○豊田市上下水道局工事監督規程

令和2年6月30日

上下水道局管理規程第8号

豊田市上下水道局職員が地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき行う請負工事の監督については、法令その他別に定めるものを除くほか、豊田市工事監督規程(昭和50年訓令第6号)の規定を準用する。この場合において、同規程第2条第1項中「豊田市契約規則」とあるのは、「豊田市上下水道局契約規程(昭和40年水道局管理規程第10号)本則の規定により準用される豊田市契約規則」と読み替えるものとする。

この規程は、令和2年6月30日から施行する。

豊田市上下水道局工事監督規程

令和2年6月30日 上下水道局管理規程第8号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第13編 公営企業等/第1章 通則等
沿革情報
令和2年6月30日 上下水道局管理規程第8号