○豊田市市税減免規則
昭和63年9月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市市税条例(昭和44年条例第13号。以下「市税条例」という。)第49条第1項、第65条第1項、第65条の2第1項、第80条第1項、第81条第1項、第125条の3第1項及び附則第15条の5第1項並びに豊田市都市計画税条例(昭和52年条例第5号。以下「都市計画税条例」という。)第6条並びに豊田市事業所税条例(昭和61年条例第1号。以下「事業所税条例」という。)第11条第1項の規定に基づく市税の減免等並びに市税の延滞金(以下「延滞金」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市民税の減免)
第2条 市税条例第49条第1項に規定する市民税の減免は、別表第1に定めるところによる。
2 減免の対象となる市民税は、別表第1において特別の定めのあるものを除いては当該年度に課すべき分とし、当該事由発生以後に到来する納期限に係る税額に限るものとする。
3 市民税の減免対象者が、別表第1に規定する2以上の減免の事由に該当するときは、減免割合が最も大きくなる事由の1つを適用するものとする。
(固定資産税及び都市計画税の減免)
第3条 市税条例第65条第1項及び都市計画税条例第6条に規定する固定資産税及び都市計画税の減免は、別表第2に定めるところによる。
2 減免の対象となる固定資産税及び都市計画税は、当該年度に課すべき分とし、当該事由発生以後に到来する納期限に係る税額に限るものとする。ただし、別表第2第4号の項の5に係る申請については、減免を適用できる期間中に申請内容に変更がない場合に限り、当該期間中の年度に課すべき分を対象とする。
(固定資産税及び都市計画税の免除)
第4条 市税条例第65条の2第1項及び都市計画税条例第6条に規定する固定資産税及び都市計画税の免除は、別表第3に定めるところによる。
(種別割の減免)
第5条 市税条例第80条第1項に規定する種別割の減免は、別表第4に定めるところによる。
2 市税条例第81条第1項に規定する身体障害者等に対する種別割の減免は、別表第5に定めるところによる。
3 市税条例第81条第1項第1号に規定する軽自動車等の所有に係る身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第6の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者。ただし、その者と生計を一にする者又はその者を常時介護する者が軽自動車を運転する場合にあっては、音声機能障害を有する者及び障害の級別が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害について4級、腎臓機能障害について4級、呼吸器機能障害について4級、ぼうこう又は直腸の機能障害について4級、小腸の機能障害について4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について4級、肝臓機能障害について4級に該当する者以外の者に限る。
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第7の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は別表第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する身体の障害を有する者。ただし、その者と生計を一にする者又はその者を常時介護する者が軽自動車を運転する場合にあっては、音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者に限る。
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定区分の欄にAと記載されている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者
4 市税条例第81条第1項第2号に規定する軽自動車等の利用に係る身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 戦傷病者特別援護法第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が認めた者
6 減免の対象となる種別割は、当該年度に課すべき分に限るものとする。ただし、賦課期日後に減免を適用できる事由に該当することとなり、減免の申請を行った場合又は減免を適用できる事由に該当する者が当該年度の納期限後に減免の申請を行った場合は、その該当することとなった日の属する年度の翌年度に課すべき分を対象とし、別表第4第3号の部2の項に係る申請については、減免を適用できる期間中に申請内容に変更がない場合に限り、当該期間中の年度に課すべき分を対象とする。
(特別土地保有税の減免)
第6条 市税条例第125条の3第1項に規定する特別土地保有税の減免は、別表第8に定めるところによる。
(事業所税の減免)
第7条 事業所税条例第11条第1項に規定する事業所税の減免は、別表第9に定めるところによる。
(延滞金の減免)
第8条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の12第5項、第328条の10第3項、第463条第3項、第481条第3項、第607条第3項(第627条において準用する場合を含む。)、第701条の10第3項及び第701条の59第3項に規定する更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合、法第326条第4項、第369条第2項、第463条の2第2項、第463条の24第2項、第482条第3項、第608条第2項(第627条において準用する場合を含む。)、第701条の11第2項及び第701条の60第2項に規定する納期限までに税金を納付しなかったこと又は納入金を納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合、法第321条の2第5項及び第368条第3項に規定する不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合並びに法第328条の13第3項に規定する普通徴収の方法によって徴収されたことについてやむを得ない事情があると認める場合は、次の表の左欄に掲げる減免事由のいずれかに該当する場合とし、延滞金の減免額は、同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、未納税額がある者にあっては、延滞金を減免しないものとする。
減免事由 | 減免額 |
(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損害を受けたとき。 | 全部 |
(2) 納税者又はその者と生計を一にする者が疾病にかかり、又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難であると認められるとき。 | |
(3) 納税者又はその者と生計を一にする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けるとき。 | |
(4) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産手続開始の決定を受けたとき。 | |
(5) 納税者又は特別徴収義務者が法令により身体の拘束を受けた場合において、納税することのできない事情があったと認められるとき。 | |
(6) 納税者が公示送達等の理由により、賦課又は納税義務の発生を知らなかったとき。 | |
(7) 納税者又はその者と生計を一にする者が失業、休廃業又は事業不振により生活が困難であると認められるとき。 | 減免を適用した期間に対応する延滞金の額のうち、当該延滞金の割合が猶予特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)であるとした場合における延滞金の額を超える部分の金額 |
(8) 納税者等の財産の全部又は大部分につき滞納処分、強制執行、競売の開始、仮差押又は仮処分がされているために、納税者等には納税の意思はあるが納税資金の調達が著しく困難な状況にあったと認められるとき。 | |
(9) その他前各号に類する事由があると認められるとき。 | 全部又は減免を適用した期間に対応する延滞金の額のうち、当該延滞金の割合が猶予特例基準割合であるとした場合における延滞金の額を超える部分の金額 |
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(平成元年規則第35号~平成3年規則第10号の改正附則 省略)
(環境性能割の減免)
2 市税条例附則第15条の5に規定する環境性能割の減免は、附則別表第1に定めるところによる。
(身体障害者等の範囲)
3 市税条例附則第15条の5第1項第3号に規定する身体障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるものは、次に掲げる者(附則別表第1において「身体障害者」という。)とする。
4 市税条例附則第15条の5第1項第3号に規定する精神障害又は知的障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるものは、次に掲げる者(附則別表第1において「精神障害者等」という。)とする。
(1) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定区分の欄にAと記載されている者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有する者
5 市税条例附則第15条の5第1項第4号に規定する身体障害者のうち特に著しい障害を有する者で規則で定めるものは、次に掲げる者(附則別表第1において「重度身体障害者」という。)とする。
(1) 附則別表第2に掲げる障害を有する者のうち、音声機能障害を有する者並びに障害の級別が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害について4級、腎臓機能障害について4級、呼吸器機能障害について4級、ぼうこう又は直腸の機能障害について4級、小腸機能障害について4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について4級及び肝臓機能障害について4級に該当する者以外の者
