○豊田市情報公開規則
平成10年12月22日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市情報公開条例(平成10年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(電磁的記録)
第2条 条例第2条第2号の電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録で実施機関が定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスクに録音された記録で当該記録を書き取った文書が存在しないもの
(2) ビデオテープ又はビデオディスクに録画された記録
(3) 前2号に掲げる記録以外の記録
2 条例第6条第1項第2号の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項として実施機関が定めるものは、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 行政文書の名称又は種類
(2) 行政文書を作成し、又は取得した年度
(3) 行政文書を作成し、又は取得した課等(課等が置かれていない場合にあっては、部等)の名称
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政文書を特定するために参考となる事項
3 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、求める開示の実施の方法及び写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあってはその旨とする。
4 市長は、行政文書の開示を請求しようとする者に対し、開示請求書の記載のために必要な情報を提供するよう努めるものとする。
(1) 開示の実施の方法
(3) 条例第18条第4項に規定する写しの作成及び送付に要する費用の額
(事案の移送の通知)
第5条の2 条例第14条の2第1項の書面は、公文書開示請求事案移送通知書(様式第5号の2)とする。
2 条例第14条の2第1項の規定による事案の移送を行うときは、開示請求書とともに、移送する旨を記した公文書開示請求事案移送書(様式第5号の3)を移送先の地方公共団体の機関へ送付するものとする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 第2条第1号に規定する記録 専用機器により再生したものの聴取又は光ディスクに複写したものの交付
(2) 第2条第2号に規定する記録 専用機器により再生したものの視聴又は光ディスクに複写したものの交付
(3) 第2条第3号に規定する記録 次に掲げる方法
ア 紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
イ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 光ディスクに複写したものの交付
(開示の実施等)
第8条 公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書をていねいに取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
3 公文書の写しの交付の部数は、1件の開示請求につき1部とする。
2 減免申請者は、前項の規定による申請書の提出に合わせて、減免を受けようとする理由を証する書類を市長に提出し、又は提示しなければならない。
2 前項に規定する費用は、前納しなければならない。
(出資法人等)
第12条 条例第26条第1項の市が財政的援助又は人的援助を行う法人で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 株式会社豊田ほっとかん
(2) 株式会社豊田スタジアム
(3) 社会福祉法人豊田市社会福祉協議会
(4) 豊田市駅東開発株式会社
(公文書の特定に資する情報の提供)
第13条 条例第28条に規定する開示請求をしようとするものに対する情報の提供は、文書分類表その他市長が定める資料の提供とする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第6号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年6月26日規則第36号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日規則第66号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年7月13日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月9日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊田市情報公開規則の規定は、施行日以後にされた公文書の開示の請求について適用し、施行日前にされた公文書の開示の請求については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月27日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市情報公開規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市情報公開規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市情報公開規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市情報公開規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条第4項の改正規定、第5条の次に1条を加える改正規定及び様式第5号の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊田市情報公開規則(以下「新規則」という。)第4条第1項及び第8条の2の規定は、令和5年4月1日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市情報公開規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表第1(第9条関係)
公文書の写しの交付に係る費用負担の額
区分 | 単位 | 金額 | |
写しの作成 | カラー複写以外の場合 | 写し1枚につき | 10円 |
カラー複写の場合 | 写し1枚につき | 50円 | |
光ディスク(CD―R記憶容量700メガバイト)に複写の場合 | 写し1枚につき | 100円 | |
写しの送付 | 当該写しの送付に要する郵便等料金に相当する額 |
備考
1 写しの作成(カラー複写以外の場合及びカラー複写の場合に限る。)は、日本産業規格A列4番による用紙を用いて行うものとする。ただし、これにより難いときは、日本産業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。
2 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。
3 実施機関以外のものに委託して写しを作成した場合における費用の額は、この表の区分にかかわらず、当該委託に係る費用の額とする。
4 この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とする。
別表第2(第10条関係)
歴史公文書に記録されている情報 | 左欄に掲げる情報の例示 | 情報の開示の目安とする相当の期間 |
(1) 個人情報であって、一定の期間は、当該情報を公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあると認められるもの | ア 住所、電話番号等の連絡先、学歴、職歴、財産、所得等に関する情報 イ 公務員等の採用、選考、任免、勤務評定、服務、人事記録等に関する情報 | 50年 |
(2) 重要な個人情報であって、一定の期間は、当該情報を公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあると認められるもの | ア 国籍、人種、民族、家族、親族、婚姻、信仰、思想等に関する情報 イ 伝染性の疾病、身体の障害その他の健康状態に関する情報 ウ 刑法等の犯罪歴(罰金刑以下の刑に限る。) | 80年 |
(3) 重要な個人情報であって、一定の期間は、当該情報を公にすることにより、当該個人又はその遺族の権利利益を害するおそれがあると認められるもの | ア 刑法等の犯罪歴(禁錮刑以上の刑に限る。) イ 重篤な遺伝性の疾病、精神の障害その他の健康状態に関する情報 | 110年を超える適切な期間 |