○豊田市教育委員会公契約規則

令和4年2月15日

教育委員会規則第1号

豊田市公契約条例(令和3年条例第39号)第14条の規定に基づき教育委員会が定める事項については、豊田市公契約規則(令和3年規則第69号)の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条第1項

市長

教育委員会

様式第1号

豊田市長

豊田市教育委員会

様式第2号

豊田市長

豊田市教育委員会

市から

教育委員会から

様式第3号から様式第7号

豊田市長

豊田市教育委員会

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

豊田市教育委員会公契約規則

令和4年2月15日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年2月15日 教育委員会規則第1号