(2) 附則別表第3に掲げる障害を有する者のうち、音声機能障害を有する者並びに重度障害の程度又は障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症並びに体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者
附則別表第1
減免対象 | 減免額 | ||
第1項 | 第1号 | 震災、風水害、落雷、火災、盗難、自己の責めに帰さない交通事故その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により滅失し、損壊し、又は亡失した三輪以上の軽自動車(以下「被災軽自動車」という。)に代わるものとして、災害のやんだ日から3月(当該災害が盗難の場合にあっては、盗難のあった日から6月)を経過する日までに取得した三輪以上の軽自動車 | 被災軽自動車の被災直前の通常の取得価額に相当する額に環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額(以下「被災時減免額」という。)。ただし、盗難により亡失していた三輪以上の軽自動車が発見され、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額が免税点を超える場合の減免額は、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額に環境性能割の税率を乗じて得た額を被災時減免額から控除して得た額 |
第2号 | 申告納付期限から1月を経過する日までに被災した被災軽自動車 | 被災軽自動車の取得価額に環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額(以下「取得時減免額」という。)。ただし、盗難により亡失していた三輪以上の軽自動車が発見され、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額が免税点を超える場合の減免額は、当該発見直後の通常の取得価額に相当する額に環境性能割の税率を乗じて得た額を取得時減免額から控除して得た額 | |
第3号 | 身体障害者又は精神障害者等が自ら運転するために取得した三輪以上の軽自動車 | 次に掲げる額のうちいずれか少ない額 (1) 当該三輪以上の軽自動車の取得に対する環境性能割の額 (2) 身体障害者(重度身体障害者を含む。)又は精神障害者等が運転するための構造変更に要した金額を300万円に加算した額に当該三輪以上の軽自動車の取得に対して課する環境性能割の税率を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額) | |
第4号 | 重度身体障害者又は精神障害者等が、自らのために当該重度身体障害者又は当該精神障害者等と生計を一にする者が運転するために取得した三輪以上の軽自動車(重度身体障害者で18歳未満のもの又は精神障害者等と生計を一にする者が取得した三輪以上の軽自動車を含む。) | 次に掲げる額のうちいずれか少ない額 (1) 当該三輪以上の軽自動車の取得に対する環境性能割の額 (2) 身体障害者(重度身体障害者を含む。)又は精神障害者等の利用に供するための構造変更に要した金額を300万円に加算した額に当該三輪以上の軽自動車の取得に対して課する環境性能割の税率を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げた額) | |
第5号 | 身体障害者又は精神障害者等のみで構成される世帯の重度身体障害者又は精神障害者等が、当該重度身体障害者又は当該精神障害者等を常時介護する者(当該重度身体障害者又は当該精神障害者等と生計を一にする者を除く。)が運転するために取得した三輪以上の軽自動車 | ||
第6号 | 構造上身体障害者の利用に供するためのものと認められる三輪以上の軽自動車のうち、次のいずれかに該当するもの | ||
(1) 身体障害者専用のもの | 全部 | ||
(2) 身体障害者の利用に供するもの | 当該三輪以上の軽自動車の取得価額のうち、身体障害者の利用に供するための構造変更に要した額又は当該三輪以上の軽自動車の取得価額から当該三輪以上の軽自動車と型式、乗車定員、仕様等が同一又は類似の三輪以上の軽自動車で構造変更していないものの取得価額を控除して得た額に、当該三輪以上の軽自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額 | ||
第7号 | 専ら身体障害者が運転するための構造変更がなされた三輪以上の軽自動車 | 当該三輪以上の軽自動車の取得価額のうち、身体障害者が運転するための構造変更に要した額又は当該三輪以上の軽自動車の取得価額から当該三輪以上の軽自動車と型式、乗車定員、仕様等が同一又は類似の三輪以上の軽自動車で構造変更していないものの取得価額を控除して得た額に、当該三輪以上の軽自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額 | |
第2項 | 昭和26年厚生省告示第167号によって指定された次のものが取得した三輪以上の軽自動車 (1) 社会福祉法人恩賜財団済生会 (2) 社会福祉法人北海道社会事業協会 (3) 全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会 (4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会 | 全部 |
附則別表第2
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
腎臓機能障害 | ||
呼吸器機能障害 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | ||
小腸機能障害 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 | |
肝臓機能障害 |
備考 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、下肢不自由又は移動機能障害の障害の級別を6級とする。
附則別表第3
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | |
平衡機能障害 | |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
腎臓機能障害 | |
呼吸器機能障害 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | |
小腸機能障害 | |
肝臓機能障害 |
附則(平成4年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項を削る改正規定及び次項の規定は、平成6年4月1日から施行する。
(市民税の減免に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則(以下「新規則」という。)第2条の規定は、平成6年度以後の年度分の市民税の減免について適用し、平成5年度分までの市民税の減免については、なお従前の例による。
(軽自動車税の減免に関する経過措置)
3 新規則別表第6及び別表第7の規定は、平成4年度以後の年度分の軽自動車税の減免について適用し、平成3年度分までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月21日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(固定資産税及び都市計画税の減免に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成5年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税の減免について適用し、平成4年度分までの固定資産税及び都市計画税の減免については、なお従前の例による。
(事業所税の減免に関する経過措置)
3 新規則別表第9の規定中事業に係る事業所税に関する部分は、平成5年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成5年以後の年分の個人の事業に対して課する事業所税の減免について適用する。
4 新規則別表第9の規定中新増設に係る事業所税に関する部分は、平成5年4月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課する事業所税の減免について適用する。
附則(平成6年3月31日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行し、改正後の豊田市市税減免規則別表第1第5号の項の規定は、平成7年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の豊田市市税減免規則別表第2の規定中有線テレビジョン放送事業者に係る減免について、同表の適用を受ける当該事業者の償却資産については、なお従前の例による。
附則(平成7年9月29日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(軽自動車税に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則(以下「新規則」という。)第5条第3項第4号及び第4項の規定は、平成8年度以後の年度分の軽自動車税の減免について適用し、平成7年度分までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
3 平成8年度分の軽自動車税に限り、新規則第5条第3項第4号及び第4項の規定の適用については、同条第3項第4号中「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの」とあるのは「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の規定に基づく精神障害者の通院医療費の公費負担を受けている者のうち国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にあるもの」と、同条第4項中「1級の障害を有する者であるかどうか」とあるのは「1級の障害を有する者又は1級の精神障害の状態と同程度の状態にある者であるかどうか」とする。
