○豊田市選挙管理委員会規程
昭和54年9月1日
選挙管理委員会告示第45号
豊田市選挙管理委員会規程(昭和26年選挙管理委員会告示第1号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条~第6条)
第3章 会議(第7条~第12条)
第4章 職務権限(第13条・第14条)
第5章 事務局の設置及び書記の執務(第15条~第20条)
第6章 雑則(第21条~第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、豊田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効得票の最多数を得た者を当選人とし、得票同数のときは、くじで当選人を定める。ただし、委員中に異議のないときは、指名推選の方法を用いることができる。
2 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期及び委員長の欠けたときの措置)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長代理)
第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員をあらかじめ指定しなければならない。
2 委員長は、前項の指定をしたときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員等の退職)
第5条 委員等を退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。委員長の退職願は、委員長代理委員に提出するものとする。
2 委員長及び委員等の退職には、委員会の承認を得なければならない。
(委員の異動の告示)
第6条 委員長及び委員が退職したとき又は委員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員の改選後、最初に行われる委員会の招集は、年長の委員が行う。
(委員会招集の請求)
第8条 委員が委員会の招集を請求するときは、付議しようとする議案を委員長に提出しなければならない。
(欠席の届出)
第9条 委員は、委員会に出席できないときは、開会前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係者の出席)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。
(会議録)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の結果及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員会において定めた委員1人が署名しなければならない。
(委員会の開閉等)
第12条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議決その他委員会の議事に関しては、豊田市議会の会議の例による。
第4章 職務権限
(委員長の職務)
第13条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決した事項を執行すること。
(3) 書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第14条 委員会が成立しないとき、その他事情により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処置については、次回の会議において報告し、承認を得なければならない。
第5章 事務局の設置及び書記の執務
(事務局の設置)
第15条 委員会の事務を処理するために委員会に事務局を置く。
(所掌事務)
第16条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 各種選挙の管理及び執行に関すること。
(3) 啓発宣伝に関すること。
(4) その他法令により選挙管理委員会の権限に属する事務に関すること。
(職員及び補職)
第17条 事務局に書記その他の職員を置く。
2 事務局に書記長その他の補職に係る職員を置き、書記の中から委員長がこれを任命する。
(職務)
第18条 書記長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 その他の補職に係る職員は、上司の命を受け、職員を指揮監督し、委員会に関する事務を処理する。
3 前2項に定める以外の書記その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(書記長の職務代理)
第19条 書記長に事故があるときは、あらかじめ書記長が指定する職員がその職務を代理する。
(充て職)
第20条 委員会は、期日前投票事務を補助させるため、豊田市事務分掌規則(平成4年規則第13号)に定める支所に属する職員を任命権者の承認を得て、委員会書記に充てるものとする。
第6章 雑則
(準用)
第21条 豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号)、豊田市文書管理規程(平成16年訓令第1号)及び豊田市職員服務規程(昭和50年訓令第1号)の規定は、委員会の事務の処理及び職員の服務について準用する。
(告示の方法)
第22条 委員会及び委員長の告示は、豊田市公告式条例(昭和29年条例第15号)によるものとする。
(公印)
第23条 委員会等の公印の種類、書体、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。
2 豊田市公印規則(昭和40年規則第20号)の規定は、公印の管理及び使用について準用する。
附則
この規程は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(平成4年6月2日選管告示第5号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の豊田市選挙管理委員会規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月21日選管告示第28号抄)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成16年1月30日選管告示第143号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成22年3月2日選管告示第12号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和5年12月26日選管告示第81号)
この規程は、令和5年12月26日から施行する。
別表(第23条関係)
豊田市選挙管理委員会等の公印
公印の種類 | 用途 | 書体 | 寸法(mm) | ひな形 |
選挙管理委員会印 | 一般事務用 | てん書 | 方21 | |
| 標旗用 | 古印 | 方30 | |
選挙管理委員会委員長印 | 一般事務用 | てん書 | 方21 | |
辞令・表彰用 | 古印 | 方30 | ||
選挙管理委員会書記長印 | 一般事務用 | てん書 | 方21 | |
選挙長印 | 一般事務用 | 古印 | 方18 |