○豊田市議会局規程
令和5年3月30日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市議会基本条例(平成21年条例第36号)第20条第7項の規定に基づき、豊田市議会局(以下「議会局」という。)の組織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 議会局に次に掲げる課を置く。
(1) 総務課
(2) 議事調査課
(分掌事務)
第3条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 儀式及び交際に関すること。
(3) 議員の身分に関すること。
(4) 議長及び副議長の秘書事務に関すること。
(5) 議員の政治倫理に関すること。
(6) 議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。
(7) 市議会議員共済会に関すること。
(8) 政務活動費に関すること。
(9) 議員の研修に関すること。
(10) 議員の福利厚生等に関すること。
(11) 議長会及び議長協議会に関すること。
(12) 全員協議会に関すること。
(13) 行政視察の受入れに関すること。
(14) 議会の傍聴に関すること。
(15) 議会の情報公開及び個人情報保護に関すること。
(16) 各派代表者会議に関すること。
(17) 公選法運用委員会に関すること。
(18) 議長賞に関すること。
(19) 議会の施設、備品及び消耗品の管理に関すること。
(20) その他他課の分掌に属さない事項に関すること。
2 議事調査課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本会議に関すること。
(2) 議会運営員会に関すること。
(3) 常任委員会及び特別委員会に関すること。
(4) 常任・特別委員長会議に関すること。
(5) 議員提出の議案、意見書等に関すること。
(6) 請願及び陳情に関すること。
(7) 議案の取扱いに関すること。
(8) 会議録及び議会の結果報告に関すること。
(9) 議会報その他議会の広報及び広聴に関すること。
(10) 議員の調査活動及び政策立案に関すること。
(11) 議会の政策法務に関すること。
(12) 議会図書室に関すること。
(13) 資料の収集及び統計並びに情報提供に関すること。
(14) その他議事の運営に関すること。
(併任職員の決定権限の行使)
第4条 豊田市事務分掌規則(平成4年規則第13号)第3条の表に掲げる法務課の職員は、その職にある間、辞令の交付にかかわらず、議会局の職員として併任されるものとし、次に掲げる事務の決定権限を行使するものとする。
(1) 豊田市情報公開条例(平成10年条例第34号)第6条第1項に規定する開示請求書の受付に関する事務及び第18条第3項の規定による手数料の減免に関する事務
(2) 豊田市議会個人情報保護条例(令和4年条例第55号)第20条第1項に規定する開示請求書、同条例第33条第1項に規定する訂正請求書及び同条例第41条第1項に規定する利用停止請求書の受付に関する事務
(準用)
第5条 法令及びこの規程その他別に定めるもののほか、豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号)及び豊田市職員服務規程(昭和50年訓令第1号)の規定は、議会局の事務の処理及び職員の服務について準用する。この場合において、「部長」とあるのは「局長」と、「副部長」とあるのは「副局長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。