附則(平成8年6月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(軽自動車税に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則別表第5の規定は、平成9年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成8年度分までの軽自動車税については、なお、従前の例による。
附則(平成11年3月29日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月28日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市市税減免規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(固定資産税及び都市計画税の減免に関する経過措置)
2 新規則別表第2の規定は、平成11年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税の減免について適用し、平成10年度分までの固定資産税及び都市計画税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第2号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第2第4号の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(固定資産税及び都市計画税の減免に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則別表第2第2号の項の規定は、平成14年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税の減免について適用し、平成13年度分までの固定資産税及び都市計画税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第3第1号の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(市民税等の減免に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則別表第1第5号の項の規定は、平成14年度以後の年度分の市民税の減免について適用し、平成13年度分までの市民税の減免については、なお従前の例による。
3 改正前の豊田市市税減免規則別表第2第4号の項規定中老人保健法第46条の6第1項又は第2項の規定により都道府県知事の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)に係る減免について、同表第4号の項の適用を受ける許可事業者の固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(市民税及び事業所税に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則別表第1及び別表第9の規定は、平成18年度以後の市民税及び事業所税について適用し、平成17年度分までの市民税及び事業所税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月27日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(軽自動車税に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則第5条第3項第4号の規定は、平成19年度以後の年度分の軽自動車税の減免について適用し、平成18年度分までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
(豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の一部改正)
3 豊田市市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則(昭和61年規則第4号)を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成20年3月28日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則別表第2及び別表第3の規定は、平成20年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成19年度分までの固定資産税及び都市計画税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月1日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1第4号の項の改正規定、同表第5号の項の改正規定(同項の12に係る部分に限る。)、別表第3第1号の項の3の改正規定(「民法第34条に規定する法人」を「公益社団法人若しくは公益財団法人」に改める部分に限る。)、同表第4号の項の改正規定(同項の2に係る部分に限る。)、別表第4第2号の項及び別表第8第1号の項の2の改正規定並びに附則第3項、第5項、第7項及び第8項までの規定 平成20年12月1日
(2) 別表第1第5号の項の改正規定(同項の6及び7に係る部分に限る。)、別表第2第1号の項の1及び別表第4第1号の項の改正規定並びに次項、附則第4項及び第6項の規定 平成21年4月1日
(市民税に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則(以下「新規則」という。)別表第1第5号の項の6及び7の規定は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税の減免について適用し、平成20年度分までの個人の市民税の減免については、なお従前の例による。
3 平成25年度分までの法人の市民税に係る新規則別表第1第4号の項の規定の適用については、同項中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは、「公益社団法人又は公益財団法人(法附則第41条第1項の規定により公益社団法人又は公益財団法人とみなされる法人を含む。)」とする。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
4 新規則別表第2第1号の項の1の規定は、平成21年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税の減免について適用し、平成20年度分までの固定資産税及び都市計画税の減免については、なお従前の例による。
5 平成21年度分から平成25年度分までの固定資産税及び都市計画税に係る新規則別表第3第1号の項の3の規定の適用については、同項の3中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは「公益社団法人若しくは公益財団法人(法附則第41条第3項の規定により公益社団法人若しくは公益財団法人とみなされる法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人を含む。)」と、同表第4号の項の2の規定の適用については、同項の2中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは「公益社団法人又は公益財団法人(法附則第41条第3項の規定により公益社団法人若しくは公益財団法人とみなされる法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人を含む。)」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
6 新規則別表第4第1号の項の規定は、平成21年度以後の年度分の軽自動車税の減免について適用し、平成20年度分までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
7 平成21年度分から平成25年度分までの軽自動車税に係る新規則別表第4第2号の項の規定の適用については、同項中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは、「公益社団法人又は公益財団法人(法附則第41条第3項の規定により公益社団法人若しくは公益財団法人とみなされる法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人を含む。)」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
8 平成21年度分から平成25年度分までの特別土地保有税に係る新規則別表第8第1号の項の2の規定の適用については、同項の2中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは、「公益社団法人又は公益財団法人(法附則第41条第3項の規定により公益社団法人若しくは公益財団法人とみなされる法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人を含む。)」とする。
附則(平成21年12月24日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第2号の項及び第5号の項の改正規定(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額を含むこととする部分に限る。)は、平成22年1月1日から施行する。
(市民税の減免に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則(以下「新規則」という。)別表第1第2号の項、第3号の項及び第5号の項の規定は、平成22年度以後の年度分の市民税の減免について適用し、平成21年度までの市民税の減免については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税の減免に関する経過措置)
