○豊田市議会文書管理規程
令和5年3月30日
議会規程第2号
豊田市文書管理規程(平成16年訓令第1号)の規定は、議会の文書管理について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる豊田市文書管理規程の規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
本市 | 議会 | |
(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)第60条第1項 | ||
別表第1に定めるとおり | 総務課にあっては「議総」と、議事調査課にあっては「議調」 | |
規則にあっては記号を「議会規則」と、規程にあっては記号を「議会規程」と、議会告示にあっては記号を「議会告示」 | ||
本市 | 議会 | |
市長、副市長又は部長 | 議長又は局長 | |
本市 | 議会 | |
市長、会計管理者 | 議長 | |
部課長等補助執行機関 | 局長又は課長 | |
(1)市長決定 A (2)副市長決定 B (3)部長決定 C (4)副部長決定 D | (1)議長決定 A (2)副議長決定 B (3)局長決定 C (4)副局長決定 D | |
部課等 | 課 | |
豊田市公印規則(昭和40年規則第20号)第3条に規定する管理者 | 総務課長 | |
本市 | 議会 | |
保護法第76条の規定による開示請求、保護法第90条第1項若しくは第2項の規定による訂正請求又は保護法第98条第1項若しくは第2項の規定による利用停止請求があったもの 保護法第82条各項、第93条各項又は第101条各項 | 保護条例第19条の規定による開示請求、保護条例第32条第1項若しくは第2項の規定による訂正請求又は保護条例第39条第1項若しくは第2項及び第40条第1項若しくは第2項の規定による利用停止請求があったもの 保護条例第25条各項、第35条各項又は第43条各項 | |
□ 市長 □ 部長 | □議長 □副議長 □局長 □課長 | |
愛知県豊田市 | 愛知県豊田市議会 |
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。