○豊田市会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年9月26日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第5項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「会計年度任用職員」とは、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(職種及び主な職務内容)

第3条 会計年度任用職員の職種及び主な職務内容は、別表第1のとおりとする。

(報酬)

第4条 会計年度任用職員には、報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 会計年度任用職員の報酬は、月額、日額又は時間額により定めるものとし、当該報酬の額は、その者の職種に応じて、別表第2に掲げる額の範囲内で市長が規則で定める。

3 第1項の規定による支給は、他の条例に規定する場合のほか、現金で行わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により行うことができる。

4 会計年度任用職員から一部の費用について報酬からの控除の申出があったときは、当該費用を控除して支給することができる。

(時間外勤務報酬)

第5条 会計年度任用職員が定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた場合は、時間外勤務報酬を支給する。

2 前項の時間外勤務報酬の額は、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100から100分の135までの範囲内で市長が任命権者と協議して定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(休日勤務報酬)

第6条 会計年度任用職員が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)並びに公務の運営上の事情により祝日法による休日及び年末年始の休日以外の勤務日を当該休日に代わる日として指定された場合の当該指定日(以下これらの日を「休日」という。)において正規の勤務時間に勤務することを命じられた場合は、休日勤務報酬を支給する。

2 前項の休日勤務報酬の額は、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が任命権者と協議して定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命じられた会計年度任用職員で、当該休日勤務に係る勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされたものについては、その休日勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務報酬)

第7条 会計年度任用職員で、正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間とされているものには、夜間勤務報酬を支給する。

2 前項の夜間勤務報酬の額は、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の支給方法等)

第8条 会計年度任用職員の報酬(時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の初日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められた会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から当該会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬の額の算出)

第9条 勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第4条第2項の規定に基づき規則で定める額

(報酬の減額)

第10条 月額又は日額により報酬を支給する会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬の額を減額した報酬を支給する。

(市費負担准教員の報酬)

第11条 第3条から前条まで、第14条及び第15条の規定にかかわらず、市費負担准教員(豊田市教育委員会が任用し、かつ、報酬を支給する教員のうち、少人数学級編制(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第3条第2項の規定により愛知県教育委員会が定めた1学級の児童又は生徒の数の基準を下回る数で学級を編制することをいう。)を実施する小学校又は中学校における普通学級を担任する者をいう。以下同じ。)として任用する者の報酬の額は、月額63万5,000円以内で豊田市教育委員会が別に定める。

2 前項に定めるもののほか、市費負担准教員の報酬の支給に関し必要な事項は、豊田市教育委員会が別に定める。

(休職者の報酬)

第12条 第4条第1項の規定にかかわらず、休職中の会計年度任用職員に対しては、報酬を支給しない。

(費用弁償)

第13条 会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、豊田市職員旅費条例(昭和41年条例第1号)に定める職員の旅費の例により費用弁償を支給する。

2 会計年度任用職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復する際に費用を要したときは、月額5万5,000円以内において一般職の常勤の職員の通勤手当の例により算定した額の費用弁償を支給する。

(期末手当)

第14条 会計年度任用職員(市費負担准教員を除く。以下この条及び次条において同じ。)には、4月及び10月のうちそれぞれ市長が規則で定める日に期末手当を支給する。

2 10月に支給する期末手当(以下この条において「10月支給分」という。)は、4月末日において1週間当たりの正規の勤務時間の合計が30時間以上との勤務条件で任用され在職している会計年度任用職員で、9月30日に至るまで引き続き在職したものに対して支給し、4月に支給する期末手当(以下この条において「4月支給分」という。)は、10月末日において1週間当たりの正規の勤務時間の合計が30時間以上との勤務条件で任用され在職している会計年度任用職員で、翌年3月31日に至るまで引き続き在職したものに対して支給する。

3 前項の規定にかかわらず、10月支給分については、9月1日から同月30日までの間に死亡した会計年度任用職員に対しても支給するものとし、4月支給分については、3月1日から同月31日までの間に死亡した会計年度任用職員に対しても支給するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長が別に定める基準を満たす会計年度任用職員に対しても、期末手当を支給するものとする。

5 期末手当の額は、期末手当基礎額(10月支給分については4月から9月末日までの勤務に対して支給される報酬の額、4月支給分については10月から翌年3月末日までの勤務に対して支給される報酬の額の合計をそれぞれ6で除して得た額とする。)に、100分の122.5を乗じて得た額とする。

6 豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)第19条の2及び第19条の3の規定は、会計年度任用職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、豊田市職員給与条例第19条の2各号列記以外の部分中「基準日」とあるのは、「基準日(10月支給分にあっては9月30日とし、4月支給分にあっては3月31日とする。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

7 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(勤勉手当)

第15条 会計年度任用職員には、4月及び10月のうちそれぞれ市長が規則で定める日に勤勉手当を支給する。

2 10月に支給する勤勉手当(以下この条において「10月支給分」という。)は、4月末日において1週間当たりの正規の勤務時間の合計が30時間以上との勤務条件で任用され在職している会計年度任用職員で、9月30日に至るまで引き続き在職したものに対して支給し、4月に支給する勤勉手当(以下この条において「4月支給分」という。)は、10月末日において1週間当たりの正規の勤務時間の合計が30時間以上との勤務条件で任用され在職している会計年度任用職員で、翌年3月31日に至るまで引き続き在職したものに対して支給する。

3 前項の規定にかかわらず、10月支給分については、9月1日から同月30日までの間に死亡した会計年度任用職員に対しても支給するものとし、4月支給分については、3月1日から同月31日までの間に死亡した会計年度任用職員に対しても支給するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長が別に定める基準を満たす会計年度任用職員に対しても、勤勉手当を支給するものとする。

5 勤勉手当は、基準日(10月支給分にあっては9月30日とし、4月支給分にあっては3月31日とする。以下同じ。)の属する年度における勤務成績及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。

6 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額(10月支給分については4月から9月末日までの勤務に対して支給される報酬の額、4月支給分については10月から翌年3月末日までの勤務に対して支給される報酬の額の合計をそれぞれ6で除して得た額とする。以下同じ。)に、市長が規則で定める基準に従い任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

7 豊田市職員給与条例第19条の2及び第19条の3の規定は、会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。この場合において、豊田市職員給与条例第19条の2各号列記以外の部分中「基準日」とあるのは、「基準日(10月支給分にあっては9月30日とし、4月支給分にあっては3月31日とする。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

8 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等)

第16条 第3条から第11条まで及び前2条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第51号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日条例第77号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種

主な職務内容

事務

第1種

特に高度の知識経験を必要とする事務の処理

第2種

高度の知識経験を必要とする事務の処理

第3種

定型的な事務又は相当の知識経験を必要とする事務の処理

専門

特に高度の専門知識又は資格を必要とする事務の処理

労務

技能又は労務の提供

別表第2(第4条関係)

職種

報酬の限度額

事務

第1種

月額30万円、日額1万5,000円又は時間額2,000円

第2種

月額22万5,000円、日額1万1,500円又は時間額1,500円

第3種

月額19万5,000円、日額9,800円又は時間額1,300円

専門

月額50万円、日額3万3,000円又は時間額5,500円

労務

月額22万5,000円、日額1万1,500円又は時間額1,500円

豊田市会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年9月26日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)