○豊田市議会文書管理規程

令和5年3月30日

議会規程第2号

豊田市文書管理規程(平成16年訓令第1号)の規定は、議会の文書管理について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる豊田市文書管理規程の規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第1項及び第6条の2第1項

本市

議会

第7条第2項第8号

(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)第60条第1項

(豊田市議会個人情報保護条例(令和4年条例第55号。以下「保護条例」という。)第2条第4項

第11条第3項

別表第1に定めるとおり

総務課にあっては「議総」と、議事調査課にあっては「議調」

第11条第5項

別表第2に掲げる文書については同表に定める記号によるもの

規則にあっては記号を「議会規則」と、規程にあっては記号を「議会規程」と、議会告示にあっては記号を「議会告示」

第12条第2項及び第13条第1項

本市

議会

第18条第3項

市長、副市長又は部長

議長又は局長

第20条第1項第1号

本市

議会

第21条第1項第9号

市長、会計管理者

議長

第21条第1項第9号ただし書

部課長等補助執行機関

局長又は課長

第21条第2項

(1)市長決定 A

(2)副市長決定 B

(3)部長決定 C

(4)副部長決定 D

(1)議長決定 A

(2)副議長決定 B

(3)局長決定 C

(4)副局長決定 D

第21条第5項

部課等

第26条第3項

豊田市公印規則(昭和40年規則第20号)第3条に規定する管理者

総務課長

第27条第2項

本市

議会

第30条第3項第5号

保護法第76条の規定による開示請求、保護法第90条第1項若しくは第2項の規定による訂正請求又は保護法第98条第1項若しくは第2項の規定による利用停止請求があったもの 保護法第82条各項、第93条各項又は第101条各項

保護条例第19条の規定による開示請求、保護条例第32条第1項若しくは第2項の規定による訂正請求又は保護条例第39条第1項若しくは第2項及び第40条第1項若しくは第2項の規定による利用停止請求があったもの 保護条例第25条各項第35条各項又は第43条各項

様式第2号

□ 市長 □ 部長

□議長 □副議長 □局長 □課長

愛知県豊田市

愛知県豊田市議会

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

豊田市議会文書管理規程

令和5年3月30日 議会規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和5年3月30日 議会規程第2号