○豊田市自転車等放置防止規則

平成6年9月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市自転車等放置防止条例(平成6年条例第20号。以下「条例」という。)第9条第3項第12条第2項第13条第1項から第3項まで、第14条第3項第21条第1項及び第29条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の指定)

第2条 市長は、条例第9条第1項の規定により自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定したときは、当該放置禁止区域内に自転車等放置禁止区域標識(様式第1号)を設置するものとする。

2 条例第9条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 放置禁止区域の区域

(2) 放置禁止区域の指定の効力発生年月日

(放置禁止区域内における放置自転車等に対する措置)

第3条 条例第11条第1項の規定による指導又は命令は、口頭又は放置されている自転車等に警告札(様式第2号)を取り付けることにより行うものとする。

2 市長は、前項の規定によるほか、特に必要があると認めたときは、放置されている自転車等を市営駐輪場その他適切な場所に移動することができる。

3 市長は、前項の規定により自転車等を移動したときは、その旨を利用者等に周知するため、当該自転車等が放置されていた場所又はその周辺に表示するものとする。

(放置禁止区域外における放置自転車等に対する措置)

第4条 条例第12条第1項の規定による指導は、放置されている自転車等に注意札(様式第3号)を取り付けることにより行うものとする。

2 市長は、前項の規定によるほか、特に必要があると認めたときは、放置されている自転車等を市営駐輪場その他適切な場所に移動することができる。

3 市長は、前項の規定により自転車等を移動したときは、その旨を利用者等に周知するため、当該自転車等が放置されていた場所又はその周辺に表示するものとする。

4 条例第12条第2項の規則で定める期間は、第1項の注意札を取り付けた日から起算して7日間とする。ただし、緊急の場合又は市長が必要と認めた場合は、この期間を短縮することができる。

(保管場所)

第5条 条例第13条第1項の規則で定める場所は、次のとおりとする。

名称

位置

豊田市旭自転車等保管所

豊田市小渡町船戸15番地1

豊田市朝日ケ丘自転車等保管所

豊田市朝日ケ丘6丁目74番地

豊田市足助自転車等保管所

豊田市足助町宮ノ後26番地2

豊田市稲武自転車等保管所

豊田市稲武町竹ノ下1番地1

豊田市小原自転車等保管所

豊田市小原町上平441番地1

豊田市下山自転車等保管所

豊田市大沼町越田和37番地1

豊田市藤岡自転車等保管所

豊田市藤岡飯野町田中245番地

(保管の周知等)

第6条 市長は、条例第13条第1項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を利用者等に周知するため、当該自転車等が放置されていた場所又はその周辺に表示するとともに、速やかに自転車等保管台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(保管の告示)

第7条 条例第13条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 撤去した場所

(2) 撤去した年月日

(3) 保管する期間

(4) 保管及び返還を行う場所

(5) 返還を受ける方法

(6) 保管期間経過後の措置

(利用者等への通知)

第8条 市長は、条例第13条第1項の規定により保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)について、防犯登録等により利用者等を確認することができたときは、速やかに放置自転車等引取通知書(様式第5号)により当該保管自転車等を引き取るように当該利用者等に通知するものとする。

(返還の手続)

第9条 保管自転車等の利用者等は、当該保管自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、当該保管自転車等の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

(保管期間)

第10条 条例第13条第3項の規則で定める期間は、同条第2項の規定による告示の日から起算して2月とする。

(売却の手続)

第11条 条例第13条第3項の規定による保管自転車等の売却は、豊田市契約規則(昭和39年規則第28号)その他関係法令に定める手続により行うものとする。

(駐車自転車等の種類)

第12条 市営駐輪場に駐車することができる自転車等の種類(以下「駐車自転車等の種類」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、駐車自転車等の種類を変更することができる。

(有料駐輪場の一時利用)

第13条 有料駐輪場(条例別表第3に掲げる市営駐輪場をいう。以下同じ。)を一時利用しようとする者は、あらかじめ、条例第24条第1項に規定する使用料(以下「使用料」という。)を納付し、豊田市営有料駐輪場一時利用券(様式第7号)の交付を受けなければならない。

