○豊田市成長投資促進規則

令和7年3月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市成長投資促進条例(令和6年条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 条例及びこの規則における対象事業の着手は、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 成長産業立地奨励金 新設等に係る工事等の開始又は条例第6条第1項第1号に規定する対象資産(土地を除く。)の取得に係る最初の契約締結のいずれか早いもの

(2) 設備投資奨励金 条例第6条第1項第2号に規定する対象資産の取得に係る最初の契約締結

3 条例及びこの規則における対象事業の完了は、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 成長産業立地奨励金 新設等に係る全ての対象資産を取得し、かつ、新設等に伴い取得した土地及び家屋に係る支払の完了

(2) 設備投資奨励金 条例第6条第1項第2号に規定する対象資産の全ての取得

(条例第2条第11号の規則で定める分野)

第3条 条例第2条第11号の規則で定める分野は、次世代自動車関連分野(自動車関連を含む。)、航空宇宙関連分野、環境・新エネルギー関連分野、健康長寿関連分野、情報通信関連分野及びロボット関連分野のうち、市場規模が直近2年で25パーセント以上拡大していると認められるものその他市長が認める分野とする。

(条例第2条第13号の規則で定める地区)

第4条 条例第2条第13号の規則で定める地区は、次に掲げるものとする。

(1) 東名高速道路の豊田上郷スマートインターチェンジ、伊勢湾岸自動車道路の豊田東インターチェンジ、豊田南インターチェンジ及び刈谷スマートインターチェンジ、東海環状自動車道の豊田松平インターチェンジ、豊田勘八インターチェンジ及び豊田藤岡インターチェンジ並びに猿投グリーンロードの枝下インターチェンジ、西広瀬インターチェンジ、八草東インターチェンジ及び八草インターチェンジの料金徴収所又は一般道路との境界からおおむね1キロメートル以内の区域

(2) 大規模既存工場(一の団地内における敷地面積が20ヘクタール以上の工場若しくは事業場又は工業専用地域若しくは都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画で工業地以外の土地利用が制限されている区域に存する面積が20ヘクタール以上の一団の土地をいう。以下同じ。)に該当する区域

(3) 大規模既存工場の隣接地

(4) 大規模既存工場の境界の周囲おおむね1キロメートル以内の区域

(条例第2条第14号の規則で定める地域)

第5条 条例第2条第14号の規則で定める地域は、前条の地区を除く地域とする。

(条例第4条第1項第1号エの規則で定める額)

第6条 条例第4条第1項第1号エの規則で定める額は、中小企業及び産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項に規定する中堅企業者のうち会社(以下「中堅企業」という。)にあっては2,000万円、大企業(中堅企業を除く。)にあっては25億円とする。

(条例第4条第1項第1号キ及び第2号カの規則で定める日)

第7条 条例第4条第1項第1号キ及び第2号カの規則で定める日は、対象事業の着手日前5年(既存の事業所が設備投資奨励金又は旧条例第3条第1号イの中小企業設備投資奨励金の交付を受けた事業所であり、かつ、これらの奨励金の交付を受けた設備投資に係る償却資産の取得額の合計が1億円以下であった場合は、1年)に当たる日とする。

(条例第4条第1項第1号クの規則で定める補助金)

第8条 条例第4条第1項第1号クの規則で定める補助金は、愛知県新あいち創造産業立地補助金Bタイプとする。

(条例第4条第1項第1号ケ及び第2号キの規則で定める距離)

第9条 条例第4条第1項第1号ケ及び第2号キの規則で定める距離は、豊田市の市街化調整区域における開発許可等立地基準の審査基準その他規定により、設置することが義務付けられている緑地帯等の幅員に相当する距離に4.5メートルを加えた距離とする。

(条例第4条第1項第2号アの規則で定める事業)

第10条 条例第4条第1項第2号アの規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 閉鎖された施設内において、太陽光を利用せず、光、温度その他の生育環境を高度に制御し、野菜又は果物を計画的かつ安定的に生産する事業

