○豊田市体育施設管理規則

令和2年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市体育施設条例(昭和45年条例第18号。以下「条例」という。)第5条第1項第17条及び別表第4の規定に基づき、豊田市体育施設(以下「体育施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用日及び利用時間)

第2条 体育施設(条例第3条に規定する指定管理施設(以下「指定管理施設」という。)を除く。)の利用日及び利用時間は、次の表に定めるものを除き、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)及び12月28日から翌年1月4日までを除く日の午前9時から午後9時までとする。ただし、夜間照明設備のない屋外施設にあっては、午前9時から午後5時までとする。

名称

利用日

利用時間

豊田市勘八漕艇庫

月曜日(休日に当たる日を除く。)を除く日

午前6時から午後9時まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用の手続)

第3条 条例第5条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市体育施設利用許可申請書(様式第1号)を市長(指定管理施設にあっては、条例第3条に規定する指定管理者とする。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、個人利用できる施設を個人で利用する場合にあっては、口頭により許可を申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、豊田市足助プール及び豊田市下山西部プールを個人利用しようとする者にあっては市営プール遊泳券(様式第2号)、豊田市西部体育館トレーニングルームを利用しようとする者にあってはトレーニングルーム入場券(様式第3号)の購入をもって、条例第5条に規定する許可を受けたものとみなす。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは申請者に対して豊田市体育施設利用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、申請者は、豊田市スポーツ施設利用システム規則(平成11年規則第22号)に定めるところにより、利用の申請をすることができる。

(利用の許可の変更)

第4条 前条の規定により許可書を交付された者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された内容を変更して利用しようとするときは、豊田市体育施設利用変更許可申請書(様式第5号)に許可書を添えて、速やかに市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可書の所持等)

第5条 利用者は、利用の際許可書を所持し、係員の要求があったときは、提示しなければならない。

(許可の取消手続)

第6条 利用者は、体育施設の利用の許可の取消しを受けようとするときは、豊田市体育施設利用許可取消承認申請書(様式第6号)に許可書を添えて、速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(附属設備の使用料)

第7条 条例別表第4に規定する規則で定める附属設備、利用区分及び使用料の額は、別表のとおりとする。

(利用料金の減免の基準)

第8条 条例第13条第8項の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 文化、スポーツ、レクリエーション等の活動を振興する団体で市長の認定を受けたものが中学生以下の児童又は生徒のスポーツの推進及び健全育成を目的とした事業(当該事業の全参加者のうち8割以上が児童又は生徒であるものに限る。)を実施する場合 全額(附帯設備利用料金及び屋外施設夜間照明設備利用料金を除く。)

(2) その他指定管理者が公益上特に必要があると認めた場合 全額

(利用料金の還付の基準)

第9条 条例第13条第9項ただし書の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用許可を取り消した場合 全部

(2) 公益上又は市の都合により利用許可を取り消した場合 全部

(3) その他市長がやむを得ないと認めた場合 全部又は一部

(利用後等の届出)

第10条 利用者は、体育施設の利用を中止し、又は利用を終えたときは、利用した備品等について速やかに係員の点検を受け所定の場所に戻し、その旨を市長に届け出なければならない。

2 利用者は、体育施設、備品等を損傷し、又は事故が発生したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(入場の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を禁止し、又は退場させることができる。

(1) 他人に迷惑又は危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者

(2) 建物、設備、備品等に損傷を加え、又は加えるおそれのある者

(3) その他管理上支障があると認めた者

2 市長は、必要があると認めたときは、入場者の数を制限することができる。

(市長の指示等)

第12条 市長は、体育施設の秩序の維持及び施設の管理上、必要があると認めたときは、利用者に対し体育施設の利用に関する指示を与え、又は利用中の施設内に職員を立ち入らせ利用の状況を調査させることができる。

(遵守事項)

第13条 利用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用者は、体育施設の秩序を保持するため、必要に応じ整理員を置くこと。

(2) 体育施設室に収容する人員は、定員を超えないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす物品又は動物の類を携帯し、又は連行しないこと。

(5) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に豊田市体育施設管理規則を廃止する規則(令和2年教育委員会規則第11号)による廃止前の豊田市体育施設管理規則(昭和45年教育委員会規則第6号)の規定により教育委員会がした処分、手続その他の行為又は教育委員会に対してした申請、届出その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定により市長がしたもの又は市長に対してしたものとみなす。

(令和4年6月30日規則第46号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

体育館及び体育センター附属設備使用料(豊田市西部体育館、豊田市高岡公園体育館及び豊田市藤岡体育センターを除く。)

附属設備

利用区分

使用料(円)

体操器具

1種目1時間

100

バスケットボール器具

1式1時間

300

バレーボール器具

1式1時間

300

ハンドボール器具

1式1時間

300

バドミントン・インディアカ・ソフトミニバレー器具

1式1時間

100

卓球器具

1式1時間

50

テニス器具

1式1時間

300

ニュースポーツ器具

1式1時間

100

放送設備

1時間

2,300

移動観覧席

1ブロック1回(7日以内)

3,500

1ブロック1回(7日を超え、以後1日までごとに)

500

電光掲示板

1基1時間

500

大光量照明

1時間

1,700

ピアノ

1時間

300

コインロッカー

1回

20

シャワー

1人1回

50

備考 体操器具、バスケットボール器具、バレーボール器具、ハンドボール器具、バドミントン・インディアカ・ソフトミニバレー器具、卓球器具、テニス器具及びニュースポーツ器具の使用料は、個人利用の場合のみに適用する。

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豊田市体育施設管理規則

令和2年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)