○豊田市個人情報保護法施行条例

令和4年12月22日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求書等の記載事項)

第3条 次の各号に掲げる書面には、当該各号に掲げる事項のほか、市の機関(議会を除く。以下同じ。)が別に定める事項を記載することができる。

(1) 開示請求書 法第77条第1項各号に掲げる事項

(2) 訂正請求書 法第91条第1項各号に掲げる事項

(3) 利用停止請求書 法第99条第1項各号に掲げる事項

(不開示情報からの除外)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、次に掲げる情報とする。

(1) 豊田市情報公開条例(平成10年条例第34号)第7条第1号イに掲げる情報のうち、環境を保護するため、公にすることが必要であると認められるもの

(2) 豊田市情報公開条例第7条第1号ウに掲げる情報のうち、公務員等の氏名であって、公にすることにより、当該公務員等の権利利益が不当に害されるおそれがないと認められるもの

(3) 豊田市情報公開条例第7条第2号ただし書に掲げる情報のうち、環境を保護するため、公にすることが必要であると認められるもの

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関は、当該開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、同条第1項に規定する期間内に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第7条 法第89条第2項の規定により条例で定める手数料の額は、零とする。ただし、法第87条第1項の規定により、文書又は図画について写しの交付の方法により開示を受けるものにあっては当該写しの作成及び送付に要する費用の範囲内で市の機関が定める額を、電磁的記録について市の機関が定める方法により開示を受けるものにあっては写しの交付及び送付に準ずるものに要する費用の範囲内で市の機関が定める額を負担しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第8条 訂正決定等は、訂正請求があった日の翌日から起算して29日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第9条 市の機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、訂正請求者に対し、同条第1項に規定する期間内に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限)

第10条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日の翌日から起算して29日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第11条 市の機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、利用停止請求者に対し、同条第1項に規定する期間内に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(審査会への諮問)

第12条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合で、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、豊田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定め、変更し、又は廃止しようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の基準を定め、変更し、又は廃止しようとする場合

(法等の施行の状況の公表)

第13条 市長は、毎年度、市の機関における法及びこの条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市の機関が別に定める。

(財産区における個人情報の取扱い)

第15条 市の財産区の機関(議会を除く。)が保有する個人情報の取扱いについては、この条例の規定の例による。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(豊田市個人情報保護条例の廃止)

2 豊田市個人情報保護条例(平成15年条例第33号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第9条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

(1) 施行日において現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者のうち、施行日前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いのある旧条例第8条第2項に規定する受託業務に従事していた者

4 施行日前にされている旧条例第16条第2項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)、旧条例第31条第2項に規定する訂正請求(以下「訂正請求」という。)、旧条例第39条第2項に規定する利用停止請求(以下「利用停止請求」という。)及び旧条例第44条の2に規定する審査請求に対する施行日以後における決定その他の処分については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 施行日前にされている開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に対する決定その他の処分又はこれらに係る不作為について、施行日以後に審査請求があったときは、当該開示請求、訂正請求又は利用停止請求は、法の相当規定に基づいてされたものとみなす。

6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第8号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 施行日において現に旧実施機関の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3項第2号に掲げる者

7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第7号に規定する保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

(豊田市防犯カメラの設置及び運用に関する条例の一部改正)

9 豊田市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成25年条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

豊田市個人情報保護法施行条例

令和4年12月22日 条例第56号

(令和5年4月1日施行)