○豊田市文化財施設管理規則

令和2年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市文化財施設条例(昭和53年条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、豊田市文化財施設の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 豊田市文化財施設(条例第3条に規定する指定管理施設を除く。)の利用時間及び休館日は、次の表に定めるとおりとする。

施設名

利用時間

休館日

豊田市旭郷土資料館

午前9時から午後4時まで

月曜日から金曜日まで及び12月28日から翌年1月4日まで

豊田市足助資料館

午前9時から午後5時まで

月曜日から金曜日まで(いずれも11月1日から同月30日までを除く。)及び12月28日から翌年1月4日まで

豊田市足助中馬館

午前9時から午後5時まで

木曜日(11月1日から同月30日まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)及び12月28日から翌年1月4日まで

豊田市稲武郷土資料館

午前9時から午後4時30分まで

月曜日及び金曜日(いずれも休日に当たる日を除く。)並びに12月20日から翌年2月10日まで

旧鈴木家住宅

午前10時から午後4時まで

月曜日から木曜日まで(いずれも休日に当たる日、11月1日から同月30日まで及び2月第2土曜日から3月第2日曜日までを除く。)及び12月28日から翌年1月4日まで

旧松本家長屋門

午前10時から午後5時まで

月曜日から金曜日まで及び12月28日から翌年1月4日まで

豊田市七州城址公園(隅櫓及び又日亭)

午前9時から午後9時まで

月曜日、休日及び12月28日から翌年1月4日まで

豊田市陶芸資料館「さなげ古窯本多記念館」

午前9時から午後5時まで

月曜日(休日に当たる日を除く。)及び12月28日から翌年1月4日まで

豊田市藤岡民俗資料館

松平郷館

午前10時から午後4時まで(7月、8月及び12月から3月までの月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日は、午前10時から午後3時まで)

水曜日(休日に当たる日を除く。)並びに12月26日から同月31日まで及び1月8日から同月13日まで

豊田市民芸館

午前9時から午後5時まで

月曜日(休日に当たる日を除く。)及び12月28日から翌年1月4日まで

豊田市民芸の森

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、利用時間又は休館日を変更することができる。

(利用の手続)

第3条 豊田市七州城址公園(隅櫓及び又日亭)、豊田市民芸館(茶室)、喜楽亭及び豊田市棒の手会館(学習室及び特別展示室)を利用しようとする者は、豊田市文化財施設利用許可申請書(様式第1号)を市長(喜楽亭及び豊田市棒の手会館(学習室及び特別展示室)にあっては、条例第3条に規定する指定管理者とする。次項次条及び第5条において同じ。)へ提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合は、口頭により利用の許可の申請をすることができる。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請に基づき利用を許可した場合は、豊田市文化財施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用者の義務及び届出)

第5条 前条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用に際し、条例の規定及び市長の指示に従わなければならない。

2 利用者は、その利用を中止し、又は利用を終わったときは、速やかに利用に係る施設、設備等を原状に復し、市長に届け出なければならない。

(利用料金の減免の基準)

第6条 条例第7条第5項の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公益的な活動を行う団体で市長の認定を受けたものがその事業活動の一環として利用する場合 全額

(2) 特定非営利活動法人が参加費、会費等を徴収しない事業及び会議の開催のために利用する場合 全額

(3) その他指定管理者が公益上特に必要があると認めた場合 全額

(利用料金の還付の基準)

第7条 条例第7条第6項ただし書の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取り消した場合 全額

(2) 公益上又は市の都合により取り消した場合 全額

(観覧料の減免)

第8条 条例第9条第3項の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、観覧する日の7日前までに豊田市文化財施設観覧料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認し、又は却下したときは、豊田市文化財施設観覧料減免承認・却下通知書(様式第4号)を交付する。

(資料の寄贈等)

第9条 市長は、歴史的、民俗的又は文化的資料の寄贈若しくは寄託を受け、又は借り上げることができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に豊田市文化財施設管理規則を廃止する規則(令和2年教育委員会規則第4号)による廃止前の豊田市文化財施設管理規則(昭和53年教育委員会規則第4号)の規定により教育委員会がした処分、手続その他の行為又は教育委員会に対してした申請、届出その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定により市長がしたもの又は市長に対してしたものとみなす。

(令和3年3月25日規則第15号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和4年10月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市文化財施設管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市文化財施設管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月30日規則第26号)

この規則は、令和5年8月4日から施行する。

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豊田市文化財施設管理規則

令和2年3月31日 規則第6号

(令和5年8月4日施行)