17条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第13号)とする。

(条例別表第2緑地整備奨励金の項奨励金の額の欄の各号に規定する規則で定める面積)

第28条 条例別表第2緑地整備奨励金の項奨励金の額の欄の各号に規定する規則で定める面積は、当該立地に係る事業所の敷地の面積に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た面積とする。

(1) 敷地の全部が都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域内にある場合 100分の20

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 100分の25

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第11条の規定にかかわらず、事業者が有する既存の事業所が失効前の豊田市企業誘致推進条例(平成21年条例第59号)第3条第1号ウの再投資奨励金の交付を受けて行った立地に係る事業所であり、かつ、その投下固定資産総額(土地の取得価額を除く。)が1億円以下であった場合の条例第5条第1項第1号カ及び第2号キの規則で定める日は、事業着手日前1年に当たる日とする。

(この規則の失効)

3 この規則は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効前に条例第6条第1項の指定を受けた奨励事業者に対する当該指定に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第46号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第191号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号、様式第3号及び様式第5号から様式第8号までの改正規定並びに様式第11号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)並びに附則第3項の規定は、令和3年1月1日から施行する。

2 第23条の改正規定、第28条を第29条とし、第24条から第27条までを1条ずつ繰り下げ、第23条の次に1条を加える改正規定、様式第11号の改正規定(「((印))」を削る部分を除く。)並びに様式第12号及び様式第13号の改正規定による改正後の豊田市企業立地奨励規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の豊田市企業立地奨励規則の規定に基づいて作成されている帳票は、当該改正規定による改正後の豊田市企業立地奨励規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年3月29日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市企業立地奨励規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市企業立地奨励規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第7条関係)

豊田市阿蔵町、蘭町の一部、石野町の一部、宇連野町、大桑町、大沼町、押沢町、小呂町、蕪木町の一部、上川口町、上高町、神殿町、勘八町の一部、国附町、黒坂町、小松野町、小峯町、坂上町、枝下町の一部、下川口町、下室町、下山田代町の一部、城見町、石楠町、田折町の一部、高野町、滝見町、滝脇町、立岩町、田平沢町、力石町の一部、千鳥町、寺下町、栃立町、富田町、豊松町、中金町、中切町、長沢町、梨野町、成合町、西広瀬町の一部、野口町、野原町、花沢町、羽布町、林添町、東大林町、東広瀬町の一部、平瀬町、藤沢町、芳友町、松平町、松嶺町、御作町の一部、矢並町、山中町及び和合町

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

豊田市企業立地奨励規則

平成29年12月21日 規則第62号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成29年12月21日 規則第62号
令和2年3月31日 規則第46号
令和2年12月24日 規則第191号
令和6年3月29日 規則第40号