○豊田市監査委員事務局規程
昭和41年6月27日
監査委員規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市監査委員条例(昭和39年条例第3号)第2条に規定する監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 定期監査に関すること。
(2) 随時監査に関すること。
(3) 例月出納検査に関すること。
(4) 決算等の審査に関すること。
(5) その他法令により監査委員の権限に属する事務に関すること。
(職員)
第3条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(代理)
第5条 事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長が指定する職員がその職務を代理する。
(準用)
第6条 法令及びこの規程その他別に定めるもののほか、豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号)、豊田市文書管理規程(平成16年訓令第1号)及び豊田市職員服務規程(昭和50年訓令第1号)の規定は、事務局の事務の処理及び職員の服務について準用する。この場合において、「部長」又は「副部長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和41年4月1日から適用する。
(豊田市監査委員事務局規程の廃止)
2 豊田市監査委員事務局規程(昭和38年3月30日監査委員規程第1号)は、廃止する。
(昭和45年監委規程第1号~昭和56年監委規程第1号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月10日監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の豊田市監査委員事務局規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月21日監委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月1日監委規程第1号)
この規程は、平成6年6月1日から施行し、改正後の豊田市監査委員事務局規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月30日監委規程第1号)
この規程は、平成18年3月30日から施行する。
附則(平成25年4月18日監委規程第1号)
この規程は、平成25年4月18日から施行し、改正後の豊田市監査委員事務局規程は、同月1日から適用する。