○豊田市建築物等保全規程

令和3年3月25日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、市長が管理する建築物及び建築設備並びにこれらの附帯施設(以下「建築物等」という。)の保全に関し基本的な事項を定めることにより、建築物等の適正な保全を図り、もって利用者の安全安心の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保全 建築物等の機能及び性能を良好な状態に保つほか、法令による基準及び社会的に必要とされる機能及び性能を確保し、保持し続けるために行う点検、保守、運転・監視、警備、清掃、補修、修繕及び改修をいう。

(2) 点検 保守その他の措置の必要性の判断を行うため、建築物等について損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査することをいう。

(3) 保守 建築物等の機能及び性能の回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業を行うことをいう。

(4) 運転・監視 建築物等が構成する施設(以下「施設」という。)の機能、利用状況その他の条件を踏まえ、建築設備を稼働させ、その状況を監視し、及び制御することをいう。

(5) 警備 施設内における盗難、破壊等の事故の発生を警戒し、及び防止することをいう。

(6) 清掃 仕上材等の機能の維持又は延命を図るとともに、建築物等の良好な環境を保つために行う汚れの除去及び予防に係る作業をいう。

(7) 補修 建築物等の機能及び性能を利用上支障のない状態まで回復させることをいう。

(8) 修繕 建築物等について、損耗、劣化、破損又は故障により損なわれた機能及び性能を当初の水準まで回復させることをいう。

(9) 改修 建築物等の機能、性能及び仕様の全部又は一部を変更することをいう。

(10) 所属長 豊田市職員の職の設定に関する規則(昭和48年規則第37号)別表第1に掲げる主幹及びこれに相当する職のうち補職に係る者

(施設保全責任者)

第3条 市長は、施設ごとに施設保全責任者を置く。

2 施設保全責任者は、施設を所管する所属(以下「所管所属」という。)の所属長をもって充てる。

3 前項の規定にかかわらず、所管所属とは異なる所属が施設をその事務事業の用に供する場合にあっては、これらの所属の所属長のうちの1名を施設保全責任者に充てるものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、一の建築物に複数の施設が存する場合にあっては、当該一の建築物につき関係する所管所属(所管所属以外の所属であって、当該建築物をその事務事業の用に供するものを含む。以下同じ。)の所属長のうちの1名を施設保全責任者に充てるものとする。

5 施設保全責任者は、建築物等の機能及び性能の確保及び維持を図るため、必要な措置を講じなければならない。

6 施設保全責任者は、この規程の趣旨にのっとり建築物等の保全に係る業務(以下「保全業務」という。)が実施されているかを自ら確認し、又は次条に規定する保全担当者に確認させ、当該保全業務が適正に実施されていないと認めるときは、是正の措置を講じなければならない。

(保全担当者)

第4条 施設保全責任者は、保全業務を担う者として、所管所属に属する職員のうちから保全担当者を指名する。

2 保全担当者は、施設保全責任者の指揮を受け、保全業務を実施する。

3 保全担当者は、保全業務を経済的かつ効率的に実施しなければならない。

4 保全担当者は、保全業務を外部の者に請け負わせる場合は、豊田市契約規則(昭和39年規則第28号)に定めるところにより、適切に監督しなければならない。

(知識の習得)

第5条 施設保全責任者及び保全担当者は、建築物等の保全に関して必要な知識の習得に努めなければならない。

(保全の実施状況の把握)

第6条 各部の副部長及び消防次長(以下「副部長等」という。)は、各部局の所管に属する建築物等の保全の実施状況を把握しておかなければならない。

2 副部長等は、必要があると認めるときは、施設保全責任者に必要な措置を講じるよう指示するものとする。

(建築物等保全推進委員会)

第7条 建築物等の保全に関し協議又は調整を行うため、建築物等保全推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、建築物等の保全に関して次に掲げる事項を所掌する。

(1) 保全に係る統一的な基準の整備及び処理手続に関すること。

(2) 保全の実施状況の確認及び必要な措置に関すること。

(3) 情報共有及び課題解決の支援に関すること。

(4) 建築物等に起因する事故発生の原因の究明及び処置に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、保全の実施の適正を図るために必要な事項

3 委員会は、都市整備部副部長及び各部局の建築物等保全推進担当をもって組織する。

4 委員会には委員長を置き、都市整備部副部長をもってこれに充てる。

5 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

6 委員会の庶務は、都市整備部建築予防保全課において処理する。

7 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(保全業務支援統括者)

第8条 保全業務を統括するため、保全業務支援統括者を置く。

2 保全業務支援統括者は、都市整備部建築予防保全課長をもって充てる。

3 保全業務支援統括者は、別に定めるところにより、施設保全責任者に代わりこの者が管理する施設の保全業務を自ら行い、又は都市整備部建築予防保全課職員に行わせることができる。この場合において、保全業務支援統括者は、実施した保全業務の内容について遅滞なく施設保全責任者に報告するものとする。

4 保全業務支援統括者は、施設保全責任者及び保全担当者に対し保全業務に関する助言のほか、必要な支援を行うものとする。

5 保全業務支援統括者は、必要があると認めるときは、施設保全責任者及び保全担当者の行う保全の状況を調査し、その結果を委員会に報告するものとする。

(保全に係る台帳等)

第9条 施設保全責任者は、別に定めるところにより、建築物等の保全に必要な台帳、関係図書等(以下「台帳等」という。)を整備しなければならない。

2 施設保全責任者は、保全に関する事項を台帳等に常に記録し、整理しておかなければならない。

(保全業務の委任)

第10条 施設保全責任者は、保全業務の一部を、別に定めるところにより施設の長等に委任することができる。この場合において、第4条第1項中「所管所属」とあるのは、「施設の長等が属する所属」とする。

2 施設保全責任者は、前項の規定により委任した保全業務の実施状況を把握しておかなければならない。

(連携及び協力)

第11条 施設保全責任者、保全担当者、保全業務支援統括者その他の建築物等の保全に関与する者は、保全業務の実施に当たっては、それぞれの役割を理解し、責務を果たすとともに、相互に連携及び協力をするものとする。

(適用除外)

第12条 施設保全責任者は、保全業務支援統括者との協議により、この規程の全部又は一部を適用しない建築物等を定めることができる。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

豊田市建築物等保全規程

令和3年3月25日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)