○豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書

昭和55年6月10日

決定

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び第180条の7の規定に基づく事務の委任及び補助執行について、関係機関の協議により次のとおり定める。

(市長の権限に属する事務の委任及び補助執行)

第1条 市長は、教育委員会に対して、別表第1に掲げる事務を委任するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により委任を受けた事務を市長の承認を得て教育委員会の事務を補助する職員等に委任することができる。

3 市長は、農業委員会に対して、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務のうち、愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)別表第8第1項に掲げるものを委任するものとする。

4 市長は、教育委員会の事務を補助する職員等に対して、別表第2に掲げる事務を補助執行させるものとする。

5 市長は、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の事務を補助する職員等に対して、別表第3に掲げる事務を補助執行させるものとする。

6 前2項の規定により補助執行を命ぜられた事務の執行に当たっての決定権限の行使については、別表第4に定めるところによるほか、豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号)の規定を準用する。

(教育委員会の権限に属する事務の補助執行)

第2条 教育委員会は、市長の補助機関である職員等のうち、総務部に属する職員に対して別表第5に掲げる事務を、地域振興部に属する職員に対して別表第6に掲げる事務を、生涯活躍部に属する職員に対して別表第7に掲げる事務を、こども・若者部に属する職員に対して別表第8に掲げる事務を、都市整備部に属する職員に対して別表第9に掲げる事務を、市民課に属する職員に対して別表第10に掲げる事務を補助執行させるものとする。

2 前項の規定により補助執行を命ぜられた事務の執行に当たっての決定権限の行使については、別表第11に定めるところによるほか、豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程(昭和55年教育長訓令第1号)の規定を準用する。この場合において、地域窓口業務(豊田市事務分掌規則(平成4年規則第13号)第8条第2項第1号第4号及び第6号に係る業務をいう。以下同じ。)豊田市教育委員会事務局等組織規則(平成4年教育委員会規則第3号)第3条に掲げる課を主管課とする事務の補助執行にあっては、同規程別表第1事務の種類の項及び別表第2課等の項中「課長」とあるのは「教育委員会課長」と、「副課長」とあるのは「教育委員会副課長」と読み替え、地域窓口業務で豊田市役所支所出張所設置条例(昭和42年条例第5号)に定める旭支所、足助支所、稲武支所、小原支所、下山支所及び藤岡支所(以下「旭支所等」という。)が所管する区域において旭支所等が主管課となる事務の補助執行にあっては、同規程別表第1事務の種類の項中「課長」とあるのは「支所長」と読み替えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、別表第5第1号から第3号までに係る事務の執行に当たっては、総務部法務課長(以下「法務課長」という。)が決定権限を行使するものとする。

(選挙管理委員会の権限に属する事務の補助執行)

第3条 選挙管理委員会は、市長の補助機関である職員等のうち、総務部法務課に属する職員(以下「法務課職員」という。)に対して、豊田市情報公開条例(平成10年条例第34号。以下「情報公開条例」という。)第6条第1項に規定する開示請求書の受付に関する事務及び情報公開条例第18条第3項に規定する手数料の減免に関する事務並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第77条第1項に規定する開示請求書、法第91条第1項に規定する訂正請求書及び法第99条第1項に規定する利用停止請求書の受付に関する事務を補助執行させるものとする。

2 前項の規定により補助執行を命ぜられた事務の執行に当たっては、法務課長が決定権限を行使するものとする。

(監査委員の権限に属する事務の補助執行)

第4条 監査委員は、法務課職員に対して、情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求書の受付に関する事務及び情報公開条例第18条第3項に規定する手数料の減免に関する事務並びに法第77条第1項に規定する開示請求書、法第91条第1項に規定する訂正請求書及び法第99条第1項に規定する利用停止請求書の受付に関する事務を補助執行させるものとする。

2 前項の規定により補助執行を命ぜられた事務の執行に当たっては、法務課長が決定権限を行使するものとする。

(公平委員会の権限に属する事務の補助執行)