3 新規則別表第2第1号の項の規定は、平成22年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税の減免について適用し、平成21年度までの固定資産税及び都市計画税の減免については、なお従前の例による。
(軽自動車税の減免に関する経過措置)
4 新規則第5条第3項から第5項までの規定は、平成22年度以後の年度分の軽自動車税の減免について適用し、平成21年度までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月24日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月29日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、別表第3第1号の項の改正規定は、平成23年10月1日から施行する。
(固定資産税及び都市計画税の免除に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則別表第3第1号の項の3の規定は、平成24年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税の免除について適用し、平成23年度分までの固定資産税及び都市計画税の免除については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(市民税の減免に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則(以下「新規則」という。)第2条第2項並びに別表第1第1号の項、第2号の項の1及び2並びに第5号の項の5及び7の規定は、平成24年度以後の年度分の市民税の減免について適用し、平成23年度分までの市民税の減免については、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税の減免に関する経過措置)
3 新規則第3条第2項及び別表第2の規定は、平成24年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税の減免について適用し、平成23年度分までの固定資産税及び都市計画税の減免については、なお従前の例による。
(軽自動車税の減免に関する経過措置)
4 新規則第5条第3項及び第4項の規定は、平成24年度以後の年度分の軽自動車税の減免について適用し、平成23年度分までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(軽自動車税の減免に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則(以下「新規則」という。)第5条第3項第1号及び第2号、別表第6並びに別表第7の規定は、平成25年度以後の年度分の軽自動車税の減免について適用し、平成24年度分までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
(事業所税の減免に関する経過措置)
3 新規則別表第2号の部第3の項の規定は、平成25年4月1日以後に終了する事業年度分の事業所税の減免について適用し、同日前に終了する事業年度分の事業所税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則第8条の規定は、延滞金の減免のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(固定資産税等の減免に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則第3条第2項及び別表第2第4号の項の規定は、平成27年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税の減免について適用し、平成26年度分までの固定資産税及び都市計画税の減免については、なお従前の例による。
(軽自動車税の減免に関する経過措置)
3 改正後の豊田市市税減免規則第5条第6項及び別表第4第3号の項の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税の減免について適用し、平成26年度分までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月1日規則第55号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則別表第9第4号の項の規定は、施行日以後に発生した災害による被害を受けた事業所用家屋の事業所税の減免について適用し、施行日前に発生した災害による被害を受けた事業所用家屋の事業所税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(固定資産税及び都市計画税の課税免除に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則別表第3の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税の課税免除について適用し、平成27年度分までの固定資産税及び都市計画税の課税免除については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第9の第2号の部3の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(個人の市民税の減免に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則別表第1の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税の減免について適用し、平成27年度分までの個人の市民税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月28日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(固定資産税等の減免に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則(以下「新規則」という。)別表第2の第4号の部5の項及び6の項の規定は、平成30年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税の減免について適用し、平成29年度分までの固定資産税及び都市計画税の減免については、なお従前の例による。
(軽自動車税の減免に関する経過措置)
3 新規則別表第4の第3号の部1の項の規定は、平成30年度以後の年度分の軽自動車税の減免について適用し、平成29年度分までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の第3号の部及び別表第2の第4号の部6の項の改正規定 公布の日
(2) 別表第1の第2号の部1の項並びに同表第5号の部3の項及び5の項の改正規定 平成31年1月1日
(固定資産税等の減免に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則別表第2の第4号の部7の項の規定は、平成30年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税の減免について適用し、平成29年度分までの固定資産税及び都市計画税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第2の第1号の部2の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(固定資産税等の減免に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則(以下「新規則」という。)別表第2の第4号の部5の項及び6の項の規定は、平成32年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税の減免について適用し、平成31年度分までの固定資産税及び都市計画税の減免については、なお従前の例による。
(軽自動車税の減免に関する経過措置)
3 新規則別表第4の第3号の部1の項の規定は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の減免について適用し、平成31年度分までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日規則第57号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第8条の表以外の部分の改正規定(「第321条の12第4項」を「第321条の12第5項」に、「第326条第3項」を「第326条第4項」に、「第321条の2第4項」を「第321条の2第5項」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の豊田市市税減免規則第8条の規定は、平成29年1月1日から適用する。
(種別割の減免に関する経過措置)
3 改正後の豊田市市税減免規則(以下「新規則」という。)別表第5及び別表第6の規定は、令和2年度以後の年度分の種別割の減免について適用し、令和元年度分までの軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
(環境性能割の減免に関する経過措置)