(2) 標準産業分類に掲げる大分類Lー学術研究、専門・技術サービス業に属する事業のうち、製品の製造に係る研究、開発、試験等を行う事業

(3) 標準産業分類に掲げる大分類Gー情報通信業に属する事業のうち、製品の製造に係る研究、開発、試験等を行う事業

(4) 製品の企画又は設計に関連する知的財産の所有権を有する事業者が、製品の製造に係る研究、開発、試験等を行う事業

(条例第4条第1項第2号ウの規則で定める額)

第11条 条例第4条第1項第2号ウの規則で定める額は、中小企業にあっては1,000万円、大企業にあっては3億円とする。

(条例第8条第1項の規則で定める日)

第12条 条例第8条第1項の規則で定める日は、対象事業の着手前30日に当たる日とする。

(指定の申請)

第13条 条例第8条第1項及び第2項の申請(以下「指定の申請」という。)は、奨励事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定の通知)

第14条 市長は、条例第8条第3項の指定の可否を決定したときは、奨励事業者指定可否決定通知書(様式第2号)により、指定の申請をした者にその旨を通知するものとする。

(条例第11条第1項の規則で定める日)

第15条 条例第11条第1項の規則で定める日は、第18条第3号の事業完了届の提出後において、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 成長産業立地奨励金 新設等に伴い取得した全ての償却資産に係る固定資産税の申告をした日又は土地及び家屋に係る支払が完了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して6月に当たる日

(2) 設備投資奨励金 新設等又は設備投資に伴い取得した全ての償却資産に係る固定資産税の申告をした日の翌日から起算して6月に当たる日

(奨励金の交付申請)

第16条 条例第11条第1項の規定による交付の申請(以下「交付の申請」という。)は、奨励金交付申請書(様式第3号)により行うものとする。

(奨励金の交付決定)

第17条 市長は、条例第11条第2項の決定をしたときは、奨励金交付決定通知書(様式第4号)により、交付の申請をした者にその旨を通知するものとする。

(届出)

第18条 条例第13条第1項から第3項までの規定による届出は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第13条第1項第1号及び第2項に規定する事項 事業着手届(様式第5号)

(2) 条例第13条第1項第2号及び第3項に規定する事項 事業計画変更届(様式第6号)

(3) 条例第13条第1項第3号に規定する事項 事業完了届(様式第7号)

(4) 条例第13条第1項第4号及び第5号に規定する事項 財産処分届(様式第8号)

(奨励措置の取消し等)

第19条 条例第14条第1項の規定による指定若しくは奨励金の交付の決定の取消し若しくは奨励金の交付の停止をしたとき、又は同条第2項の規定による指定の取消しをしたときは、奨励事業者指定取消等通知書(様式第9号)により通知するものとする。

2 条例第14条第1項の規定による奨励金の返還の命令は、奨励金返還命令書(様式第10号)により行うものとする。

(審査会の会長等)

第20条 条例第15条第1項の審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により決定し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を行う。

(審査会の会議)

第21条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長になる。

2 会議は、過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(会議の特例)

第22条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「の出席がなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(審査会の庶務)

第23条 審査会の庶務は、産業部産業振興課において処理する。

(奨励事業者の地位の承継)

第24条 条例第17条の承認を受けようとする者は、奨励事業者承継承認申請書(様式第11号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、条例第17条の承認をしたときは、奨励事業者承継承認通知書(様式第12号)により、前項の規定による申請をした者にその旨を通知するものとする。

(立入検査等を行う職員の証明書の様式)

第25条 条例第18条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第13号)とする。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和17年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効前に条例第8条第1項又は第2項の指定を受けた事業者に対する当該指定に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日規則第44号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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豊田市成長投資促進規則

令和7年3月7日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第2章 商工・観光
沿革情報
令和7年3月7日 規則第3号
令和7年3月31日 規則第44号