○豊田市行政手続規則
平成9年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号及び第19条第1項の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(豊田市印鑑規則の一部改正)
2 豊田市印鑑規則(昭和56年規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市認可地縁団体印鑑規則の一部改正)
3 豊田市認可地縁団体印鑑規則(平成5年規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)