4 新規則附則第2項から附則第5項までの規定並びに附則別表第1、附則別表第2及び附則別表第3の規定は、令和元年10月1日以後に取得された軽自動車等に対して課する環境性能割について適用する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(固定資産税の減免に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則別表第2の第4号の部6の項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税の減免について適用し、令和2年度分までの固定資産税の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月30日規則第63号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第117号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(市民税の減免に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則別表第1の規定は、令和3年度以後の年度分の市民税の減免について適用し、令和2年度分までの市民税の減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(固定資産税の減免に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則別表第2の第4号の部6の項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税の減免について適用し、令和2年度分までの固定資産税の減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、別表第1第2号の部1の項の改正規定(「配当所得」を「配当所得等」に、「附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」を「附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に、「第314条の2第4項」を「第314条の2第3項」に改める部分に限る。)及び同表第5号の部4の項の改正規定(「配当所得」を「配当所得等」に、「附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」を「附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(市民税の減免に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則(以下「新規則」という。)別表第1第2号の部1の項及び2の項並びに同表第5号の部4の項の規定は、令和4年度以後の年度分の市民税の減免について適用し、令和3年度分までの市民税の減免については、なお従前の例による。
(種別割の減免に関する経過措置)
3 新規則第5条第6項及び別表第4第3号の部の規定は、令和4年度以後の年度分の種別割の減免について適用し、令和3年度分までの種別割の減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(固定資産税及び都市計画税の減免に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則(以下「新規則」という。)別表第2第4号の部5の項の規定は、令和5年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税の減免について適用する
3 新規則別表第2第4号の部6の項の規定は、令和5年度以後の年度分の固定資産税の減免について適用する
4 平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得され、又は改修された改正前の豊田市市税減免規則(以下「旧規則」という。)別表第2第4号の部5の項に規定する住宅に対して課する固定資産税及び都市計画税の減免については、なお従前の例による。
5 平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得された旧規則別表第2第4号の部6の項に規定する再生可能エネルギー発電設備又は自家消費型再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税の減免については、なお従前の例による。
6 令和4年4月1日から同年12月31日までの間において新築されたスマートハウス(新規則別表第2第4号の部5の項に規定するスマートハウスをいう。)で個人が取得したものについては、新規則別表第2第4号の部5の項の規定にかかわらず、スマート・ゼロハウス(同項に規定するスマート・ゼロハウスをいう。)とみなす。
(種別割の減免に関する経過措置)
7 新規則別表第4第3号の部2の項の規定は、令和4年度以後の年度分の種別割の減免について適用する。
8 平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間に初めて新規検査を受けた旧規則別表第4第3号の部2の項に規定する電気を動力源とする軽自動車及び新規に取得された同項に規定するミニカーで、内燃機関を有しないものに対する種別割の減免については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市市税減免規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和3年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、令和3年1月1日以後の市税の減免について適用し、同日前の市税の減免については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(固定資産税の減免に関する経過措置)
2 改正後の豊田市市税減免規則別表第2第4号の部6の項の規定は、令和5年4月1日以後に取得する再生可能エネルギー発電設備又は自家消費型再生可能エネルギー発電設備(以下「再生可能エネルギー発電設備等」という。)の固定資産税の減免について適用し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に取得した再生可能エネルギー発電設備等の固定資産税の減免については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
市民税の減免
減免対象者 | 減免割合 | |
第1号 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定により保護を受ける者 | 当該保護を受けることとなった日からその事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付税額の合計額の全部 |
第2号 | 1 前年中における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(法第314条の2の規定の適用がある場合にはその適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(法第314条の2の規定の適用がある場合にはその適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下この表において「減免基準所得金額」という。)が法第295条第1項第2号に規定する額(法第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)及び同項第9号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者については、配偶者控除額及びその者が適用を受ける扶養控除額の合計額並びに33万円に16歳未満の扶養親族の数を乗じて得た金額並びに法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は扶養親族が法第314条の2第3項に規定する同居特別障害者(以下「同居特別障害者」という。)である場合においては同居特別障害者の数に23万円を乗じて得た金額の合計額を加算した額。以下この表において「基準額」という。)以下で、当該年中における減免基準所得金額及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による給付その他の勤務若しくは業務に従事することができなかった期間の給料又は収益の補塡として支払われる所得の合計額(以下この表において「減免基準所得金額等」という。)が前年中の減免基準所得金額に比し4分の3以下に減少すると認められる者で、次の各号のいずれかに該当するもの |
|
(1) 当該年中における減免基準所得金額等の見込額が2分の1以下に減少すると認められる者 | 100分の50 | |
(2) 当該年中における減免基準所得金額等の見込額が4分の3以下に減少すると認められる者 | 100分の25 | |
2 負傷又は疾病により身体に重大な影響を及ぼし、3月以上の期間所得が皆無となる者及びこれに準ずる者(負傷又は疾病により身体に重大な影響を及ぼし、3月以上の期間所得が著しく減少する者をいう。)で、当該年中における減免基準所得金額等が前年中の減免基準所得金額に比し4分の3以下に減少すると認められ、当該前年中の減免基準所得金額が次の各号のいずれかに該当するもの |
| |
(1) 基準額以下のもの | 全部 | |
(2) 基準額の1.5倍以下のもの | 100分の80 | |
(3) 基準額の2.0倍以下のもの | 100分の60 | |
(4) 基準額の2.5倍以下のもの | 100分の40 | |
(5) 基準額の3.0倍以下のもの | 100分の20 (これに準ずる者は、上記率の各2分の1とする。) | |
第3号 | 学生及び生徒で、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号イ、ロ又はハに該当する者で、次の各号のいずれかに該当するもの |
|
(1) 賦課期日現在において法第314条の2第1項第9号の勤労学生である者 | 全部 | |
(2) 前年中における減免基準所得金額が所得税法第2条第1項第32号に規定する額以下の者 | 全部 | |
(3) 前年中における減免基準所得金額が基準額以下の者 | 100分の50 | |
第4号 | 公益社団法人又は公益財団法人で、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を営まないもの | 全部 |
第5号 | 1 賦課期日後において死亡した者で、前年中における減免基準所得金額が次の各号のいずれかに該当するもの |
|
(1) 基準額以下のもの | 全部 | |
(2) 基準額の1.5倍以下のもの | 100分の80 | |
(3) 基準額の2.0倍以下のもの | 100分の60 | |
(4) 基準額の2.5倍以下のもの | 100分の40 | |
