○豊田市立南部休日救急内科診療所管理規則

令和元年9月26日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市立南部休日救急内科診療所条例(令和元年条例第37号。以下「条例」という。)第7条第4項第8条第1項及び第11条の規定に基づき、豊田市立南部休日救急内科診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の減免)

第2条 条例第7条第4項の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定するものをいう。)により緊急に診療を受けた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、診療所の利用について、指定管理者が特別の理由があると認めた場合

(手数料)

第3条 条例第8条第1項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(手数料の減免)

第4条 条例第8条第2項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、豊田市立南部休日救急内科診療所手数料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 診療所を利用する者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 診療所を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、診療所の運営に支障を来す行為をしないこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

手数料

診断書その他これに類するもの

1通につき2,000円

その他の文書

市長がその都度定める額

画像

豊田市立南部休日救急内科診療所管理規則

令和元年9月26日 規則第45号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第2章 健/第1節
沿革情報
令和元年9月26日 規則第45号