○豊田地域文化広場管理規則

令和2年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田地域文化広場条例(昭和55年条例第35号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、豊田地域文化広場(以下「文化広場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田地域文化広場利用(利用変更)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による利用許可の申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは申請者に対して、豊田地域文化広場利用(利用変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、けやきホール及び茶室を利用しようとする者は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める利用許可の手続により、利用許可を受けることができる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、体育館、テニスコート、柔道場及び広場を利用しようとする者は、豊田市スポーツ施設利用システム規則(平成11年規則第22号)に定めるところにより、利用許可を受けるものとする。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、屋内プールを個人利用しようとする者にあっては、屋内プール遊泳券(様式第3号)の購入をもって利用許可を受けたものとみなす。

(利用許可の変更)

第3条 前条第2項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された内容を変更して利用しようとするときは、申請書に許可書を添えて、速やかに指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による利用の変更の申請があった場合において、これを許可したときは、許可書を利用者に交付する。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。

(利用許可の取消し)

第4条 利用者は、利用許可の取消しを受けようとするときは、許可書を添えて、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(利用料金の減免の基準)

第5条 条例第12条第8項の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公益的な活動を行う団体で市長の認定を受けたものがその事業活動の一環としてけやきホールを利用する場合 全額

(2) 文化、スポーツ、レクリエーション等の活動を振興する団体で市長の認定を受けたものが当該団体の連絡調整及び情報交換の会議の開催のためにけやきホールを利用する場合 全額

(3) 特定非営利活動法人が参加費、会費等を徴収しない事業及び会議の開催のためにけやきホールを利用する場合 全額

(4) 文化、スポーツ、レクリエーション等の活動を振興する団体で市長の認定を受けたものが中学生以下の児童又は生徒のスポーツの推進及び健全育成を目的とした事業(当該事業の全参加者のうち8割以上が児童又は生徒であるものに限る。)を実施するために体育館、テニスコート、屋内プール及び柔道場を利用する場合 全額(夜間照明設備及び附属設備を利用する場合は、当該額から夜間照明設備利用料金及び附属設備利用料金の額を減じた額)

(5) その他指定管理者が公益上特に必要があると認めた場合 全額

(利用料金の還付の基準)

第6条 条例第12条第9項ただし書の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用許可を取り消した場合 全部

(2) 公益上又は市の都合により利用許可を取り消した場合 全部

(3) その他市長がやむを得ないと認めた場合 全部又は一部

(利用後等の届出)

第7条 利用者は、文化広場の利用を中止し、又は利用を終えたときは、使用した備品等について速やかに係員の点検を受け所定の場所に戻し、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 利用者は、備品等を損傷し、又は事故が発生したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(入場の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を禁止し、又は退場をさせることができる。

(1) 他人に迷惑又は危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者

(2) 建物、設備、備品等を損傷し、又は損傷するおそれのある者

(3) その他管理上支障があると認めた者

2 指定管理者は、必要があると認めたときは、入場者の数を制限することができる。

(指定管理者の指示等)

第9条 指定管理者は、文化広場の秩序の維持及び施設の管理上、必要があると認めたときは、利用者に対し文化広場の利用に関する指示を与え、又は利用中の施設内に職員を立ち入らせ利用の状況を調査させることができる。

(遵守事項)

第10条 利用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用者は、文化広場の秩序を保持するため、必要に応じ整理員を置くこと。

(2) 所定の場所以外の場所で喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(6) 許可を受けないで文化広場内及び敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。

(7) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用についてなされた廃止前の豊田地域文化広場管理規則(昭和55年教育委員会規則第7号)の規定に基づく利用の許可の申請その他の行為は、この規則の相当規定に基づく利用の許可の申請その他の行為とみなす。

(令和4年6月30日規則第44号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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豊田地域文化広場管理規則

令和2年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)