(5) 基準額の3.0倍以下のもの | 100分の20 | |
2 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、死亡した者 | 全部 | |
3 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、法第292条第1項第10号に規定する障害者となった者 | 100分の90 | |
4 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合にはその適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合にはその適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの | 当該災害発生以後に到来する4以内の納期限(翌年度に繰り越す場合において当該年度及びその翌年度)に係る納付税額(給与所得に係る特別徴収に係る者にあっては当該災害発生の日の属する月の翌月以後12月分以内の月割額、公的年金等に係る所得に係る特別徴収に係る者にあっては当該災害発生の日の属する月の翌月以後6回分以内の支払回数割仮特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額)の合計額の | |
(1) 損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満の者で |
| |
ア 合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の50 | |
イ 合計所得金額が750万円以下のもの | 100分の25 | |
ウ 合計所得金額が750万円を超えるもの | 100分の12.5 | |
(2) 損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上の者で |
| |
ア 合計所得金額が500万円以下のもの | 全部 | |
イ 合計所得金額が750万円以下のもの | 100分の50 | |
ウ 合計所得金額が750万円を超えるもの | 100分の25 | |
5 賦課期日現在において、法第292条第1項第10号に規定する障害者、未成年者、同項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定するひとり親で、前年の合計所得金額が145万円以下のもの | 100分の50 | |
6 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の支援給付を受ける者 | 当該支援給付を受けることとなった日からその事由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付税額の合計額の全部 | |
7 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、次の各号のいずれかに該当するもの |
| |
(1) 収益事業を営まないもの | 全部 | |
(2) 収益事業を営む法人で1事業年度における当該法人の法人税割が発生しないもの。ただし、新たに市民税が課されることとなった年度から3年度間に限る。 | 全部 | |
8 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者の指定を受けた法人等(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。)で、指定管理事業に係る市内の公の施設の管理以外に収益事業を営まない場合で法人税割が発生しないもの | 全部 | |
9 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体で、次の各号のいずれかに該当するもの |
| |
(1) 収益事業を営まないもの | 全部 | |
(2) 事業活動が極めて小規模で課税することが適当でないと認められるもの | 全部 | |
(3) 特に地方行政にひ益していると認められるもの | 全部 | |
10 自治区又はPTA若しくは同窓会で、次の各号のいずれかに該当するもの |
| |
(1) 事業活動が極めて小規模で課税することが適当でないと認められるもの | 全部 | |
(2) 特に地方行政にひ益していると認められるもの | 全部 | |
11 一般社団法人及び一般財団法人のうち、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に規定する非営利型法人で、収益事業を営まないもの | 全部 | |
12 その他市長が必要と認めたもの | 市長が適当と認めた額 |
別表第2(第3条関係)
固定資産税・都市計画税の減免
減免対象固定資産 | 減免割合 | |
第1号 | 1 次の各号のいずれかに該当する者の所有する固定資産 (1) 生活保護法第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受ける者 (2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条に規定する支援給付を受ける者 | 全部 |
2 貧困による生活困窮者で、次に掲げる要件の全てを満たすものの所有する固定資産 (1) 国、県若しくは市が給付する次に掲げる福祉手当等のいずれかの支給を受けていること又は生活保護法による保護の基準に規定する所得基準を超えない範囲で生計を一にしていない者から公的扶助に準ずる扶助を受けていること。 ア 生活保護法第11条第1項に規定する教育扶助、医療扶助又は介護扶助 イ 国、県又は市が給付する次に掲げる手当等のいずれか (ア) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に規定する特別児童扶養手当、同法第17条に規定する障害児福祉手当又は同法第26条の2に規定する特別障害者手当 (イ) 愛知県在宅重度障害者手当支給規則(昭和44年愛知県規則第29号)に規定する在宅重度障害者手当 (ウ) 豊田市心身障害者扶助料支給条例(昭和38年条例第9号)に規定する心身障害者扶助料 (エ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する児童扶養手当 (オ) 愛知県遺児手当支給規則(昭和45年愛知県規則第30号)に規定する遺児手当 (カ) 豊田市ひとり親家庭等支援手当支給条例(平成4年条例第26号)に規定するひとり親家庭等支援手当 ウ 老齢福祉年金支給規則(昭和34年厚生省令第17号)に規定する老齢福祉年金 エ アからウまでに掲げるものに準ずるものとして市長が認めるもの (2) 1筆の宅地又は隣接する2筆以上の宅地(その形状、利用状況等から一体をなしていると認められるものに限る。)(以下これらの宅地を「一画地」という。)において存在する家屋に居住する世帯の全員(以下「世帯員全員」という。)の個人市民税が均等割及び所得割のいずれも課税されていないこと。 (3) 世帯員全員が居住用以外の固定資産(非課税に該当する固定資産を除く。)を所有せず、現に居住している固定資産(一画地に存在する全ての家屋及び宅地)が次に掲げる要件の全てを満たしていること。 ア 一画地に存在する全ての家屋の床面積(当該家屋が区分所有である場合は、当該家屋の床面積の区分所有に係る部分とする。)の合計が120m2以下であること。ただし、当該家屋が自己の所有でない場合は、当該家屋の床面積の合計が120m2以下であり、かつ、当該家屋の所有者が同一世帯員であること。 イ 宅地(当該宅地が自己の所有でない場合を含む。)の面積(当該宅地が区分所有である場合は、当該宅地の面積の区分所有に係る部分とする。)が200m2以下であること。 | ||
第2号 | 1 自治区が管理運営し、公共の用に供している固定資産(豊田市補助金等交付規則(昭和45年規則第34号)の補助金を受けて設置されたものを除く。)で次の各号のいずれかに該当するもの |
|
(1) 設置又は管理運営について市の財政的援助を受けているもの | 全部 | |
(2) 前号に掲げるもの以外のもの | 2分の1 | |
2 一定の地域において、直接当該地域の公共の用に供されている集会所その他これに類する固定資産(事務所等で公共の用以外の目的で専用されている部分を除く。)。ただし、1に掲げるものを除く。 | 全部 | |
第3号 | 1 震災、風水害等により被害を受けた土地で、次の各号のいずれかに該当するもの |
|
(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のもの | 全部 | |
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のもの | 10分の8 | |
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のもの | 10分の6 | |
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のもの | 10分の4 | |
2 震災、風水害等により被害を受けた家屋又は償却資産(以下「家屋等」という。)で、次の各号のいずれかに該当するもの |
| |
(1) 全壊、流失、埋没等により家屋等の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの | 全部 | |
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋等の価格の10分の6以上の価値を減じたもの | 10分の8 | |
(3) 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じたもので、当該家屋等の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの | 10分の6 | |
(4) 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とするもので、当該家屋等の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの | 10分の4 | |
第4号 | 1 火災により被害を受けた家屋等で次の各号のいずれかに該当するもの |
|
