○豊田市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則

令和元年6月27日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び豊田市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和元年条例第26号)に定めるもののほか、指定障害児通所支援事業者(法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。以下同じ。)の指定その他の手続(以下「指定等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第21条の5の15第1項の規定による指定の申請及び第21条の5の16第4項の規定により準用される第21条の5の15第1項の規定による更新の申請は、指定障害児通所支援事業者指定(更新)申請書(様式第1号)によるものとする。

(変更の申請)

第3条 法第21条の5の20第1項の規定による変更の申請は、指定障害児通所支援事業者変更申請書(様式第2号)によるものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第21条の5の20の規定による届出は、変更に係るものにあっては指定障害児通所支援事業者変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定障害児通所支援事業者/廃止/休止/再開/届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

(公示)

第5条 市長は、法第21条の5の25の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等(指定、事業の廃止の届出及び指定の取消しに限る。以下この条において同じ。)に係る指定障害児通所支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定障害児通所支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(委任)

第6条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第164号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則

令和元年6月27日 規則第34号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第8節 障害者(児)福祉
沿革情報
令和元年6月27日 規則第34号
令和2年12月24日 規則第164号