(有料駐輪場の定期利用)

第14条 有料駐輪場を定期利用しようとする者(以下「定期利用申請者」という。)は、豊田市営有料駐輪場定期利用許可申請書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、学生の利用区分の定期利用をしようとする者は、学生証その他学生であることを証明する書類を提示しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において、適当と認めたときは、定期利用申請者に対し、豊田市営有料駐輪場定期駐車票(様式第9号。以下「定期駐車票」という。)を交付するものとする。

(有料駐輪場の利用の許可)

第15条 前2条の規定による豊田市営有料駐輪場一時利用券又は定期駐車票(以下「一時利用券等」という。)の交付をもって、条例第21条第1項の規定による許可とみなす。

(一時利用券等の取付け)

第16条 一時利用券等の交付を受けた者は、一時利用券等を自転車等の後部の見やすい部分に取り付けなければならない。ただし、当該部分に取り付けることが困難なときは、ハンドルその他の見やすい部分に取り付けるものとする。

(使用料の還付)

第17条 条例第24条第2項ただし書の規定により使用料の還付を行う場合及び還付の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 定期利用者が利用期間の初日の前日までに定期利用を取りやめた場合 既納の使用料の全額

(2) 3か月の定期利用者が利用期間の途中で利用を取りやめた場合 既納の使用料から既に経過した月数(当該月数に1月未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を控除した額

(3) 駐輪場の利用の休止により定期利用者が利用できない日があった場合 既納の使用料を1か月の定期利用にあっては30、3か月の定期利用にあっては90で除して得た額に利用できなかった日数を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

2 使用料の還付を受けようとする者は、豊田市営有料駐輪場使用料還付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(定期駐車票を破損した場合の手続)

第18条 定期利用者は、定期駐車票を破損したときは、豊田市営有料駐輪場定期駐車票破損届(様式第11号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、定期駐車票を再交付するものとする。

(委員の任期)

第19条 豊田市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第20条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第21条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の特例)

第22条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席した」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった」と、同条第4項中「会議に出席させ」とあるのは「審議に参加させ」と読み替えるものとする。

(庶務)

第23条 協議会の庶務は、地域振興部交通安全防犯課において処理する。

(協議会の議事運営)

第24条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第12条から第16条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成8年6月25日規則第30号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行(中略)する。

(平成13年3月30日規則第2号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第35号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則の次に別表を加える改正規定中豊田市駅東駐輪場に係る部分 平成18年11月8日

(2) 第11条の次に8条を加える改正規定中第13条から第19条までの規定に係る部分 平成18年12月1日

(平成20年9月30日規則第68号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条に2項を加える改正規定並びに第4条及び第22条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市自転車等放置防止規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の豊田市自転車等放置防止規則第15条の規定により、交付を受けた豊田市営有料駐輪場一時利用回数券は、改正後の豊田市自転車等放置防止規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月24日規則第128号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第6号の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

2 第21条の改正規定及び第24条を第25条とし、第23条を第24条とし、第22条を第23条とし、第21条の次に1条を加える改正規定による改正後の豊田市自転車等放置防止規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月25日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

駐車自転車等の種類

名称

自転車等の種類

新豊田駅駐輪場

自転車

土橋駅北第1駐輪場

豊田市駅東駐輪場

新豊田駅バイク専用駐輪場

原動機付自転車

上記以外の市営駐輪場

自転車等

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豊田市自転車等放置防止規則

平成6年9月30日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第4章 交通安全・防犯
沿革情報
平成6年9月30日 規則第28号
平成8年6月25日 規則第30号
平成13年3月30日 規則第2号
平成17年3月29日 規則第35号
平成18年3月30日 規則第20号
平成18年9月29日 規則第65号
平成20年9月30日 規則第68号
平成25年3月29日 規則第37号
平成25年6月28日 規則第52号
平成29年3月31日 規則第30号
令和2年6月30日 規則第64号
令和2年12月24日 規則第128号
令和3年3月25日 規則第18号
令和6年3月29日 規則第22号