第5条 公平委員会は、法務課職員に対して、情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求書の受付に関する事務及び情報公開条例第18条第3項に規定する手数料の減免に関する事務並びに法第77条第1項に規定する開示請求書、法第91条第1項に規定する訂正請求書及び法第99条第1項に規定する利用停止請求書の受付に関する事務を補助執行させるものとする。

2 前項の規定により補助執行を命ぜられた事務の執行に当たっては、法務課長が決定権限を行使するものとする。

(農業委員会の権限に属する事務の補助執行)

第6条 農業委員会は、法務課職員に対して、情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求書の受付に関する事務及び情報公開条例第18条第3項に規定する手数料の減免に関する事務並びに法第77条第1項に規定する開示請求書、法第91条第1項に規定する訂正請求書及び法第99条第1項に規定する利用停止請求書の受付に関する事務を補助執行させるものとする。

2 前項の規定により補助執行を命ぜられた事務の執行に当たっては、法務課長が決定権限を行使するものとする。

(固定資産評価審査委員会の権限に属する事務の補助執行)

第7条 固定資産評価審査委員会は、法務課職員に対して、情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求書の受付に関する事務及び情報公開条例第18条第3項に規定する手数料の減免に関する事務並びに法第77条第1項に規定する開示請求書、法第91条第1項に規定する訂正請求書及び法第99条第1項に規定する利用停止請求書の受付に関する事務を補助執行させるものとする。

2 前項の規定により補助執行を命ぜられた事務の執行に当たっては、法務課長が決定権限を行使するものとする。

(協議)

第8条 この協議書に定めるもののほか、必要な事項は、関係機関の協議により別に定める。

この協議書の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第1条第5項後段の規定は、昭和55年6月10日から適用する。

(昭和63年5月25日決定~平成3年5月2日決定の改正附則 省略)

(平成4年7月13日決定)

改正後の事務の委任および補助執行に関する協議書の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年4月1日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年4月20日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年4月1日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年4月24日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月21日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年4月12日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年6月30日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年7月3日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月13日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成19年12月13日から適用する。

(平成20年3月31日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年9月30日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成22年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年10月1日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成25年10月1日から適用する。

(平成27年4月1日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年1月31日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成30年2月1日から適用する。

(平成30年3月26日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月19日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、令和元年8月6日から適用する。

(令和2年3月12日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月30日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日決定)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日決定第1号)

改正後の豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第1条関係)

(1) 私立学校(幼稚園を除く。)に関すること。

(2) 豊田市学校給食センターの給食費の額の決定に関すること。

別表第2(第1条関係)

(1) 教育財産を取得し、及び処分すること。

(2) 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を締結すること。

(3) 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社の設置する学校(以下「株式会社立学校」という。)に関すること。

(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3に規定する大綱の策定(変更を含む。以下同じ。)及び同法第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。

(5) 教育委員会の所掌に係る公の施設の使用料等及びその所掌に係る行政財産の目的外使用料の徴収、減免及び還付に関すること。

(6) 豊田市教職員会館テニスコートの運営管理に関すること。

(7) 豊田市学校給食センターの給食費(幼稚園に係るものを除く。)の徴収等に関すること。

別表第3(第1条関係)

(1) 教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員(以下「委員会等」という。)の所掌に係る歳入予算の調定及び収入命令に関すること。

(2) 委員会等の所掌に係る歳出予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。

別表第4(第1条関係)

事務の種類

決定権限事項

決定区分

市長

部長

副部長

教育政策課

株式会社立学校

株式会社立学校に係る認可及び命令

(重要)

(軽易)


大綱

大綱の策定



別表第5(第2条関係)

(1) 情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求書の受付に関すること。

(2) 情報公開条例第18条第3項に規定する手数料の減免に関すること。

(3) 法第77条第1項に規定する開示請求書、法第91条第1項に規定する訂正請求書及び法第99条第1項に規定する利用停止請求書の受付に関すること。

(4) 審査請求に関すること。

別表第6(第2条関係)

