○豊田市情報公開規則

平成10年12月22日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市情報公開条例(平成10年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(電磁的記録)

第2条 条例第2条第2号の電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録で実施機関が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスクに録音された記録で当該記録を書き取った文書が存在しないもの

(2) ビデオテープ又はビデオディスクに録画された記録

(3) 前2号に掲げる記録以外の記録

(開示請求書、記載事項等)

第3条 条例第6条第1項(条例第20条において準用する場合を含む。以下同じ。)の請求書は、公文書開示請求書(様式第1号。以下「開示請求書」という。)とする。

2 条例第6条第1項第2号の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項として実施機関が定めるものは、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 行政文書の名称又は種類

(2) 行政文書を作成し、又は取得した年度

(3) 行政文書を作成し、又は取得した課等(課等が置かれていない場合にあっては、部等)の名称

(4) 前3号に掲げるもののほか、行政文書を特定するために参考となる事項

3 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、求める開示の実施の方法及び写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあってはその旨とする。

4 市長は、行政文書の開示を請求しようとする者に対し、開示請求書の記載のために必要な情報を提供するよう努めるものとする。

(開示決定等の通知)

第4条 条例第12条第1項(条例第20条において準用する場合を含む。以下同じ。)の開示の実施に関し実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の実施の方法

(2) 条例第18条第1項に規定する開示手数料の額(同条第3項の規定により減免をした場合にあっては、当該減免後の額)

(3) 条例第18条第4項に規定する写しの作成及び送付に要する費用の額

2 条例第12条第1項の書面は、公文書開示決定通知書(様式第2号)とする。

3 条例第12条第2項(条例第20条において準用する場合を含む。)の書面は、公文書不開示決定通知書(様式第3号)とする。

(開示決定等の期限の延長等の通知)

第5条 条例第13条第2項(条例第20条において準用する場合を含む。)の書面は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第4号)とする。

2 条例第14条(条例第20条において準用する場合を含む。)の書面は、公文書開示決定等期限特例通知書(様式第5号)とする。

(事案の移送の通知)

第5条の2 条例第14条の2第1項の書面は、公文書開示請求事案移送通知書(様式第5号の2)とする。

2 条例第14条の2第1項の規定による事案の移送を行うときは、開示請求書とともに、移送する旨を記した公文書開示請求事案移送書(様式第5号の3)を移送先の地方公共団体の機関へ送付するものとする。

(意見書提出機会の付与の通知等)

第6条 条例第15条第1項(条例第20条において準用する場合を含む。以下同じ。)の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第15条第2項(条例第20条において準用する場合を含む。以下同じ。)の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(様式第6号)により行うものとする。

4 条例第15条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)の書面は、公文書開示決定に係る通知書(様式第7号)とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第7条 条例第16条第1項(条例第20条において準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録の公文書の開示について実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 第2条第1号に規定する記録 専用機器により再生したものの聴取又は光ディスクに複写したものの交付

(2) 第2条第2号に規定する記録 専用機器により再生したものの視聴又は光ディスクに複写したものの交付

(3) 第2条第3号に規定する記録 次に掲げる方法

 紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 光ディスクに複写したものの交付

(開示の実施等)

第8条 公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書をていねいに取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 公文書の写しの交付の部数は、1件の開示請求につき1部とする。

(減免の申請)

第8条の2 条例第18条第3項の規定により請求手数料又は開示手数料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、それぞれの手数料を納付する時までに、手数料減免申請書(様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。

2 減免申請者は、前項の規定による申請書の提出に合わせて、減免を受けようとする理由を証する書類を市長に提出し、又は提示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、承認又は不承認の決定を行い、当該申請をした者に対し、減免通知書(様式第7号の3)により通知するものとする。

(費用負担の額等)

第9条 条例第18条第4項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用の範囲内で実施機関が定める額は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納しなければならない。

(開示請求に係る歴史公文書に記録されている情報の取扱い)