(1) 火災により家屋等の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの | 全部 | |
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋等の価格の10分の6以上の価値を減じたもの | 10分の8 | |
(3) 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じたもので、当該家屋等の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの | 10分の6 | |
(4) 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とするもので、当該家屋等の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの | 10分の4 | |
2 相続税法(昭和25年法律第73号)第41条の規定により物納許可のあった固定資産 | 全部 | |
3 賦課期日前に地方公共団体に買収又は収用の契約が完了しているが所有権移転登記が完了していない固定資産 | 全部 | |
4 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により告示された登録有形文化財である家屋 | 2分の1 | |
5 脱炭素社会の実現に貢献する専用住宅又は人の居住の用に供する部分が2分の1以上の併用住宅として市長が定める住宅で、次の各号のいずれかに該当するもの。この場合において、減免対象は、当該住宅の人の居住の用に供する部分の床面積120m2までの部分に限る。 | ||
(1) 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に、新築されたスマート・ゼロハウス(豊田市エコファミリー支援補助金の対象となる住宅用太陽光発電システム、家庭用エネルギー管理システム及び家庭用リチウムイオン蓄電池又は電気自動車等充給電設備の3つの機器(以下この表において「エコファミリー支援補助対象三機器」という。)を全て兼ね備え、国が実施するZEH支援事業の補助金の交付決定を受け、当該補助金の額の確定を受けた、又は市長が定める基準により建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)に規定する第三者認証を受けた住宅をいう。以下この表において同じ。)で、個人が取得したもの。ただし、当該住宅に対し新たに固定資産税及び都市計画税が課されることとなった年度から3年度間に限る。 | 全部 | |
(2) 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に、個人がスマート・ゼロハウス又はスマートハウス(エコファミリー支援補助対象三機器を全て兼ね備えた住宅(スマート・ゼロハウスを除く。)をいう。以下同じ。)に改修した住宅(スマートハウスにあっては、令和4年3月31日までに建築されている住宅を改修した場合に限る。)。ただし、当該住宅の改修がなされた日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から3年度間に限る。 | 2分の1 | |
6 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に、取得し、かつ、経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備又は自家消費型再生可能エネルギー発電設備(当該再生可能エネルギー発電設備又は自家消費型再生可能エネルギー発電設備(以下この表において「再生可能エネルギー発電設備等」という。)に係る固定資産税の賦課期日における価格について、法の規定により賦課期日における価格が減額される再生可能エネルギー発電設備等を除く。)で、発電出力が10kW以上2,000kW未満のもの。当該設備に対し新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度間に限る。 | 2分の1 | |
7 法第348条第2項各号に掲げる固定資産で、賦課期日後にその用に供することとなったもののうち、豊田市補助金等交付規則の補助金を受けて設置された施設及びその敷地 | 全部 | |
8 その他市長が必要と認めたもの | 市長が適当と認めた割合 |
別表第3(第4条関係)
固定資産税・都市計画税の課税免除
課税免除対象固定資産 | |
第1号 | 1 自治区が管理運営し、公共の用に供している固定資産のうち、豊田市補助金等交付規則の補助金を受けて設置された施設及びその用に供する土地 2 専ら消防又は防災の用に供している固定資産 3 公益社団法人又は公益財団法人が公共の用に供している固定資産 |
第2号 | 1 文化財保護法の規定により指定を受けた史跡又は名勝に係る土地 2 愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号)又は豊田市文化財保護条例(昭和51年条例第24号)の規定により指定を受けた文化財 3 文化財保護法、愛知県文化財保護条例又は豊田市文化財保護条例の規定により指定を受けた文化財を専ら格納するための固定資産 |
第3号 | 土地区画整理事業(特定土地区画整理事業及び拠点整備土地区画整理事業を含む。)施行地区内の土地で次の各号のいずれかに該当するもの。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第101条の規定に基づき損失補償を受けた場合を除く。 (1) 土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地の指定がなされ、当該効力の発生した日以後における当該仮換地で、同法第99条第2項の規定又は事業施行上のやむを得ない理由により使用又は収益を開始することができないもの。ただし、当該従前地が同日前と同様に使用又は収益されている事情にある場合を除く。 (2) 土地区画整理法第100条の規定により、使用又は収益が停止された土地 |
第4号 | 1 専ら宗教の用に供する固定資産で、法第348条第2項第3号に規定する境内敷地等に該当しないもの 2 公益社団法人又は公益財団法人が所有する固定資産で、専ら市民のために公益に供していると市長が認めるもの 3 一般社団法人豊田加茂医師会が所有する固定資産で、休日救急内科診療所の用に供しているもの 4 一般社団法人豊田加茂医師会又は一般社団法人豊田加茂歯科医師会が所有する固定資産で、公衆衛生の用に供していると市長が認めるもの 5 豊田市市街地における緑の保全条例(平成元年条例第4号)第9条第3項の規定により、保全緑地として認定された土地 6 土地区画整理組合が直接使用する事務所の用に供する固定資産(有料で使用するものを除く。) |
別表第4(第5条関係)
種別割の減免
減免対象 | 減免割合 | |
第1号 | 生活保護法第11条の規定による保護等の公的扶助を受けている者若しくは同法による保護の基準に規定する所得基準を超えない者で生計を一にしていない者から公的扶助に準ずる扶助を受けているもの又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条の支援給付を受ける者が所有する軽自動車等 | 全部 |
第2号 | 公益社団法人又は公益財団法人で収益事業を営まない法人又は医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関が公益のために直接専用する軽自動車等 | |
第3号 | 1 天災その他の災害による被害を受けたことにより運行の用に供することができなくなった軽自動車等 | 全部 |
2 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に、初めて新規検査を受けた電気を動力源とする軽自動車(法第463条の15第1項第2号ハに規定するものをいう。)及び新規に取得したミニカー(法第463条の15第1項第1号ニに規定するものをいう。)で、内燃機関を有しないもの(中古車を除く。)。ただし、当該軽自動車に対し新たに種別割が課されることとなった年度から3年度間に限る。 | 全部 | |
3 その他特別の事由のある軽自動車等 | 全部 |
別表第5(第5条関係)
身体障害者等に対する種別割の減免
減免対象 | 減免割合 | |
第1号 | 愛知県県税条例(昭和25年条例第24号)第73条の規定により自動車税の減免を受けている者以外で、身体障害を有し歩行が困難な者(以下この表において「身体障害者」という。)又は精神障害若しくは知的障害を有し歩行が困難な者(以下この表において「精神障害者等」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者又は精神障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で専ら当該身体障害者、専ら当該精神障害者等、専ら当該身体障害者若しくは精神障害者等(以下この表において「身体障害者等」という。)の通学、通院若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(単身で生活する者に限る。)のために当該身体障害者等(単身で生活するものに限る。)を常時介護する者が運転する軽自動車等1台限り | 全部 |
第2号 | その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 |
別表第6(第5条関係)
障害の級別
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
腎臓機能障害 | ||
呼吸器機能障害 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | ||
小腸機能障害 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 | |
肝臓機能障害 |
備考 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、下肢不自由又は移動機能障害の障害の級別を6級とする。
別表第7(第5条関係)
重度障害の程度又は障害の程度
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | |
