○豊田市就労支援室管理規則

令和2年12月24日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市就労支援室の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 求職者に対する就労支援を推進するため、豊田市若宮町1丁目57番地1に豊田市就労支援室(以下「就労支援室」という。)を設置する。

(利用日及び利用時間)

第3条 就労支援室の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 火曜日

(2) 5月3日から同月5日まで

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 就労支援室の利用時間は、午前10時から午後6時までとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に利用日及び利用時間を変更することができる。

(職員及び職務)

第4条 就労支援室に、事務の遂行に必要な職員を置く。

2 前項の職員は、産業労働課長の命を受け、事務に従事する。

(事業)

第5条 就労支援室においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 就労支援対策に関する事業

(2) 職業相談及び職業紹介に関する事業

(利用者等の遵守事項)

第6条 就労支援室の利用者及び入室者(以下「利用者等」という。)は、豊田市庁舎管理規則(昭和40年規則第30号)に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は喫煙しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある物品又は動物を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(4) その他就労支援室の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

豊田市就労支援室管理規則

令和2年12月24日 規則第92号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年12月24日 規則第92号