第10条 条例第21条において時の経過を考慮するに当たっては、当該歴史公文書に記録されている個人情報(条例第7条第1号に掲げる情報をいう。別表第2において同じ。)が作成され、又は取得されてから相当の期間が経過し、個人の権利利益を害するおそれがあると認められなくなったことを勘案するものとする。この場合における相当の期間は、別表第2に定めるとおりとする。

(審査会に諮問をした旨の通知)

第11条 条例第24条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第8号)によるものとする。

(出資法人等)

第12条 条例第26条第1項の市が財政的援助又は人的援助を行う法人で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 株式会社豊田ほっとかん

(2) 株式会社豊田スタジアム

(3) 社会福祉法人豊田市社会福祉協議会

(4) 豊田市駅東開発株式会社

(公文書の特定に資する情報の提供)

第13条 条例第28条に規定する開示請求をしようとするものに対する情報の提供は、文書分類表その他市長が定める資料の提供とする。

(条例の施行の状況の公表)

第14条 条例第29条に規定する条例の施行の状況の公表は、請求件数、開示件数、審査請求件数その他必要な事項を広報とよたに登載して行うものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年6月26日規則第36号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年12月19日規則第66号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年7月13日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月9日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊田市情報公開規則の規定は、施行日以後にされた公文書の開示の請求について適用し、施行日前にされた公文書の開示の請求については、なお従前の例による。

(平成24年12月27日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市情報公開規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市情報公開規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年3月30日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市情報公開規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市情報公開規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条第4項の改正規定、第5条の次に1条を加える改正規定及び様式第5号の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊田市情報公開規則(以下「新規則」という。)第4条第1項及び第8条の2の規定は、令和5年4月1日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市情報公開規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第9条関係)

公文書の写しの交付に係る費用負担の額

区分

単位

金額

写しの作成

カラー複写以外の場合

写し1枚につき

10円

カラー複写の場合

写し1枚につき

50円

光ディスク(CD―R記憶容量700メガバイト)に複写の場合

写し1枚につき

100円

写しの送付

当該写しの送付に要する郵便等料金に相当する額

備考

1 写しの作成(カラー複写以外の場合及びカラー複写の場合に限る。)は、日本産業規格A列4番による用紙を用いて行うものとする。ただし、これにより難いときは、日本産業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。

2 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。

3 実施機関以外のものに委託して写しを作成した場合における費用の額は、この表の区分にかかわらず、当該委託に係る費用の額とする。

4 この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とする。

別表第2(第10条関係)

歴史公文書に記録されている情報

左欄に掲げる情報の例示

情報の開示の目安とする相当の期間

(1) 個人情報であって、一定の期間は、当該情報を公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあると認められるもの

ア 住所、電話番号等の連絡先、学歴、職歴、財産、所得等に関する情報

イ 公務員等の採用、選考、任免、勤務評定、服務、人事記録等に関する情報

50年

(2) 重要な個人情報であって、一定の期間は、当該情報を公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあると認められるもの

ア 国籍、人種、民族、家族、親族、婚姻、信仰、思想等に関する情報

イ 伝染性の疾病、身体の障害その他の健康状態に関する情報

ウ 刑法等の犯罪歴(罰金刑以下の刑に限る。)

80年

(3) 重要な個人情報であって、一定の期間は、当該情報を公にすることにより、当該個人又はその遺族の権利利益を害するおそれがあると認められるもの

ア 刑法等の犯罪歴(禁錮刑以上の刑に限る。)

イ 重篤な遺伝性の疾病、精神の障害その他の健康状態に関する情報

110年を超える適切な期間

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豊田市情報公開規則

平成10年12月22日 規則第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成10年12月22日 規則第69号
平成12年3月29日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第6号
平成14年6月26日 規則第36号
平成15年12月19日 規則第66号
平成17年7月13日 規則第64号
平成19年10月9日 規則第50号
平成20年3月28日 規則第9号
平成24年12月27日 規則第87号
平成28年3月30日 規則第7号
平成30年3月26日 規則第9号
令和元年6月27日 規則第35号
令和3年12月28日 規則第70号
令和5年3月30日 規則第11号