○豊田市上下水道局工事監督規程
令和2年6月30日
上下水道局管理規程第8号
豊田市上下水道局職員が地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき行う請負工事の監督については、法令その他別に定めるものを除くほか、豊田市工事監督規程(昭和50年訓令第6号)の規定を準用する。この場合において、同規程第2条第1項中「豊田市契約規則」とあるのは、「豊田市上下水道局契約規程(昭和40年水道局管理規程第10号)本則の規定により準用される豊田市契約規則」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、令和2年6月30日から施行する。