平衡機能障害 | |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
腎臓機能障害 | |
呼吸器機能障害 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | |
小腸機能障害 | |
肝臓機能障害 |
別表第8(第6条関係)
特別土地保有税の減免
減免対象土地 | 減免割合 | |
第1号 | 1 自治区が管理運営し、公共の用に供する土地 | 保有分及び取得分の全部 |
2 公益社団法人又は公益財団法人が公共の用に供する土地 | ||
第2号 | 震災、風水害等の被害により、価格が著しく下落し、取得価格に見合う売却又は利用が容易でなくなった土地 | |
第3号 | 1 相続税法第41条の規定により物納許可のあった土地 | |
2 法第603条の2第1項に規定する納税義務が免除される土地として利用することを計画する土地で、土地区画整理事業施行に伴い、従前地及び仮換地ともに土地区画整理法第100条第1項の規定により使用又は収益の停止がされている土地 | ||
3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定により許可を受けた宅地造成事業又は土地区画整理事業により既存緑地として保全される土地 | ||
4 豊田市市街地における緑の保全条例第9条第3項の規定により、保全緑地として認定された土地 | ||
5 法第603条の2第1項に規定する納税義務が免除される土地として利用することを計画する土地で、土地区画整理法第76条又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条の規定により建築行為等の制限を受けているもの(土地区画整理法第100条第1項の規定による使用収益の停止をされるまでの土地に限る。) | 保有分の全部 |
別表第9(第7条関係)
事業所税の減免
減免対象施設 | 減免割合 | ||
資産割 | 従業者割 | ||
第1号 | 1 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書の出版に係る売上金額が、出版物の販売事業に係る総売上金額の2分の1に相当する金額を超える場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設 | 2分の1 | 2分の1 |
2 法第72条の2第8項第28号に規定する演劇興行業の用に供する施設(以下「劇場等」という。)で次の各号のいずれかに該当するもの |
|
| |
(1) その振興につき国又は地方公共団体の助成を受けている芸能等の上演、チャリティーショー等がしばしば行われていることにより公益性を有すると認められるもの | 2分の1 | ||
(2) 上記以外の主として定員制をとっている劇場等で舞台、舞台裏及び楽屋の部分の延べ面積が、当該劇場等の客席部分の延べ面積に比し広大であると認められるもの(おおむね同程度以上) | 当該舞台等に係る額の2分の1 | ||
3 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の規定による指定自動車教習所 | 2分の1 | 2分の1 | |
4 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者が、その本来の事業の用に供する施設(当該者がその本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。) | 当該旅行に係るバスの走行km数の合計数を当該者の本来の事業に係るバスの総走行km数の合計数で除して得た値を、2で除して得た値 | ||
第2号 | 1 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫 | 2分の1 |
|
2 法第701条の41第1項の表の第15号に掲げる施設で当該施設に係る事業を行う者が市内に有するタクシーの台数が250台以下であるもの | 全部 | 全部 | |
3 旧中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)の施行前において旧小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第19号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの | 全部 | 全部 | |
4 農林中央金庫がその本来の事業の用に供する施設 | 全部 | 全部 | |
5 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれに類する施設を除く。) | 全部 | 全部 | |
6 果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第1条に規定する果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第2条に規定する炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積3,000m2以下の場合に限る。) | 2分の1 |
| |
7 法第701条の41第1項の表の第11号、第13号、第14号又は第18号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号若しくは第2号に掲げる一般港湾運送事業若しくは港湾荷役事業の用に供する上屋で、市内に有するこれらの施設に係る事業所床面積の合計面積が倉庫又は上屋のそれぞれについて30,000m2未満であるもの | 全部 | 全部 | |
第3号 | 1 古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設 | 2分の1 |
|
2 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が製品又は商品の保管のために要する施設 | 2分の1 |
| |
3 ねん糸、かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸、かさ高加工糸の製造を行う者にあっては、専業に限る。)並びに機械染色整理の事業を行う者で中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものが原材料又は製品の保管(織物の製造を行うものにあっては、製造の準備を含む。)の用に供する施設 | 2分の1 |
| |
4 藺製品の製造を行う者が原材料又は製品の保管の用に供する施設(藺製品と併せ製造するポリプロピレン製花莚に係るものを含む。) | 2分の1 |
| |
5 野菜又は果実(梅に限る。)のつけものの製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、瓶詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設 | 4分の3 |
| |
6 ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者が本来の事業の用に供する施設 |
| 当該事業に従事する者に係る額の全部 | |
7 列車内において食堂及び売店の事業を行う者が本来の事業の用に供する施設 |
| 当該事業に従事する者に係る額の2分の1 | |
8 粘土かわら製造業の用に供する施設のうち、原料置場、乾燥場(成形場、施釉場を含む。)及び製品倉庫 | 2分の1 |
| |
9 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する公の施設 | 全部 | 全部 | |
第4号 | 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害による被害を受けたことにより、事業を行うことができなかった事業所用家屋で、事業を行うことができなくなった日から事業を再開した日の前日までの期間(以下「被災期間」という。)が次の各号のいずれかに該当するもの | ||
(1) 課税標準の算定期間に被災期間の初日及び末日が属し、その月数(当該月数に1月に満たない端数があるときは、これを切り捨てた月数。以下月数の計算において同じ。)が1月以上6月未満の場合 | 当該災害による被害を受けたことにより事業を行うことができなくなった事業所用家屋に係る資産割相当額に当該事業所用家屋に係る事業を行うことができなくなった床面積(被害を受けなかった場合に課税されるべき床面積に限る。)の延べ床面積に対する割合(当該割合が8割以上の場合は1)を乗じて得た額(以下「被災資産割額」という。)に被災期間の月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た額 | ||
(2) 課税標準の算定期間に被災期間の初日及び末日が属し、その月数が6月以上の場合 | 被災資産割額 | ||
(3) 課税標準の算定期間に被災期間の初日のみが属し、その初日から当該課税標準の算定期間の末日までの月数(以下「前期被災期間の月数」という。)が1月以上6月未満の場合 | 被災資産割額に前期被災期間の月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た額 | ||
(4) 課税標準の算定期間に被災期間の初日のみが属し、前期被災期間の月数が6月以上の場合 | 被災資産割額 | ||
(5) 課税標準の算定期間に初日及び終日が属さず、当該課税標準の算定期間が全て被災期間に含まれる場合(以下この場合の課税標準の算定期間の月数を「中期被災期間の月数」という。) | 被災資産割額 | ||
(6) 課税標準の算定期間に被災期間の末日のみが属し、当該被災期間の月数から前期被災期間の月数及び中期被災期間の月数を減じた月数(以下「後期被災期間の月数」という。)が1月以上6月未満の場合 | 被災資産割額に後期被災期間の月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た額 | ||
(7) 課税標準の算定期間に被災期間の末日のみが属し、後期被災期間の月数が6月以上の場合 | 被災資産割額 | ||
第5号 | その他市長が必要と認めたもの | 市長が適当と認めた割合 | 市長が適当と認めた割合 |