○豊田市旭B&G海洋センター管理規則

令和2年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市旭B&G海洋センター条例(平成16年条例第34号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、豊田市旭B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用日及び利用時間)

第2条 海洋センターの利用日は、5月1日から10月31日までとする。

2 海洋センターの利用時間は、午前10時から午後4時までとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、天候、水位等により特に必要があると認めたときは、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用許可の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市旭B&G海洋センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市旭B&G海洋センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用許可の変更)

第4条 海洋センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田市旭B&G海洋センター利用変更許可申請書(様式第3号)及び許可書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用の変更の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市旭B&G海洋センター利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を利用者に交付する。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(利用の取消し)

第5条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、豊田市旭B&G海洋センター利用取消届(様式第5号)及び許可書又は変更許可書を市長に提出しなければならない。

(会場責任者)

第6条 利用者は、海洋センターの利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(利用後の届出及び点検)

第7条 利用者は、海洋センターの利用が終わったときは、直ちに届け出て、海洋センターの職員の点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 定員を超える人員に利用させないこと。

(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。

(4) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。

(5) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(6) 入場者に次条各号に規定する行為をさせないこと。

(7) その他海洋センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(8) 海洋センターの職員の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第9条 入場者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(5) 許可を受けないで海洋センター及び海洋センターの敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用についてなされた廃止前の豊田市旭B&G海洋センター管理規則(平成16年教育委員会規則第10号)の規定に基づく利用の許可の申請その他の行為は、この規則の相当規定に基づく利用の許可の申請その他の行為とみなす。

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豊田市旭B&G海洋センター管理規則

令和2年3月31日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)