○豊田市伝統的建造物群保存地区保存規則

令和2年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成22年条例第52号。以下「条例」という。)第6条第1項第8条及び第13条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、現状変更行為許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 敷地内配置図

(3) 設計図及び設計仕様書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可の可否の決定)

第3条 市長は、前条の規定により許可の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに許可の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可の決定をしたときは現状変更行為/許可/変更許可/決定通知書(様式第2号。以下「許可決定通知書」という。)により、不許可の決定をしたときは現状変更行為不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(許可の変更)

第4条 前条の規定により許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、許可決定通知書に記載された事項を変更しようとするときは、現状変更行為変更許可申請書(様式第4号)第2条各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により変更許可の申請があった場合においては、前条の規定を準用する。

(完了の届出等)

第5条 行為者は、許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに現状変更行為/完了/中止/届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 許可に係る行為を完了し、又は中止した後の現場写真

(2) 竣工図(許可に係る行為を完了した場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(条例第6条第1項第7号の規則で定める行為)

第6条 条例第6条第1項第7号の保存地区の保存に影響を及ぼすおそれのある行為として規則で定める行為は、建造物(条例第2条第4号に規定する建造物をいう。以下同じ。)に係る附属設備の取付け又は取替え(建造物の内部における取付け又は取替えを除く。)とする。

(国の機関等による協議の申出)

第7条 条例第8条の規定により協議しようとする国の機関等(同条に規定する国の機関等をいう。)は、現状変更行為協議申出書(様式第6号)第2条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(現状変更行為の通知)

第8条 条例第9条の規定により通知しようとする者は、現状変更行為通知書(様式第7号)第2条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第9条 市長は、条例第10条第1項の規定により許可を取り消したときは、現状変更行為許可取消通知書(様式第8号)により行為者に通知するものとする。

(会長及び副会長)

第10条 豊田市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を1人ずつ置く。

2 会長は委員の互選により決定し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、新たに組織された審議会の最初に開かれる会議については、市長がこれを招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第12条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の特例)

第13条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前2条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、第11条第3項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「の出席がなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第4項中「出席した委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と、前条中「会議への出席」とあるのは「審議への参加」と読み替えるものとする。

(庶務)

第14条 審議会の庶務は、美術・博物部文化財課において処理する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に豊田市伝統的建造物群保存地区保存規則を廃止する規則(令和2年教育委員会規則第7号)による廃止前の豊田市伝統的建造物群保存地区保存規則(平成22年教育委員会規則第6号)の規定により教育委員会がした処分、手続その他の行為又は教育委員会に対してした申請、届出その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定により市長がしたもの又は市長に対してしたものとみなす。

(令和2年12月24日規則第120号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第4号から様式第7号までの改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

2 第11条の改正規定及び第14条を第15条とし、第13条を第14条とし、第12条の次に1条を加える改正規定による改正後の豊田市伝統的建造物群保存地区保存規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊田市伝統的建造物群保存地区保存規則

令和2年3月31日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)