○豊田市個人情報保護規則

令和5年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び豊田市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書及び記載事項)

第2条 法第77条第1項の書面(以下「開示請求書」という。)は、個人情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。

2 法第76条の規定により開示請求をする者は、法第77条第1項第2号の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項として、開示請求書に次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 保有個人情報が記録されている公文書の名称又は種類

(2) 保有個人情報が記録されている公文書を作成し、又は取得した年度

(3) 保有個人情報が記録されている公文書を作成し、又は取得した課等(課等が置かれていない場合にあっては、部等)の名称

(4) 前3号に掲げるもののほか、保有個人情報が記録されている公文書を特定するために参考となる事項

3 開示請求書に記載することができる条例第3条の別に定める事項は、法第76条第2項に規定する代理人が開示請求をする場合における当該開示請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに本人との関係に関する事項とする。

(開示決定等通知書)

第3条 法第82条第1項の書面は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合にあっては個人情報全部開示決定通知書(様式第2号)、開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合にあっては個人情報部分開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 法第82条第2項の書面は、個人情報不開示決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(開示決定等期限延長通知書)

第4条 条例第5条第2項の書面は、個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)によるものとする。

(開示決定等期限特例通知書)

第5条 条例第6条の書面は、個人情報開示決定等期限特例通知書(様式第6号)によるものとする。

(事案移送決定通知書)

第6条 法第85条第1項の書面は、個人情報開示請求事案移送通知書(様式第7号)によるものとする。

2 法第85条第1項の規定による事案の移送を行うときは、開示請求書とともに、移送する旨を記した個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)を移送先の地方公共団体の機関へ送付するものとする。

(意見書提出の機会の付与の通知等)

第7条 法第86条第1項又は第2項の規定による通知は、個人情報意見書提出機会付与通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第86条第3項の書面は、個人情報開示決定に係る通知書(様式第10号)によるものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第8条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 専用機器により再生したものの聴取又は光ディスクに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 専用機器により再生したものの視聴又は光ディスクに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外のもの 次に掲げる方法

 紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 光ディスクに複写したものの交付

(費用負担の額等)

第9条 条例第7条ただし書の市の機関が定める額は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納しなければならない。

(訂正請求書及び記載事項)

第10条 法第91条第1項の書面(以下「訂正請求書」という。)は、個人情報訂正請求書(様式第11号)によるものとする。

2 法第90条第1項又は第2項の規定により訂正請求をする者は、法第91条第1項第2号の保有個人情報を特定するに足りる事項として、訂正請求書に次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 開示を受けた保有個人情報の内容

(2) 開示決定に係る通知書の日付及び番号

3 訂正請求書に記載することのできる条例第3条の別に定める事項は、法第90条第2項に規定する代理人が訂正請求をする場合における当該訂正請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに本人との関係に関する事項とする。

(訂正決定等通知書)

第11条 法第93条第1項の書面は、訂正請求に係る保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定をした場合にあっては個人情報訂正決定通知書(様式第12号)、訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定をした場合にあっては個人情報部分訂正決定通知書(様式第13号)によるものとする。

2 法第93条第2項の書面は、個人情報不訂正決定通知書(様式第14号)によるものとする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第12条 条例第8条第2項の書面は、個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第15号)によるものとする。

(訂正決定等期限特例通知書)

第13条 条例第9条の書面は、個人情報訂正決定等期限特例通知書(様式第16号)によるものとする。

(事案移送決定通知書)

第14条 法第96条第1項の書面は、個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第17号)によるものとする。

2 法第96条第1項の規定による事案の移送を行うときは、訂正請求書とともに、移送する旨を記した個人情報訂正請求事案移送書(様式第18号)を移送先の地方公共団体の機関へ送付するものとする。

(訂正内容通知書)

第15条 法第97条の書面は、個人情報訂正内容通知書(様式第19号)によるものとする。

(利用停止請求書及び記載事項)

第16条 法第99条第1項の書面(以下「利用停止請求書」という。)は、個人情報利用停止請求書(様式第20号)によるものとする。

2 第98条第1項又は第2項の規定により利用停止請求をする者は、法第99条第1項第2号の保有個人情報を特定するに足りる事項として、訂正請求書に次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 開示を受けた保有個人情報の内容

(2) 開示決定に係る通知書の日付及び番号

3 訂正請求書に記載することのできる条例第3条の別に定める事項は、法第99条第2項に規定する代理人が利用停止請求をする場合における当該利用停止請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに本人との関係に関する事項とする。

(利用停止決定等通知書)

第17条 法第101条第1項の書面は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定をした場合にあっては個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)、利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定をした場合にあっては個人情報部分利用停止決定通知書(様式第22号)によるものとする。

2 法第101条第2項の書面は、個人情報利用不停止決定通知書(様式第23号)によるものとする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第18条 条例第10条第2項の書面は、個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第24号)によるものとする。

(利用停止決定等期限特例通知書)

第19条 条例第11条の書面は、個人情報利用停止決定等期限特例通知書(様式第25号)によるものとする。

(審査会に諮問をした旨の通知)

第20条 法第105条第3項の規定により準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第26号)により行うものとする。

(施行の状況の公表)

第21条 条例第13条の規定による施行の状況の公表は、次に掲げる事項を広報とよたに掲載することにより行うものとする。

(1) 個人情報ファイルの届出件数

(2) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の件数

(3) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する決定の内訳

(4) 審査請求の件数

(5) その他必要な事項

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

2 施行日前にされた豊田市個人情報保護条例(平成15年条例第33号。以下「旧条例」という。)第16条の規定による開示請求、旧条例第31条第1項又は第2項の規定による訂正請求、旧条例第39条第1項又は第2項の規定による利用停止請求及び旧条例第44条の2に規定する審査請求に対する施行日以後における決定その他の処分については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

公文書の写しの交付に係る費用負担の額

区分

単位

金額

写しの作成

カラー複写以外の場合

写し1枚につき

10円

カラー複写の場合

写し1枚につき

50円

光ディスク(CD―R記憶容量700メガバイト)に複写の場合

写し1枚につき

100円

写しの送付

当該写しの送付に要する郵便等料金に相当する額

備考

1 写しの作成(カラー複写以外の場合及びカラー複写の場合に限る。)は、日本産業規格A列4番による用紙を用いて行うものとする。ただし、これにより難いときは、日本産業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。

2 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。

3 実施機関以外の者に委託して写しを作成した場合における費用の額は、この表の区分にかかわらず、当該委託に係る費用の額とする。

4 この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とする。

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豊田市個人情報保護規則

令和5年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
令和5年3月30日 規則第4号