(1) 学齢児童及び生徒の豊田市立学校(豊田市立豊田特別支援学校を除く。)への転入学に関すること。ただし、通学区域外入学を除く。

(2) スクールバス(足助地区のもの及び豊田市立旭中学校に係るものに限る。)の運営管理に関すること。

別表第7(第2条関係)

(1) 社会教育に関する諸施策の企画、調査、研究、実施及び総合調整に関すること。

(2) 青少年のものづくり学習施策の推進及びものづくりサポートセンターの運営管理に関すること。

(3) 学校開放に関すること。

別表第8(第2条関係)

(1) 家庭教育に関すること。

(2) 青少年の社会教育活動の支援に関すること。

(3) 豊田市青少年育成施設の管理運営に関すること。

(4) 豊田市立幼稚園の設置、管理及び廃止に関すること。

(5) 豊田市立幼稚園の財産の管理に関すること。

(6) 豊田市立幼稚園の職員の任免その他の人事に関すること。

(7) 豊田市立幼稚園の入園、転園及び退園に関すること。

(8) 豊田市立幼稚園の組織編制及び保育内容に関すること。

(9) 豊田市立幼稚園の教材等の取扱いに関すること。

(10) 豊田市立幼稚園の園舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

(11) 豊田市立幼稚園の職員の研修に関すること。

(12) 豊田市立幼稚園の職員及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(13) 豊田市立幼稚園の環境衛生に関すること。

(14) 豊田市立幼稚園の給食に関すること。(別表第1第2号に定める場合を除く。)

(15) 幼稚園に係る調査及び指定統計その他統計に関すること。

(16) 幼稚園に係る公印の管理に関すること。

別表第9(第2条関係)

教育財産(豊田市立学校設置条例(昭和40年条例第1号)別表に掲げる小学校、中学校及び特別支援学校並びに豊田市学校給食センター条例(昭和42年条例第2号)別表に掲げる給食センターを除く。)の維持及び保全に関すること。

別表第10(第2条関係)

学齢児童及び生徒の豊田市立学校(豊田市立豊田特別支援学校を除く。)への転入学に関すること。ただし、通学区域外入学の場合を除く。

別表第11(第2条関係)

事務の種類

決定権限事項

決定区分

教育長

部長

副部長

市民活躍支援課

社会教育

1 社会教育に関する総合施策の企画及び策定



2 社会教育施設の整備計画の策定

(重要)

(軽易)


こども・若者政策課

青少年施設の整備

青少年施設整備計画の策定

(重要)

 

(軽易)

保育課

1 就園

市立幼稚園の就園の決定

 

 

2 通園

通園路の決定

 

 

3 管理

1 市立幼稚園の設置及び廃止

 

 

2 市立幼稚園の整備計画、建設及び用地選定

 

 

4 給食

1 献立の決定

 

 

2 給食用物資の選定

 

 

5 保健

1 幼児の災害及び事故に関すること。

 

(重要)

 

2 関係団体との連絡調整

 

 

(重要)

豊田市事務の委任及び補助執行に関する協議書

昭和55年6月10日 決定

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和55年6月10日 決定
昭和63年5月25日 決定
平成2年6月1日 決定
平成3年5月2日 決定
平成4年7月13日 決定
平成6年4月1日 決定
平成7年4月20日 決定
平成9年4月1日 決定
平成12年4月24日 決定
平成13年3月21日 決定
平成14年4月12日 決定
平成17年6月30日 決定
平成19年3月30日 決定
平成19年7月3日 決定
平成19年12月13日 決定
平成20年3月31日 決定
平成21年3月31日 決定
平成22年3月31日 決定
平成22年9月30日 決定
平成25年3月29日 決定
平成25年10月1日 決定
平成27年4月1日 決定
平成29年3月31日 種別なし
平成30年1月31日 決定
平成30年3月26日 決定
令和元年9月19日 決定
令和2年3月12日 決定
令和3年3月30日 決定
令和4年4月1日 決定
令和5年3月31日 決定第1号